1993-09-09 第127回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 人事院が調査いたしました本年の職種別民間給与実態調査によりましても、平成四年五月から平成五年四月までの間の民間特別給の支給額は、それより一年前の民間の特別給の支給額と比べましても確かに伸びております。また、先生御指摘のように、労働省の調査におきましても同様の結果であることは私どもも承知しているところでございます。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 人事院が調査いたしました本年の職種別民間給与実態調査によりましても、平成四年五月から平成五年四月までの間の民間特別給の支給額は、それより一年前の民間の特別給の支給額と比べましても確かに伸びております。また、先生御指摘のように、労働省の調査におきましても同様の結果であることは私どもも承知しているところでございます。
○丹羽説明員 ただいま先生がおっしゃったように、昨年度は五課の職員は八名でございました。一般的には定員の削減が進む中におきまして、一人ではございますけれどもふやしまして、現在九名でございます。なお、大変事案が多いということもございまして、公平局部内で応援態勢等をいろいろ図りまして、なお一層事案の迅速な処理に努めてまいりたい、かように思っております。
○丹羽説明員 おっしゃるとおり、含みます。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘の山手線の地下化の問題につきましては、そういう構想を現在、民間ベースで御勉強をなさっていられるということは伺っております。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 人事院勧告制度は、先生おっしゃいますように、公務員につきまして憲法に保障されております労働基本権を制約されておることに対します代償措置として設けられております重要な制度でございます。またこれが公務員の生活を支える給与のほとんど唯一の改善の機会となっているものでございます。
○丹羽説明員 勧告が完全実施された場合と五十六年以降の見送り、抑制実施による差額を五十九年度の分まで含めまして役職段階別に試算してみますと、本省勤務の係員の場合でございますが、これは具体的に申し上げますと、行(一)の七等級の五号俸で、妻がいるという仮定で計算いたしますと、約四十万円でございます。それから五等級の七号俸の係長クラス、妻、子が二人ということで仮定して計算してみますと、約六十一万円。
○丹羽説明員 先ほども申し上げましたように、人事院の給与勧告制度というものは、憲法に保障されております労働基本権制約に対する代償措置という大変重要な機能を有しておるものでございます。したがいまして、勧告はぜひ完全実施していただくのが筋である、このように思っております。
○丹羽説明員 人事院の勧告は、単に春闘のアップ率によるものではございませんで、四月の時点における公務員と民間の個人ごとの給与の実額を実際に調査いたしました上で較差を算定しまして、これに基づいて行うものでございます。現在、そのための調査を行っておる段階でございます。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 公務員給与を決定するに当たりまして考えなければならないことといたしまして、まず、公務員の給与は税金で賄われているということ、また一方におきまして、行政を担当する重要な職務を負っているということ、この両面から考えていかなければならないものと考えております。
○丹羽説明員 御承知のように、人事院勧告制度と申しますのは、公務員の労働基本権が制約されておることに対します代償措置として設けられております重要な制度でございまして、これはやはり勧告を完全に実施していただくのが筋であると思っております。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 運輸省といたしまして、整理合理化の基準といたしましては、臨時行政調査会の答申で示されております内容、その趣旨を踏まえまして、それを考えていきたいと思っております。たとえば社会経済情勢の変化に伴い必要性が乏しくなっているかどうかとか、そういったような点を踏まえまして検討いたしております。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 ただいま具体的な検討の内容につきましては、行政管理庁とも、または他の省庁との関係もございますので、政府部内で検討しておる段階でございますから、もう少しお時間をいただきたいと思います。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 運輸省関係で対象となります法律の数は二十本程度と考えております。したがいまして、いま整理合理化を検討しております法律の数は二本という形で考えております。
○丹羽説明員 この書面は私の課員が仮訳したものですから、英文的に一〇〇%正しいかどうかは別として、大体そのような表現はこの中にございます。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 この列車衛生施設緊急整備費補助金は、先生御案内のとおり五十三年度から補助制度として発足してございます。
○丹羽説明員 お答えいたします。 たとえば、先生いま長距離トラックというような御表現でございましたので、トラックの業者について見てみますと、トラック事業者というのは大体三万事業者ございます。それで、規模別といいますか、零細企業とか大企業とかいろいろありますけれども、運送事業者の持っている車の規模で申し上げますと、五両未満の運送事業者が大体四分の一の約七千百八十事業者。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 きょう国鉄の国労、動労等のストライキが行われました。その結果、国民の皆様に大変迷惑をおかけしたということを大変遺憾に考えております。 国鉄につきましては、いま先生の御指摘のとおり、現在国鉄は非常に厳しい現状でございます。
○丹羽説明員 お答えいたします。 運輸省としましては、道路運送事業者、特にトラック事業者に対する運行管理上の責任というようなことにつきましては、道路運送法に基づきまして運行管理者を事業者が選任する義務を課してございます。
○丹羽説明員 お答えします。 第一事故現場に関係しました大型トラック四台ございますが、ほとんどの車といいますか、一番最初にいました菱倉運輸のトラックは当日は東京から名古屋へ向けて帰る途中でございましたが、その前日の運行は名古屋から東京まで一日かかって来ております。それから、その前々日は、その運転手は名古屋から茨木まで往復しております。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。 今回の事件は、先生御指摘のとおり、国鉄の労働組合内部の問題でございますが、お話しのように暴力行為まで発生しております。そういうことで、通常の事態を超える状況であります上に、旅客輸送に大きな混乱をもたらしましたし、利用客に多大の迷惑を及ぼしている、そういうことでございますので、まことにきわめて遺憾な事態だと考えております。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。
○丹羽説明員 お答えを申し上げます。 国鉄の整備新幹線の問題につきましては、昨年の十月に新幹線整備関係閣僚会議が開かれまして、そこで新幹線の「具体的実施計画を進めるにあたっては、国の財政事情、国鉄の財政状況等を勘案し、建設費についての所要の公的助成及び財源措置等の前提要件について、関係省庁において今後十分検討する必要がある。」ということが決められてございます。
○丹羽説明員 端的に申し上げます。 自動車の総重量制という問題と、それから先生の御質問の中にいろいろまじっておるかと思いますけれども、大きい車に対する物の考え方と、それから小さな車に対する物の考え方がいろいろ分かれてまいります。
○丹羽説明員 お答えを申し上げます。 有珠山周辺の危険区域の集落の集団移転を実施すべきではないかということのようでございます。
○丹羽説明員 お答え申し上げます。
○丹羽説明員 先生の御質問に対してただいま審議官から御答弁申し上げました。審議官も本当に慎重な態度で、心から御冥福を祈りながらの答弁をいたした伊と思っております。それにとられた処置、これは満足ではございませんので、先生がおっしゃるように、国からも何とかして督励をしまして、遺体がわかるように全力を挙げていただくようお願いをいたす考え方でおりますので、御理解いただきたいと思います。
○丹羽説明員 お答えいたします。 最初に、御指摘がありました大型車の範囲の問題でございますが、一部新聞にも伝えられておりますように、自動車メーカー側は、大きい車というのは大体十トン車クラスを大きい車だというような認識に立って、積載量が八トン以上、それから車両総重量十四トンというような声も一部にはございました。
○丹羽説明員 お答えいたします。 大型車の左折時の巻き込み事故と、悲惨な事故が連日続いておりまして、従来とも自動車には左折する場合には内輪差というのがございまして、回ってくるときに人がすぐ横にいますと巻き込むというようなことが構造上ございます。
○丹羽説明員 ただいま御説明しましたのは荷台の容積から出てまいります。
○丹羽説明員 お答えいたします。
○丹羽説明員 お答えいたします。 私の担当しておる範囲が自動車のダンプの問題でございますので、その範囲の物の考え方とそれから積載量の算出方法というようなものを御説明したいと思います。
○丹羽説明員 先生御質問の陸上の自動車輸送の問題でございますが、核燃料等の放射性物質の運搬は、いわゆる長い経験といいますか、そういう専門的な経験と実績を持っている限られた運送事業者によって運搬させるということで、現在のところ四社ないし五社に限定して輸送させるようにしておりまして、その五社についても慎重な輸送計画を立てて、そして実際に運転する運転者も社内でそういう知識、技能について相当十分に教育を受けた
○丹羽説明員 お答えいたします。 自動車のメーカーに対する立入検査でございますが、私どもは、型式指定規則によってその車の型式を指定しました場合には、現在のところ、大体隔年といいますか一年置きにはおおむね立入検査をやるということで、メーカーに立ち入ります場合は、いわゆるメーカー、トヨタの場合ですとトヨタ自工には参ります。
○丹羽説明員 運輸省といたしましては、道路運送車両法に基づきまして安全な車が世の中に出てくるということが第一義でございますし、それから、私たちの自動車の車検制度というものも、安全な車が運行できるようにということを第一の基本目的にしておりますので、合理化によって安全が損なわれる、損なわれるおそれがあるということのないように十分指導してまいりたいと思いますし、それから、いろいろ取りざたされております欠陥車問題
○丹羽説明員 自動車メーカーの立入監査につきましては、先ほども申し上げましたように、おおむね二年をめどにして隔年で実施しておりまして、特に五十二年では、メーカー数にしますと十八メーカー、工場数にして四十三カ所実際に監査しております。