2020-01-28 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第1号
歳出化経費というのは、防衛省が契約をするときは、契約しますね、まず頭金を少し払って、その後中間金を払って、そして最後に完成品を納入した時点で全部、全額を払う、こういう仕組みですよ。
歳出化経費というのは、防衛省が契約をするときは、契約しますね、まず頭金を少し払って、その後中間金を払って、そして最後に完成品を納入した時点で全部、全額を払う、こういう仕組みですよ。
基本的には、私どもの持っております資産の売却、そして、私どもが住民の方々にこれまで手付・中間金それから迷惑料等でお支払いした金が、耐震診断料等も入れますと八億円を超えてございます。
○政府委員(梅野捷一郎君) 公庫の場合には、御案内のとおり、金利が何段階かに分かれておるわけでございますが、恐らく先生が今お住まいになっておる建物については三十年以内、金利水準としては中間金利口と言われるものによって扱われる中古マンションではないかというふうに考えておるところでございます。
例えば「不動産売買契約書」「(登記および残代金支払義務) 第二条 取引期間は平成何年何月何日までと定め、期間内に双方協議のうえ、取引場所を決定し、」次が重要です、「売主は買主または買主の指名する者に対して所有権移転登記申請に必要な手続を完了し、これと引換えに、買主は売主に対し、手付金及び中間金を差引き、その残代金を支払わなければならない。」
それから次いで、契約解除に関するもの、これが一二・一%、登記、引き渡しにかかわる苦情、これが七・〇%、また手付金、中間金、預かり金等の返還にかかわるものが八・三%、このようなところが主たる紛争の事由でございます。
それから、契約解除に関するトラブルが一二%、登記、引き渡しに関するトラブルが七%、手付金、中間金あるいは預かり金といったものをめぐりますトラブルが八・三%、こういう状況でございます。
その判明している九千三百件のうち、七百七十四件というものが手付金、中間金あるいは預かり金等をめぐってのトラブルでございます。比率は八・三%という状況になっております。
これは一つの例ですけれども、AがBに土地を売りまして、中間金を払ったり最後の残金を払ったりするのでその所有権移転登記をする期間が若干延びていたわけですね。だからさっき先生のお話にもありましたように、実体的な権利はあるいは移転しているかもわかりませんけれども、まだ登記名義は売り主のAのまま残っている。
それからまた、増改築の場合は工事費の金額は新築取得のケースに比べれば金額は小さい、したがって負担も新築に比べれば軽いというようなこともあわせ考えまして中間金利口に設定したところでございまして、金利全体の中でできるだけ優位になるように今後も努力はしたいと思っております。
それから、取引の保証の充実ということが大変大事な問題であるわけですが、手付金だけでなくて中間金もやりとりされるということで、中間金相当額も担保する必要がある、こういうふうに考えておりますし、それからまた、現実に営業保証金が事故によって還付されている状況を見てまいりますと、何とかこの辺を一千万程度に引き上げる必要があるというふうに考えている次第でございます。
○三井説明員 現在の公庫融資につきましては、個人住宅で申し上げますと、規模別、五十平米から百二十平米までが五・四%、中間金利口と言っておりますけれども、百二十平米から百四十五平米までが五・九%、大型住宅と言っております百四十五平米から百八十平米までが六・四%ということでございます。
そうしますと、当然申し込まれたお客さんと現場を見ながら、完成の度合いを見ながら、そして中間金ならその程度に見合ったものを、完成ならそこで全額を支払いし、そのお客さんから工務店なり建設業者に支払われる。 今度の場合は、全く本人抜きで行われておるわけです。
それによりますと、同宗教法人の設立に要する費用が四百万円で、着手金が百万円、中間金が百万円、法人登記日に二百万円の金が牧山一昌氏から真坂氏に渡るという覚書を交換をして、そして東善光寺設立についての活動が行われたのです。御存じのとおり、都病院が倒産して競売に付せられて、そして大変な事態がそこに現にあるにもかかわらず、一方では四百万円というようなお金を使って東善光寺設立の活動をやっている。
○瀬野委員 そこで、先日提出していただきました通帳によりますと、中間金を四十九年三月十二日イトキン社から三億七百八十四万六千二百円が支払われておりますとおっしゃいましたが、そのうち一億円が通帳に載っていない、不明であります。
それから同時に手付、中間金、残金の支払い義務をきめてある。だから住友のほうがやや完全だろうと思うんですけれども、三井不動産ともあろうものが、とにかくこっちの言ったときに金を持ってくれば、受け取ったあとすみやかに引き渡すというような、全く売り主の一方的な契約という形になっているわけです。それから丸紅不動産の場合、例の問題になったドミ小石川の場合ですね。これには所有権移転後すみやかに引き渡しを行なう。
又一部請負業者に渡された中間金は支出命令に依る事なく仮受領証により授受が行われ、精算も計算書を付する事なく、又工事毎に・精算せず、概算による支払が行われた。特に柏崎市東栄町三株式会社川合組代表取締役川合政一には、昭和三十八年五月三十一日現在においては、七百四十六万八千円の過剰支払が行われた。
なお、この貸付をした方の側からの検査の意味では、地方公共団体が工事の中間におきましても、竣工におきましても検査をいたしまして、その検査の認定によりまして中間金あるいは竣工金等が支払われるわけでございます。
○西川彌平治君 私はまあ今、年末の中小企業に対する金融の問題を大きく考えておりまするのであつて、法律がどうとかこうとかいうことでなくて、現実の問題として、まあ地方においてはそういう問題がたくさんあるのだから中央にも私はそういう問題があるのではないか、又大きな仕事に対しましては契約ができないために中間金が、そのいわゆる中間の請負金、払う資金源ができないで困つておるのではないかということを非常に私は懸念