2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
特に大事なのは二番目の括弧、コロナウイルスの説明のところで、「令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。」と、こう書いてあるわけです。今、この中国から最初に感染が見付かったものに感染している人は世界中ほとんどいないと私は思っていますが。 これは、去年の一月二十八日の感染症法上の指定感染症に指定するための政令の定義なんです。
特に大事なのは二番目の括弧、コロナウイルスの説明のところで、「令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。」と、こう書いてあるわけです。今、この中国から最初に感染が見付かったものに感染している人は世界中ほとんどいないと私は思っていますが。 これは、去年の一月二十八日の感染症法上の指定感染症に指定するための政令の定義なんです。
これが、「令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。」というふうになっているんですよ。この政令を倣って、その後、いわゆる特措法、それから予防接種法、検疫法、感染症法、全部この定義になっているんですね。 でも、今年の二月、特措法と感染症法を改正したときに、法律を変えて、そして、この大本になった政令を廃止しましたですよね。
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
一九七二年の日中国交正常化、日中共同声明では、第三項で日本政府は中華人民共和国の立場を十分理解して尊重することを明記し、以降、累次の日中首脳会談で繰り返しこのことを確認しています。さらに、一九七八年の日中平和友好条約を締結して、日中両国の恒久的な平和友好関係を発展させることを約束して今日に至っています。 日本の対中国外交の基本方針を根本的に転換するようなことには慎重であるべきです。
配付資料の一ページの台湾の持っている軍事力に関する資料の右下の方ですけれども、台湾も長距離射程のミサイルを、巡航ミサイルということですが持っているというようなことなんですが、これらを始め、台湾の非対称的な戦力というのでしょうか、軍事的には、中華人民共和国と台湾であれば、中華人民共和国、圧倒的な大国ですので優位にあり、そういう今優位性というのがどんどん進んでいるということでございますけれども、この非対称的
そこで、その台湾ですけれども、一九七二年の日中共同声明第三項で、中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを表明し、日本政府は、この中華人民共和国の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持するということが確認されています。
一九七二年の日中国交正常化、日中共同声明では、第三項で、日本政府は中華人民共和国の立場を十分理解し、尊重することを明記し、以降累次の日中首脳会談で繰り返しこのことを確認しています。さらに、一九七八年の日中平和友好条約を締結して、日中両国の恒久的な平和友好関係を発展させることを約束して今日に至っています。 日本の対中国外交の基本方針を根本的に転換することには慎重であるべきです。
北朝鮮が日本に対する軍事的な安全保障上の脅威で、日米同盟を基軸にそれを対処するということは私たち立憲民主党も賛同する姿勢でありますけれども、中国、中華人民共和国というのは、それは次元の違う大国でございますので、その中国が核心的価値、もうここだけは自分たちは譲れないというふうに繰り返し明言している、また中華人民共和国の成立の歴史的な経緯から見てもそうなんでしょう、そうした問題について日本がアメリカと何
今回の中国の海警法には中華人民共和国の管轄水域という表現が採用されているんですが、南シナ海仲裁判決に対する強烈な反発とも読めるわけであります。 三に移ります。 海洋法条約は、各国が海洋の利用について立法、執行、司法の権限を行使する際に協調した処理をするための客観的な枠組みを設けるものであります。各国が海洋法条約の規定を国内法に取り込み、自らの国内措置に反映することを求めています。
中華人民共和国の海警法施行に対する適切な対応を政府に求める意見書です。 この意見書の中では、尖閣諸島接続水域における中国公船の領海侵入は八十八隻に上り、那覇市、沖縄県の漁業者を始め、日本の漁業者が安心して操業できない極めて憂慮すべき事態だと訴えています。
まず、外務省、この度、ダナンに総領事館、格上げをするということですが、中国、中華人民共和国ですけれども、ベトナムのどこに幾つの公館、大使館や総領事館あるいは総領事事務所に相当するものを含めてあるか、答弁お願いします。
○鷲尾副大臣 他国の国内法の解釈につきましては、これまでも申し上げてきたとおり、有権的にお答えする立場にありませんけれども、その上で申し上げれば、今ほど広田委員が御関心の管轄海域につきましては、中国の内海、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚及び中華人民共和国の管轄するその他の海域とされていましたけれども、二月一日施行の中国海警法の条文からはこの記述が削除されたという経緯がありまして、その指すところが
○広田委員 ようやく、領海が含まれるということを認められたわけなんですけれども、そうすると、中国の方には、中華人民共和国領海及び接続水域法というものがあります。その第二条で、尖閣諸島については中国の領土であるというふうな規定があるんですけれども、その点については御承知でしょうか。(発言する者あり)
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の中華人民共和国の国防動員法、たしか二〇一〇年の七月に施行されたと思いますが、他国の法律でありまして、今おっしゃった四十八条、四十九条、五十四条などですね、ここの規定の解釈について私からお答えすることは困難でありますが、その上で申し上げますと、政府として引き続き、在留邦人の安全であったり日系企業の正常な活動の確保、財産の保護、そして日本としての権益と、これをしっかり守
それで、ちょっと私、基本的なことをお聞きしたいんですけれど、この前来日された王毅さんなんですね、王毅さんが、外務省のホームページを見ますと、王毅さんの正式な役職は中華人民共和国国務委員兼外交部長となっています。中国大使館のホームページを見ますと、国務委員兼外相となっているんですね。
今の定義は、「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)」なんですよ。 一月の時点、これ、政令、下に書いていますが、これ一月の終わりでしたよね。これはこの表現だったです。
特措法や改正予防接種法に規定されているのは、「中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。」と、かなり限定的に今回の新型コロナウイルスを規定していますけれども、こういった変異株、また今後の変異によっても、この法の枠組みに入るのかどうなのか、そこはいかがでしょうか。
現在の中華人民共和国は、民族浄化が現在も進行中です。民族浄化とは、特定の民族や宗派を根絶やしにすることです。大量殺りくや追放、その土地に根付いた信仰の冒涜、記念碑の破壊など、人の集団を、文化や歴史、事実を消滅させることです。
この中で、例えば、私は本当に勉強不足で、防衛、外交に詳しい先生方は十分御存じかもしれないんですが、例えば李登輝さんは日本名で岩里政男と名乗っていたということであったりとか、馬英九さんが、私は中国で設計され、台湾で製造され、香港で納品されました、こういった自己紹介をされるというような、こんなものも出てきて、実は、この内容は、要は、日本が終戦を迎えた一九四五年から一九四九年の中華人民共和国の成立までの四年間
この新型コロナウイルス感染症につきましては、WHOの発表を踏まえて、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス、これは、令和二年一月に中華人民共和国からWHOに対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る、であるものに限るというふうに定義をしているところでございまして、これはWHOの発表を踏まえてこのような定義にさせていただいているところであります。
新型コロナウイルス感染症については、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機構に対して人に伝染する能力を有することが新たに報告されたもの、すなわちCOVID―19を想定しております。
中華民国、台湾の領域内において中華人民共和国政府が衛生状況を把握しているわけでもなく、医療政策を行っているわけでもありません。感染症の拡大防止というのは世界的な課題であり、空白地域をつくらないためにも、台湾のオブザーバー参加を認めるよう日本政府としても積極的に後押しすべきと考えますが、いかがでしょうか。
先ほど申しましたように、中華人民共和国政府が台湾の中に入って何か衛生状況を管理しているわけでもないのに、これをまとめて計上しているということなんですね。台湾と中華人民共和国とは全く別です。これを国として、国家として承認するかどうかは別として、全く政府も別でございます。こういったことも、台湾をきちんとオブザーバーに入れて、実際に衛生管理をしている者の意見を反映させるべきだというふうに考えます。
また、習近平中華人民共和国国家主席を国賓として迎えることは、国民の間でも国際社会からも中国政府の香港やウイグルに対する行為を日本政府が認知することになるという心配論があります。御所見をお伺いします。
まれていらっしゃらない方もいらっしゃると思いますけど、六〇年代の末に、そもそも世界的にピークオイル、在来型の資源はもうやがてなくなるということが盛んに喧伝されて、その割にはいつまでもなくなりませんが、それが言われたので、国連が手付かずの在来型資源の調査に乗り出して、当時あったECAFEという機関が日本の沖縄県石垣市の尖閣諸島の下で手が付いていないガスと油が賦存するということを見付けまして、その後に、突然、中華人民共和国