2018-11-28 第197回国会 衆議院 外務委員会 第4号
○池田政府参考人 繰り返しになりますが、公務員法制におきまして、行政の中立的運営を確保する観点から設けられている公務員の政治的行為の制限に関する規制等につきまして、慎重に検討する必要があるということでございます。
○池田政府参考人 繰り返しになりますが、公務員法制におきまして、行政の中立的運営を確保する観点から設けられている公務員の政治的行為の制限に関する規制等につきまして、慎重に検討する必要があるということでございます。
○前川政府参考人 地方公共団体におきましては、それぞれの機関の目的に応じまして、行政の中立的運営を確保するなどの趣旨から、長から独立した地位、権限を有する委員会等が設置されております。特に、政治的中立性を確保する観点からは、教育委員会のほか、公安委員会でございますとか選挙管理委員会などが設置されているわけでございます。
また、公務員の政治的活動の制限につきましては、最高裁大法廷が昭和四十九年の猿払事件判決の中で、行政の中立的運営を確保し、国民の信頼を維持するためのもので、合憲であると判示しています。判決は、政治的行為の禁止は、意見表明そのものの制約が目的ではなく、あくまで行動のもたらす弊害を防止することにあり、その意味で、間接的、付随的制約にとどまると説明しています。
本法案は、このような地方公務員に対し罰則を設ける等によりまして、行政の中立的運営と、これに対する住民、国民の信頼の確保という住民全体ないし国民全体の重要な共同利益を確保することができるものというふうに考えているところでございます。 以上です。
このように、地方公務員の政治的中立性や行政の中立的運営とこれに対する住民、国民の信頼を確保するという住民全体ないし国民全体の重要な共同利益が損なわれるおそれが増大してきていることから、本法案は、地方公務員の政治的行為についても、国家公務員と同様の制限を設けることによって、このような共同利益を擁護しようとするものであります。 次に、本法案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
その上でお伺いいたしますが、例えば、研究が特定の製薬企業に偏らないように、大規模臨床研究の中立的運営を推進する公的組織の新設を、これは学術会議も二十七日、国に提言をされているわけですが、私は、こうした多数の企業からの支援金をプールできるようなファンドを今般のこの創薬支援機構内に新設するとか、あるいは何か別の受け皿をつくるとか、そういった方策をぜひ政府におかれましては御検討いただきたいと思いますが、まずこの
ここで、引用しますと、「国家公務員の場合は、地方公務員の場合と異なり、その政治的行為の禁止に対する違反が行政の中立的運営に及ぼす弊害に径庭がある」、これは乖離という意味ですが、「径庭があることからして、罰則を存置することの必要性が、」中略「国会により、」「承認されてきたものとみることができる。」
しかし、公務員というのは、政治的行為の制限をめぐる問題は、中立的運営、そして国民の信頼の確保、これは地方の公務員といえども守っていかなければ成り立ちません。
私ども、一般職の国家公務員を所掌しておりますけれども、その一般職の国家公務員の政治的行為の制限でございますが、行政の中立的運営を確保するための制約ということでございますけれども、他方で、憲法で保障する表現の自由を制限するという面もございますので。また、これに違反した場合には、国家公務員法上、罰則の対象とされているというようなこともございます。
この制限は、国民全体の重要な利益を守るという観点から、行政の中立的運営を確保するための制約というふうに理解されておりますので、これを見直すことについては慎重な検討が必要かと考えております。
そして、公務員には、政治的偏向を廃し行政の中立的運営を図り、何よりも政治的中立性が求められることは最高裁判所が判示しているところであります。 最高裁判所大法廷判決、昭和四十九年十一月六日のいわゆる猿払事件判決でございますけれども、同判決は次のように述べています。
ちなみに、国家公務員法、地方公務員法における公務員の政治活動の制限について、最高裁は昭和四十九年の猿払事件判決の中で、行政の中立的運営を確保し国民の信頼を維持するためのもので合憲であると判示しています。また、政治的行為の禁止は、意見表明そのものの制約が目的ではなく、あくまで行動のもたらす弊害を防止することにあり、その意味で間接的、付随的制約にとどまると説明しています。
公務員には、行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保することが重要であるため、公務員法制において政治的行為の制限が定められております。しかし、これにとどまらず、公職選挙法においては特に地位利用による選挙運動の禁止に関して規定を設けています。
あるいは、公務員の政治活動を禁止する理由として挙げられます行政の中立的運営の確保とこれに対する国民の信頼の維持でありますとか、あるいは選挙運動規制で挙げられています選挙の公正、公平の確保というものがあります。 これらは、いずれも正当な規制目的であると言ってよいかと思いますが、目的が正当であるからということだけで直ちに人権制限が許されるというわけではありません。
このことにつきましては、昭和四十九年十一月六日の猿払事件最高裁判決でも明らかにされているところでございまして、 行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。
第五には、財政政策については、当面、景気に対し中立的運営が望ましいし、公共事業の執行は過度に後ろ倒しとならないよう配慮するなど、物価と景気の動向を見きわめつつ、弾力的、機動的運用を図るべきであります。 金融政策については、大筋現在程度、マネーサプライ一一%程度の管理を堅持するとが必要だと考えます。 次に、雇用対策について申し上げます。 完全雇用の達成は引き続き最重点課題であります。