2014-05-29 第186回国会 参議院 内閣委員会 第18号
我々は、中期目標行政法人と同じような法案の類型化を提案したんですが、我々の法案では、その定義そのものに、「一定の自主性及び自律性を発揮しつつ中期的な視点に立って効果的に執行することが求められるものを行うことを目的とする法人であって、」と、定義そのものに効果的執行というのを目的として入れ込みました。現政府案ではこれが削除されました。
我々は、中期目標行政法人と同じような法案の類型化を提案したんですが、我々の法案では、その定義そのものに、「一定の自主性及び自律性を発揮しつつ中期的な視点に立って効果的に執行することが求められるものを行うことを目的とする法人であって、」と、定義そのものに効果的執行というのを目的として入れ込みました。現政府案ではこれが削除されました。
いずれにせよ、中期目標行政法人も行政執行法人も、その職員の給与等については、一般職国家公務員の給与に連動して自動的に決まるものではなくて、これまでと同様に、労使交渉によって決まっていくものだと認識しております。
その上で、国立研究開発行政法人を含む中期目標行政法人と公務員型の行政執行法人の二分類として、それぞれの業務の特性に合わせて、機能、特性を最大限に発揮できる組織体制を確立しようとするものであります。 また、主に次の三点において、国民にとってより透明性の高い制度となっています。 第一に、役員の公募に関する点であります。 私どもの案では、役員の任命に当たっては原則公募を行うことを明記しております。
そういう意味では、民主党案では、役員の報酬等について、中期目標行政法人の「役員に対する報酬の額は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を超えてはならない。」と上限設定を定めているが、運用面においても役員報酬について上限の設定を求めないのか、お聞かせをいただきたいと思います。
また、目立たないですが、我々の案の第二条第二項の中期目標行政法人の定義の中で、「一定の自主性及び自律性を発揮しつつ中期的な視点に立って効果的に執行することが求められるものを行うことを目的とする法人であって、」という部分がございますが、なぜか、我々の案よりも後につくった閣法においては、この「効果的に」の部分だけ削除されているんですね。ここも実は違う部分なんです。
議員提出の独立行政法人通則法改正案におきましては、中期目標行政法人と行政執行法人に大別されておりますが、中期目標行政法人に含まれる国立研究開発法人についての特例規定が設けられておりますので、政府案と基本的には同じ考え方がとられていると言ってよいように思われます。 まず、国立研究開発法人という類型を設け、研究開発の特性に配慮したルールを定めた点を高く評価したいと存じます。
内容を申し上げれば、政府案にない主な点は、役員の任命に当たり原則として候補者を公募すること、役員の定年を設けること、役員に対する報酬の額に上限を定めること等であり、その他の主な点は、現行の独立行政法人にかわり、行政法人を設立し、中期目標行政法人、行政執行法人の類型を設けること、法律の名称を行政法人通則法に改めること、実効的で一貫性のある目標設定、評価となるように、これまでの評価委員会にかわって、主務大臣
内容を申し上げれば、政府案にない主な点は、役員の任命に当たり原則として候補者を公募すること、役員の定年を設けること、役員に対する報酬の額に上限を定めることなどであり、その他の主な点は、現行の独立行政法人にかわり、行政法人を設立し、中期目標行政法人、行政執行法人の類型を設けること、法律の名称を行政法人通則法に改めること、実効的で一貫性のある目標設定、評価となるように、これまでの評価委員会にかわって、主務大臣
○国務大臣(林芳正君) 今、御指摘のあった農水省関係の独法でございますが、これは民主党政権下ということでございますのでこれは凍結して見直すという前提ですが、この民主党政権下における見直しにつきましても、廃止ではなくて、例えば農業・食品産業技術総合研究機構ですと中期目標行政法人研究開発型ということで残っていくと、こういうふうになっておるところでございます。
その理由は何かといいますと、先ほどおっしゃった中期目標行政法人、この中期というのは三年以上五年以下の期間、このように規定されています。でも、そうすると、恐らくその見直しをどうするかというと、一回ぐらいどうなるか、中期目標が達成されたかどうか様子を見ましょう、こういうふうにきっとなるでしょう。そうすると、五年足す五年は十年なんです。この十年間は改革が進まない、このようになることが懸念されます。
しかし、そうではないものもあるということで、今回は、その反省に基づいて、行政法人、行政法人を二つに分けて、中期目標行政法人と行政執行法人ということに分けることにしたものであります。
もちろん個別に法律を制定するということを予定しているものもございますが、基本的に国が持つ法人として共通のルールというものがあってしかるべきで、それを大きく、中期目標行政法人と行政執行法人ということにくくったということであります。