2017-05-18 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
国家公務員法百六条で書かれているところでもありますが、独立行政法人通則法第五十四条第一項においてこれらの規定が準用され、行政執行法人の役員、元役員も同様の規制の対象とされておりますが、この法律で今日議論になりますところのいわゆる独立行政法人の機構、これは、通則法五十四条第一項ではなくて中期目標管理法人役職員の五十条の四になるのかどうか、この辺について、あわせて、この独法における、今問題になっているいわゆる
国家公務員法百六条で書かれているところでもありますが、独立行政法人通則法第五十四条第一項においてこれらの規定が準用され、行政執行法人の役員、元役員も同様の規制の対象とされておりますが、この法律で今日議論になりますところのいわゆる独立行政法人の機構、これは、通則法五十四条第一項ではなくて中期目標管理法人役職員の五十条の四になるのかどうか、この辺について、あわせて、この独法における、今問題になっているいわゆる
独立行政法人自動車技術総合機構、これにつきましては、独立行政法人通則法に基づく中期目標管理法人ということで位置付けられているところでございます。
独立行政法人につきましては、独立行政法人通則法におきまして、行政執行法人、中期目標管理法人、国立研究開発法人の三つに類型化されているところでございます。
これは、現行の法人分類では、種苗管理センターと家畜改良センターは中期目標管理法人であり、農業・食品産業技術総合研究機構等の四法人は国立研究開発法人に位置付けられています。 なぜ、独立行政法人通則法では法人分類を整理したにもかかわらず、あえて業務の特性も目標管理期間も異なる法人を統合するのか。そして、種苗管理センターと家畜改良センターをむしろ私は統合した方が自然であると感じます。
まず、独法の通則法の二十九条によれば、主務大臣は、三年以上五年以下の期間において、中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標を定めて、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない、こういうような定めがあります。一方で、このALIC自身は、その機構法の第三条の二で中期目標管理法人だと、こういうことなわけであります。
これは、中期目標管理法人ではありますけれども、このような、東日本大震災直後、大変な緊急事態の中で対応をしてくれたそういう法人、今も地元では大変重要な役割を担っています。それがほかの法人と統合することはない、現段階ではそのような方向ではないという理解をさせていただいておりますし、そのような法人をしっかりとバックアップするという仕組みというのもおつくりいただきたいというふうに思っております。
○金子(恵)委員 そして、この統合によって当然シナジー効果が期待されているわけなんですが、先ほども若干シナジー効果について触れた答弁がありましたが、その中で、特に種苗管理センターは改正通則法において中期目標管理法人でありまして、ほかの三法人は国立研究開発法人であることから、法人の目的や事務事業の内容等も大きく異なっています。 特にこの四法人の統合、どのようなシナジー効果が発揮されるのか。
特に、この統合前の二法人は、既に中期目標管理法人ということで中期目標、計画を設定されておるわけでありますが、独立行政法人通則法の三十五条で、中期目標の期間が終わった時点でどうするかということで、「主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする
これはことしの通常国会で、五月二十三日の独立行政法人通則法改正案の質疑において、当時の稲田大臣が、中期目標管理法人、行政執行法人ともに、次の答弁をしておられます。「個別法人の給与の具体的な支給基準については、これまでと同様、労使交渉を経て各法人が自主的、自律的に定めていくものと理解をいたしております。」と。
まず、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案は、全法人を一律に規定している現行制度を見直し、中期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人の三分類を設け、各分類に即した目標設定及び業績評価に関する事項を定めるとともに、業務運営の改善を図る仕組みを設ける等の所要の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(稲田朋美君) 今回の独法通則法改正案では、中期目標管理法人及び国立研究開発法人については、中期目標期間の終了時に業務及び組織の全般にわたる見直しを行い、必要に応じ業務の廃止や移管、組織の改廃を行うこととなっております。
御案内のとおり、中長期の目標管理が適当なものは研究開発業務を行う法人とし、単年度管理が適当なものは国との密接な連携の下に正確、確実な執行が求められる業務を行う法人という観点からくくってございますけれども、中期目標管理法人につきましては、現行と同様、三年から五年の中期の目標管理がふさわしいものとして位置付けておりまして、法人の業務内容は御指摘のとおり多様となっております。
私お聞きしたかったのは、中期目標管理法人って不思議な分類だと思うんです。これは法律ですから法制的に言って、要するに性格で分かれている二つに比べて、中期目標管理法人というのは中身の性格、コンテンツとは関係ないですよね。
三類型に分けるのである程度の固まりはできたんですけれども、例えば、中期目標管理法人の中身を見ますと、病院があったり、博物館、美術館があったり、大学校という名の教育機関があったり、研究所もあったり、いろいろなものがたくさん入っておったりいたします。
○参考人(梶川融君) 今回、類型に分けられて一旦整理をされているんですが、今先生おっしゃられたように、特に中期目標管理法人などは非常に多様な業務が存在しておりますので、それに関する目標及びその評価というのは非常に、また更に業務類型ごとに少し整理をされる必要があるのではないかなという気はいたします。
○参考人(梶川融君) もちろん中期目標管理法人とは違いございますけれども、私は、単年度法人であっても、もちろんアクションプランというのがあって、それで最も効率的に業務を遂行するという役目は負っておりますので、その範囲において当然それぞれの役職員の果たす役割はあると考えております。
中期目標管理法人、国立研究開発法人につきましては、法人の自主性に配慮いたしまして、主務大臣の関与は独法制度の中ではその自主性に配慮した上で限定するという基本的な考え方はございますけれども、今回の改革の中では、業績評価結果に基づく業務改善命令、違法行為等があった場合における是正改善命令などを行い得るようにしてございます。
○秋野公造君 今のは業務と期間の関係について御説明いただいたんだと思いますが、では、なぜ法人の分類において中期目標管理法人は役職員の身分を非公務員としたのか。非公務員型と中期目標管理型がセットになっている理由について伺いたいと思います。
○政府参考人(長屋聡君) 中期目標管理法人につきましては、主に国民向けにサービスを提供する業務を担いまして、三年から五年の中期的な期間において法人に一定の裁量権を与え、自主性を発揮した業務運営を行わせることで高い成果を上げることを目的としておるものでございます。
第一に、独立行政法人を事務及び事業の特性に照らし三つに分類し、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする法人を中期目標管理法人として、我が国の科学技術水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする法人を国立研究開発法人として、また、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その
本案は、独立行政法人制度を改革するため、法人の事務及び事業の特性に応じた法人の分類として、中期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人を設け、各分類に即した目標設定及び業績評価に関する事項を定めるとともに、監事の機能強化と主務大臣による事後的な是正措置を導入することなどにより業務運営の改善を図る仕組みを設ける等の所要の措置を講じるものであります。
今回の通則法案は、組織の改廃と労働者の雇用の問題に関連いたしまして、第五十条の四の第二項において、密接関係法人等への中期目標管理法人の役職員のあっせん等の規制の例外を設けております。
閣法では、独法職員の給与等の支給の基準は、中期目標管理法人、国立研究開発法人については、「国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。」とされているわけでございますが、衆法においても同様の改正がされているわけです。
○河野(正)委員 それでは、中期目標管理法人というふうにされたのはなぜでしょうか。
○渡会政府参考人 総務大臣が定めます目標策定、評価に関する指針は、中期目標管理法人、研究開発法人及び行政執行法人全てに共通する指針でございます。 その内容でございますけれども、現時点では、今般の独法制度改革の議論と、あるいはこれまでの独法評価の経験を踏まえまして、適切な目標設定と適正かつ厳正な評価を主務大臣が行うために必要な政府統一のルールを定めるということを考えております。
第五十条の四第二項第四号に基づき、密接関連法人等に対する再就職あっせんが認められる条件というものにつきましては、通則法第三十二条第一項に規定します毎年度の業績評価の結果に基づきまして、中期目標管理法人の業務の縮小、内部組織の合理化が行われるときでございまして、対象としましては、主務大臣が指定する管理職についたことがない一般職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合でございます。
通則法案は、第五十条の四において、密接関係法人等への中期目標管理法人の役職者のあっせん等の規制を設けることとしております。このあっせん規制に対して、第二項でその例外を設けるということにしてありますが、第二項の第四号、第五号、いずれも、中期目標管理法人の役職者が離職を余儀なくされる場合について、あっせん等の禁止の例外措置を定めております。
特に、研究開発を行う法人につきましては、研究開発成果の最大化を図るために、他の中期目標管理法人とは異なる特有の目標管理の仕組みを導入する。例えば、これは目標管理ということももちろんでございますけれども、特に総合科学技術会議が案を作成するだとか、また、法人の長の任期の特例を設けたりですとか、こういった独自の規律の中で、他の法人類型とは別に独自の類型を設けることといたしたものでございます。
それでは、大臣にお伺いをいたしますが、公務員型八法人の中で、今回、国立病院機構だけが行政執行法人ではなくて中期目標管理法人に分類をされました。いわば非公務員型になったわけでありますけれども、これはどのような考え方に基づいてなされたのか。また、その目的、狙いは何なのか、お尋ねをしたいと思います。
○稲田国務大臣 整備法案に係る趣旨説明で、「個別法に各独立行政法人を中期目標管理法人、国立研究開発法人または行政執行法人のいずれかとする規定を追加する等、関係法律の規定の整備を行うもの」というふうに述べているところでございます。
第一に、独立行政法人を事務及び事業の特性に照らし三つに分類し、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする法人を中期目標管理法人として、我が国の科学技術水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする法人を国立研究開発法人として、また、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その
三年から五年の目標期間を有する中期目標管理法人、研究開発の最大限の成果を目指す国立研究開発法人、そして、国の行政事務と密接に関連し、単年度ごとに管理される行政執行法人。 しかし、同じ分類の独法であっても、業務は多種多様です。また、単一の独法の中でも、多様な性質の業務を行っている場合もあります。例えば、国立病院機構は、地域医療のほか、研究活動も、あるいは災害対応などの政策医療も行っております。
これまで一律に規定されていた独立行政法人を、中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人の三つに分類するとあります。 このような、目標管理の期間による分類と業務特性に応じた分類が混在しているのは、なぜですか。あるいは、異なる基準を混在させた分類が最も合理的だと考えるのは、なぜですか。それぞれの業務特性に応じた分類に徹するべきではなかったですか。
第一に、独立行政法人を事務及び事業の特性に照らし三つに分類し、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする法人を中期目標管理法人として、我が国の科学技術水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする法人を国立研究開発法人として、また、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その