2009-07-10 第171回国会 参議院 本会議 第37号
現行の臓器の移植に関する法律は、内閣総理大臣の諮問機関として総理府に設置されたいわゆる脳死臨調の平成四年一月の答申を踏まえ、平成八年十二月に衆議院に提出されたいわゆる中山案を基にしております。
現行の臓器の移植に関する法律は、内閣総理大臣の諮問機関として総理府に設置されたいわゆる脳死臨調の平成四年一月の答申を踏まえ、平成八年十二月に衆議院に提出されたいわゆる中山案を基にしております。
○衆議院議員(福島豊君) まず、現行法の議論の経緯だけお話ししておきますと、元々の中山案には今話題になっております六条二項というのはなかったのです。参議院の議論で、当時もこの国会における議論と同様の議論がありまして設けられたと。 それから十年たちまして、先ほど梅村委員からもありましたように、臓器移植に関して我が国は経験を積んできたわけです。
このことについての内容の良しあしはさておいて、かつては要綱案の段階で、いわゆる中山案の当初の案でございますが、そんたくの基準が検討され、臓器提供手続に関するワーキング・グループ、脳死体からの場合の臓器摘出の承諾等に係る手続についての指針骨子案、平成六年一月、がまとめられておりますが、現場における運用の統一性を図り、混乱を避けるためにも何らかの基準は必要ではないかと考えますが、いかがですか。
思い起こしましたら、十二年前、本院の臓器の移植に関する特別委員会において、臓器の移植に関する法律案、当時の中山案に対し、多くの生や死に接してきた私、看護師、助産師の立場から質問をさせていただきました。そして、皆様御案内のとおり、臓器移植法案は参議院において、脳死が認められる場合を限定するとともに、脳死判定手続をより厳格化する修正が行われ今日に至っているのでございます。
だから、もしおっしゃったように家族が本人の意思をそんたくして本人の同意として行うというふうにしたいのであれば、これは一番最初の中山案のように、家族が本人の意思をそんたくして決めることができると、一番最初の中山案に戻すべきなんであって、私は、今回のいわゆるA案というのは、家族が本人の意思をそんたくして同意できるとは書いてないので、これは本人の同意を外して、すっ飛ばして家族が同意するんだと理解しております
からの移植に関しましては、現行法の制定に至るまでさかのぼれば、平成元年に法律ができまして、二年の三月に第一回が開催されまして、平成四年一月二十二日に取りまとめられました臨時脳死及び臓器移植調査会、いわゆる脳死臨調の答申など様々な脳死、臓器移植に関する議論がなされてきたわけでございますが、こうした議論を踏まえまして、そこにございますように、平成六年四月、中山太郎議員を始めとする先生方によりいわゆる旧中山案
(いわゆるC案) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出)(いわゆるD案) (1)四案を委員会から直ちに本会議に移し審議を進めるべしとの動議(議事進行係提出) 採決(起立) 反対 共産、社民 (2)議長、四案を一括議題とする旨を宣告 (厚生労働委員会における審査の経過は、去る九日の中間報告のとおりである旨を宣告) (3)討論通告 中山案
法律の一部を改正する法律案(第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出)(いわゆるC案) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出)(いわゆるD案) (1)中間報告を求めるの動議(議事進行係提出) 採決(起立) 反対 共産、社民 (2)中間報告 厚生労働委員長 田村 憲久君 (3)厚生労働委員長の中間報告に関連して、各案について発言 中山案
今、中山先生に伺ったのは、平成六年の、私は元祖中山案と呼ばせていただきます、一回目の中山案と、平成八年六月十四日に先生が一回目の修正をかけられた、このとき、本人意思だけにしたんです。なぜ家族の同意でというところを外されたのか。そして、今日なぜそこを復活というかもとに戻されたのか。
これは、中山先生がそもそも修正中山案の第一、平成八年六月十四日に御提出のときにみずから修正されたわけです。そもそもの中山案は、本人意思と家族の同意と二つありました。なぜここで修正され、なぜ今日そこを外してよいと思われるのか。この点について明確にしていただきたいと思います。
私の一問目は、できれば、この長い脳死論議の中で、平成六年に当初出された中山案というものがございまして、それから、先ほど来話題になるこの法律、現下の法律ができ上がった平成九年のときの提案者でもある中山先生にぜひいていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。来られるまで待って、やれる部分はやりますから。でも、私の時間は三十分ですので。
私は、C案の提案者、きょうは金田先生も来ていただいていますが、この金田案、もともとは十二年前の脳死の論議のときに、中山案対金田案として出ていて、脳死は人の死であるかどうかは、そこはあえて断定せず、脳死せる者の身体からの臓器の摘出を可能にしようという骨格を持った案でございました。
一九九〇年に開始されたいわゆる脳死臨調を経て、一九九四年に議員立法により提出された臓器移植法案、いわゆる中山案は、脳死を一律に人の死と規定し、遺族の承諾によって移植を認めるとするものでした。衆議院は原案どおりこれを可決いたしましたが、これを不安視する国民の声を受けて参議院において修正が加えられ、一九九七年に、臓器移植をする場合に限り脳死は人の死と扱う現行法が成立いたしました。
脳死臨調の答申の後、最初に国会に提出されましたのが旧中山案と呼ばれるものであります。旧中山案におきましては、(1)というところですが、死者の生存中に死者本人が提供意思を書面により表示しており、かつ遺族が摘出を拒まないという場合が一つの選択肢でございます。
野呂私案というのが出てきて、その家族の意思をそんたくするかしないかというような話をやっていたわけですけれども、最終的には中山案が出たので対案ということで、金田誠一さんなんかと一緒に対案を出させていただきました。 移植ネットワークの報告によると、法律施行から今年の六月までに意思表示カード等を所持していたケースが千百二十一件あるんですね。
あのときに生体間での移植を法律に書き込もうかどうかということを言ったんですけれども、なかなか書き込みにくいねというので、まあ中山案との対案ということもあったんで、書き込みを私たちは見送ったんですね。 しかし、その後、社会的にも生体間移植についての議論がほとんどなされないままに、全く登録もないままにやられているわけです。
私は脳死を人の死と定義せずに、成立しましたいわゆる中山案と言われるものは脳死を人の死と定義してというところが大きな違いでありましたが、いずれにしても、臓器移植が充実をしていく、臓器移植の機会が広がるということについては同じ思いでありました。 残念ながら、臓器移植法が成立をしましたが、当初の予想に比べてこの臓器移植というものが広がっていないという現状にございます。
それで、一律に脳死を人の死とするいわゆる中山案が退けられたわけでありまして、それから、一定の要件を満たす場合だけ脳死した者を死体として、家族が拒まないことを条件に脳死した者の身体から臓器を摘出できるとした修正案が成立いたしました。 このときに、中山案では脳死体とあったものが、これが修正案では脳死した者の身体というふうに文言が改まりました。
次に、修正案は脳死を人の死とすることには変わりはなく、中山案に対する前述の問題点は依然として解消されておりません。むしろ、臓器提供と脳死判定に同意している場合に限って脳死判定を行うため、本来一元的であるべき死の概念が脳死と心臓死という二つの類型に分離されることになり、人の死にかかわる法律関係を中山案以上にますます複雑なものとしてしまいます。
本修正案は、臓器移植に際してのみ脳死が認められる場合を限定しているものの、衆議院で可決され、参議院に送付されたいわゆる中山案の「脳死体」を「脳死した者の身体」と表現を変えているものの、脳死を人の死とする法概念を創設するものであることは明白だろうと思います。
○成瀬守重君 私は、ただいま議題となりました修正議決された中山案に対し、賛成の立場から討論を行います。 臓器移植問題は、人間の生と死が絡むものだけに、まさに厳粛で、かつ、重く難しい問題であります。
第二に、修正の対象である旧中山案では、脳死を人の死とする社会的合意は存在する、これを法律で確認したのが中山案であって、この臓器移植法により人の死を新たに定義するものではないという立場をとっていました。しかし、この修正案を素直に読む限り、明示的に示されてはおりませんけれども、臓器移植以外の目的で脳死判定された人は生きていることになります。
私が修正案に反対する第一の理由は、脳死を人の死とすることを法律で強制するという中山案に対する批判を回避しようとして、脳死を人の死とするか否かを個人の意思にゆだねようとする結果、同じ脳死状態にある人にあっても、臓器提供の意思、脳死判定に従う意思を表示している人の場合は死、そうでない人の場合は土とされることになります。
○山口俊一君 私は、ただいま議題となりましたいわゆる修正後の中山案に対して、中山案提案者として、賛成の立場から討論を行うものであります。 思えば、三年前に同じこの場所で質疑者として登壇をさせていただきました。これまでの長い道のりもようやく最終局面を迎えつつあり、大変感慨深いものを覚えております。
○大森礼子君 そうしますと、中山案の修正案と言われていたのだし、もうどう考えるのかきょうが初めてですからわからなかったんです。
○橋本敦君 そうすると、中山案というのは大変なことだったということですか。中山案は臓器提供をする意思があるということを前提としてできているでしょう。それだけだったら、関根先生が今おっしゃるように、脳死判定を受けてもいいという意思まで含んでいない、死んでから臓器を提供するのだという意思だと、こう解釈される。
中山案については、その点については社会的合意が存在しているという前提であることは言うまでもないと思いますが、これは法制局の方も中山案のその趣旨については社会的合意があることの確認的規定だというように言っております。もっとも私は、法制局が社会的合意があるかどうかを判断する、そんな権限があるわけじゃありませんから、その点はそういう趣旨でないことは確かめておきました。
この法案の審議、あるいは一番最初からのいわゆる中山案、衆議院を通った案を見ていて私が一番恐れていたのは、臓器移植の法律がそれ以外の救急や救命医療に影響を与えるような効果を持ってはいけないと思います。この法案の立法目的として、臓器移植に道を開くということしか出ておりません。救急医療で脳死者の人工呼吸器を切っていいとは書いてないわけです。
公述人は、結論的には中山案を成立させるべきだ、こういうお話でございましたが、マスコミで報道されております修正案にもお触れになりました。
というふうな中山案原案でようやく救命救急医の医療スタッフが告発を免れるということを考えましたときに、やはり脳死を死体としておかなければ告発の機会が多々出てくるのじゃないか。そういうことの一点で、臓器移植が脳死体からの臓器提供でできる意味で中山案原案でやっていただきたい、そういうふうに考えているんですけれども。
○大森礼子君 だけれども、この中山案の御主張は、脳死というものは広く社会的合意があるんだ、死体だ、死体でいいんだと。医学上も死だし、社会上も死だと。今そういうふうに現に思っておられるわけですね。その状況というのは変わらないと思うんです。また、素人さんと違いまして専門家ですから、素人がどう見ようともやっぱり客観的な状況というのがあるわけです。
○木暮山人君 猪熊案のように作成年月日及び署名を要件に加えることについて、中山案の提出者はどのようにお考えでしょうか、お尋ねいたします。
それで、今の堂本先生からのお話の中に、中山案と随分違うというような御意見があったんですが、僕の感触では中山案に近いのかなという感じを持っているんですよ。中山案の一部を制限しているというか、そういうふうな感触を持っているわけですが、先生が抜本的な意味で違うというようなことをおっしゃったその理由はどんなことでございますか。
そういう意味で、先般来、中山案の提案者の方からも同様な御説明であるというふうに私どもも理解しておりまして、そういう意味におきましては、そこの理解は同じようなものだというふうに考えております。
それで、このインフォームド・コンセントを意識した規定というのが、この中山案の方でも第四条の方に規定されている。「医師の責務」、これがインフォームド・コンセントを規定したものだというふうに理解できるんです。 改正医療法のところで初めてインフォームド・コンセントについての規定が入った。ただ、これは努力規定というふうに言われておるんですね。それで、その努力規定というのはどういう性質のものか。
○大森礼子君 厚生省が提案者でありませんので、そこはよくわかっているんですが、ただ、臨調を基調としているところでは中山案と共通しますのでね。それで、中山案の答弁者には、拒否権については撤回したのかなというふうに私は理解しているんですけれども、拒否権というのではなくて、同意をしない家族の権利というべきものなんだという、こういう答弁になったわけです。