2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
中山太郎先生が中心になって進められた臓器移植法案というやつですね。いや、これは正直私も悩みましたよ。でも、例えば、人がいつから人になるかと。刑法では御案内のとおり一部露出なんですね、民法では全部露出だという違いがあるわけです、まあ法律によって保護すべき法的な利益が違う。だったら、臓器移植促進のために、人がいつから亡くなるかと。
中山太郎先生が中心になって進められた臓器移植法案というやつですね。いや、これは正直私も悩みましたよ。でも、例えば、人がいつから人になるかと。刑法では御案内のとおり一部露出なんですね、民法では全部露出だという違いがあるわけです、まあ法律によって保護すべき法的な利益が違う。だったら、臓器移植促進のために、人がいつから亡くなるかと。
中山太郎先生の話が今日出ました。かつて、中山太郎先生は、この憲法審査会をつくる際の議運の議論で、先ほど馬場さんもおっしゃいましたけれども、憲法議論は、自己の理想の憲法像の主張にとどまるのではなくて、最終的に三分の二以上の多数派形成に向けた超党派的議論、いわば偉大なる妥協を目指した議論であるべきということでございます、こうおっしゃっています。全くそのとおりだと思うんですよ。
私は、御指摘のように、憲法審査会の会長を務めてこられました中山太郎先生のまな弟子でございます。自分でまな弟子と言うのもおかしいですけれども。その私が、憲法改正に向けた中山先生のお考えとして理解しているところは、次の二点であります。 まず第一点、憲法は国民のものであることを口癖のように言っておられました。
昨年秋のこの憲法審査会の場で、私は、審査会の前身たる憲法調査会を立ち上げられたときの会長、中山太郎先生の英知に触れさせていただきました。すなわち、国会における憲法の議論は、立場の異なる間においても静かな環境下で議論が進むように、野党側にも十分配意した運営をしなければならないという考えで始めていらっしゃった。その考えは今でも重要で、ずっとこの憲法審査会にも引き継がれているということを申し上げました。
中山太郎先生のお話がございましたが、私も、憲法調査会を創設したときの初期の幹事を務めておりましたから、そして、中山先生と一緒に、憲法調査会をつくろうという議連にも一緒におりました。
かつて、中山太郎先生、先週も大串さんが出しましたけれども、この憲法審査会をつくる際に、議院運営委員会の中で憲法議論のあるべき姿を述べておられます。
特に、憲法調査会会長として、長年にわたり衆議院での憲法論議、国民投票法の論議に力を尽くされた中山太郎先生の言葉は、私は非常に今なお重いというふうに思います。 その著書の中で、先生は、憲法調査会の立ち上げに当たる経緯に触れながら、繰り返し、憲法に定める憲法改正の発議が国会各議院の総議員の三分の二を要することを強く意識していらっしゃいました。
その総理とか一つの党がこれがいいと言い出すと、その色がつくから、だから、今までも、憲法調査会時代から十九年間、どこの党の何だと色がつかないように、中山太郎先生は物すごく慎重に運営をしてこられたんです。私、安倍総理である限り、ちょっと危ないと思いますよ、本当に。 それで、もう一つ、私は、自衛隊の正当性、これをしっかり評価しなきゃいけないと思うんですよ。
中山太郎先生のときにね。中山太郎憲法調査会会長のときに円卓をつくったんです。まだマイクがテーブルについていないので事務局がマイクを持って走っていましたよ、中山競馬場とやゆされながらね。でも、その唯一、政党間で意見を闘わせる場の憲法審査会はとまっています。
私の父が政治家をやっているときに、人口問題ということを中山太郎先生と一緒に言っているときも、記者さんからも何を聞かれたか。なぜ福田先生は人口問題と言うんですか。これが十年前です。 そのころから考えますと、正直、予測はできたし、みんなも知っていたんだけれども、何となく通り過ぎてきてしまった。
その後、中山太郎先生の御指導のもと、臓器移植法の改正案を熱心に取り組ませていただきましたが、与野党の皆様の話合いで、党議拘束を外していただいて採決を行って、この改正案が成立するということがございました。
○太田(昭)委員 中山太郎先生と、新しい人権ということで、私たちは、環境権を中心にして話をしたり、あるいはIT時代の中でのプライバシー権というものについて話をしましたが、中山先生と私、もう一つ、生命倫理ということについて、将来の日本を考えると、どういうふうに憲法で書き込んでいくということ、あるいは論議をするということが大事だということを随分話し合いました。
ですから、安倍総理は、予算委員会でこの点などを質問されると、予算委員会は答弁する場ではない、憲法審査会で議論するべきだとおっしゃっていますから、この点の疑念を晴らすためにも、いろいろな参考人に当審査会にはお出ましいただいて御意見を承っておりますので、元会長の中山太郎先生にも御意見を伺いましたが、安倍総理をこの審査会にお招きいたしまして、この点、どういう意味なのか、しっかりと説明をしてもらう、それがこの
この原則は、元憲法調査会長中山太郎先生が提唱され、憲法調査特別委員会、そして当憲法審査会まで踏襲されてきた貴重な原則であります。我々は、このことにいま一度立ち返り、うまず休まず真摯に審議を続けていきたい、このように思っております。 三つ目に、制定過程について私見を述べます。 現行憲法は、GHQから発せられたマッカーサー草案がベースにあることは事実だろうと思います。
冷静に憲法論議を重ねるという冷静というのは、重厚な論議というと同時に、私は、憲法調査会が始まった二〇〇〇年から最後まで、中山太郎先生と一緒に、委員としては私一人だけ五年間在籍をさせていただきましたが、当時、何といいましても、憲法を論ずるということは国を論ずることだ、国の形を論ずることだという共通のテーマがあったんだと思います。
これは、憲法調査会、日本国憲法に関する調査特別委員会を通じて、一貫して会長、委員長を務められた中山太郎先生を中心として、歴代の幹事やオブザーバーの方々が築き上げてこられ、本憲法審査会にも継承されてきたものです。 このような憲法審査会の伝統と特色は、憲法は国家の基本法であって、全て国民のものであるという憲法論議に対する基本理念に基づくものであります。
こういったことをやるときに、私たちは、これは総理もメンバーでいらっしゃいましたが、一九九九年に、中山太郎先生と、村山富市さんが最高顧問でした、二百四十名の国会議員団で作りました少子化社会対策基本法、これは解散を挟みまして四年掛かってやっと二〇〇三年にでき上がった法律ですが、これをベースに、今言っていただいている、総理が夢を紡ぐという言葉を使っていただくのは、法律で初めてこの議員立法の少子化社会対策基本法
先ほど神田先生から御指摘のあった中山太郎先生、元衆議院議員であり、そして憲法調査会の会長を長くやられておりました。中山先生、私も何回か海外に御一緒させていただきました。
かつて、平成十七年十月の日本国憲法に関する調査特別委員会の自由討議で、船田先生や中山太郎先生の御発言を拝読したことがあります。その際に、ヨーロッパへの海外視察を踏まえて、若者が政治に、自由に積極的に町じゅうで話し合う姿に感銘を受けた、こうした国は全て十八歳選挙権の国でもあって、若い人たちに門戸を開くことは政治的な成熟を促すのではないかといった、とても熱いお話をされておりました。
少子化社会対策議員連盟というのを、十年ちょっと前なんですが、つくりまして、中山太郎先生が会長になっていただいて、そして選挙を挟んで少子化社会対策基本法というのがやっとの思いでできましたが、そのとき私は事務局長だったんですけれども、その頃、子供さんをつくりましょうというふうに言うと、女性の議員の方から産めよ増やせよかということで大変にまた批判をいただき、また母体を守るために場合によっては堕胎をしなくちゃいけないというのは
調査会設置は、平成九年五月に自民党の元衆議院議員である中山太郎先生が立ち上げた憲法調査委員会設置推進議員連盟による積極的な働きかけと、議連に集まった与野党各会派の先生方による、二年以上にわたる多大な努力の結果でありました。設置に反対された共産、社民の先生方も、設置されて以降の議論には熱心に御参加いただきました。
ただ、面白かったのは、その当時、中山太郎先生が私の大学に押しかけてきて、学生たちに、おい、君たち、十八歳から投票に参加できるんだよとおっしゃったら、二百人ぐらいの学生が一斉にどん引きしまして、いや、今そんなこと言われても困る、それはもちろん、何人か強引に指名された学生がそう答えてしまったのを、もう本当に私は横にいてひっくり返るほどびっくりしましたけれども。
平成十七年から十九年にかけて、国民投票法の制定時、私は、当時の特別委員会、中山太郎先生が委員長でしたが、そのもとで与党筆頭理事として、今ここにおいでの船田先生や枝野先生とともにこの法律の取りまとめに当たりました。
○南部参考人 十八歳選挙権、投票権の流れは、もう理由だけで七つぐらいありますので、一つ大きな論点といいましょうか、この憲法審査会にかかわることだけ申し上げておきますと、中山太郎先生が特別委員会の委員長だったとき、それから憲法調査会の会長だったときも含めてですけれども、海外調査に行かれて、各国の国民投票制度を、いろいろと回られて調査をされました。
○船田議員 中山太郎先生が率いてこられました憲法調査会あるいは特別委員会において憲法問題を議論してきた我々にとりましては、憲法問題というのは、より多くの政党によって議論が行われ、幅広い合意を得た上でその問題の解決が図られるべきものである、こういう、いわゆる偉大なる妥協による憲法問題の解決が重要であるということは、多分共通の認識であろうと思っております。
きょうは、長年この会の会長を務められた中山太郎先生もお越しをいただいておるわけでありますが、実は私、前の任期のときに、この会の与党の筆頭幹事を務めておりました。
中山太郎先生を団長として、ここにいらっしゃいます保岡先生、笠井先生もたしか御一緒だったと思います。オーストリア、スロバキア、スイス、スペイン、フランスと、各国を調査して勉強させていただきました。 三つほど申し上げたいと思います。 一つは、国民投票というのは、そういうところを調査してみますと、単純に、大変おもしろいものだということでございます。