2014-06-19 第186回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
○政府参考人(松永明君) 昭和二十三年に制定されました中小企業庁設置法でございます。制定当時の提案理由によりますと、国内における社会情勢、自由公正な競争の確保、我が国の国際経済上の自立、こういった観点から、中小企業の健全なる発達を図ることはこの際何としても行わねばならぬとの考え方に基づきまして制定されたものでございます。
○政府参考人(松永明君) 昭和二十三年に制定されました中小企業庁設置法でございます。制定当時の提案理由によりますと、国内における社会情勢、自由公正な競争の確保、我が国の国際経済上の自立、こういった観点から、中小企業の健全なる発達を図ることはこの際何としても行わねばならぬとの考え方に基づきまして制定されたものでございます。
もちろん、公取にいろいろちゃんとやってほしいということを言われるのは、これは当然ですね、中小企業庁設置法に基づいてちゃんと申し入れをしていらっしゃると。 これは大事なんですが、その報告書の中で中小企業庁自身がこう言っているんですね。
○河野政府参考人 先生御指摘のように、平成十年の八月、当時通商産業省でございますが、公正取引委員会に対しまして、中小企業庁設置法に基づいて、不当廉売に対する迅速な処理及び実効性のある厳格な取り締まり、並びに差別対価に対する厳格な取り組みを要請させていただきました。
同時に、独禁法とフランスの競争法は考え方が違うということをおっしゃるんですが、私は、中小企業の経営をしっかり促進するというのは、例えば中小企業庁設置法の第一条に「健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、」「経済力の集中を防止し、」と、そして、そういう効果があるから中小企業を支援するんだというふうにうたっております。 中小企業の支援というのは単に中小企業のためだけじゃない。
○渋谷委員 実は、本委員会で私も中小企業庁設置法の目的を取り上げながら、そこに既に非常に先見的な、先進的な内容が盛り込まれておったということで、ところが、そのことについてもっと積極的に評価をして、具体的な施策を進める、取り組んでくるのが遅過ぎたということを役所の方々にも指摘をしてきたところなのです。
また、中小企業庁設置法が掲げている独占資本、大企業に対する対抗力としての中小企業の育成発展という視点を欠落させていることも重大です。 第二の反対理由は、ベンチャー企業や一部優良企業に支援を重点化し、中小企業全体の底上げをやめ、大多数の既存中小企業、零細企業を切り捨てることになるからであります。
まず、我が国の中小企業政策を振り返ってみますと、その原点は中小企業庁設置法と現行の中小企業基本法にあります。これは明らかに、大企業の支配から中小企業を保護するという側面と、同時に独占資本や大企業に対する対抗力としての中小企業の育成発展にあるというふうに考えます。これは法制定時から今日に至るまで、多くの学者も大体定説になっているところです。
それから、さらに最終報告で注目すべきは、中小企業庁設置法にある中小企業庁の代弁機能をここで復活させるんだという指摘があったわけでありますけれども、中政審答申ではどういうわけかそれがすべて削除されてしまったわけでございます。 三十三行目に書きましたけれども、九〇年代不況突入後、不公正な取引方法が極めて大きく広がっております。
平成十年版の中小企業白書によれば、中小企業庁「設置法に見られるような独立多数の企業が自由で公平な市場経済において事業活動を営むことの基本的な重要性は、半世紀を経て経済のグローバル化が進展し大競争時代を迎えた現在、むしろ一層高まりつつある」と述べて、反独占政策の意義を今日的な観点から述べております。
特に中小企業庁設置法にありますような、中小企業が不当な取引制限や不公正な取引方法を受けたときには中小企業庁にその事実を申し出ることができ、中小企業庁は公正取引委員会に措置請求できるという代弁機能の項目があるわけでございますが、これは、ちょっと委員長の前に、大臣、守られておりますでしょうか。
○深谷国務大臣 渋谷委員御指摘のように、現行の中小企業庁設置法の目的の中には、第一条に、健全な独立の中小企業の育成とか、あるいは企業を営もうとする者に対する公平な事業活動の機会の確保というような規定が置かれていて、まさにあなたが言われるような趣旨を持っていたと思います。
そういう中小企業の位置づけについて、これも思い起こしてみましたら清成先生の受け売りでありまして、中小企業庁設置法の目的でありますけれども、先般も皆さんに御紹介を申し上げましたが、議論の原点でありますので改めて読み上げます。
しかし、実はこの基本法の思想というのは、昭和二十三年、一九四八年に制定されました中小企業庁設置法、これは市場経済を非常に重視しております、したがって設置法の思想からはだんだん乖離していったということが言えるわけであります。この設置法制定の前年、昭和二十二年には独禁法が制定されております。
しかし同時に、一九四八年の中小企業庁設置法に示された、健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、公平な事業活動の機会を確保するものであることにかんがみ、中小企業を育成するという、やはり戦後の中小企業政策の基本理念に沿った、中小企業の経済的社会的制約による不利を是正する、中小企業の従事者の経済的社会的地位の向上に資するなど、こういう積極的な面があったというふうに私
○細田政務次官 今御紹介のあった中小企業庁設置法については、省庁再編、再来年経済産業省の発足に伴いましてまた法改正を検討しなければならないというわけでございまして、これについてはまたこの基本法に合わせて変えることも検討しておりますので、そこは念のため申し上げます。
中小企業庁設置法、お手元にありますでしょう。中小企業庁設置法、これは昭和二十三年の法律です。本当言うと、進駐軍が来て、米軍が来て、それで、こういう政策が必要であるということで役所をつくらせたときの多分翻訳だろうと思うのです。翻訳でなければこういう表現には多分ならないはずです。これは私の勝手な解釈ですよ。
先ほど公取の方から御説明がございましたが、不公正な取引方法をもって中小企業者が大変厳しい状況にあるのであればということで、私どもも昨年の夏には、中小企業庁設置法に基づきまして公取委員会の方に、実情について調査、適切な措置をおとりいただきたいということを公式に申し入れたケースもございます。
御案内のように、我々の野党の案では、信用保証協会に関することというのは中小企業庁設置法から落としておりまして、基本的には再生委員会に一元化をするという考え方でいるわけでございます。
これは、現行通産省設置法でうたう中小企業の振興及び指導、中小企業庁設置法に言う中小企業を育成し、及び発展させ、かつ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立するとは、まさに百八十度の転換と言わねばなりません。 さらに、農水省の編成方針には、食糧自給率の向上が一言も触れられていないばかりか、大規模農家に農業政策を絞り込む、いわゆる新農政を推進することとしています。
今委員の机にお配り六せていただきましたが、中小企業庁設置法のところに、三条の第五項、六項、七項、八項に非常に特異な規定があるのであります。ほかの省には云いのです。 中小企業庁設置注によりますと、中小企業庁というのは、不公正な取引によって中小企業が非常に苦しいときには、公正取引委員会に正式にこの事実を報告して、適当な措置を求めることができるという規定がある。
○松田説明員 委員御指摘の点も踏まえまして、おっしゃられるとおり、不公正な取引によりまして中小企業者の事業が阻害されるおそれもあるということから、現在、中小企業庁設置法による申し入れということも含めて検討いたしております
この内容は、中小企業庁設置法あるいは中小企業基本法に基づいているわけでございますが、一言で申し上げますと、中小企業者が例えば店舗を集団化していくとか、あるいは工場を集団化していくとか、あるいは共同で施設、設備を設置するとか、そういうように幾つかの中小企業者が集まりまして一緒に共同で行うことによりまして、経営資源の足りない中小小売商業者が補い合って、何と申しますか、中小企業構造をより高度化するような方向
○木下(博)政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、通産省設置法及び中小企業庁設置法に基づいて、関係各省と横の連絡をとりながら中小企業行政を進める体制が現在でき上がっておるわけでございまして、そのような形で進めております中小企業行政は、通産大臣の指揮のもとで極めて総合的に一応行われてきておるとお考えいただいてよろしいかと思います。
○木下(博)政府委員 中小企業行政は、従来から、通産省設置法あるいは中小企業庁設置法に基づきまして、単に通産省の事業分野のみならず、国の各事業分野における中小企業に関する対策を横割り的に見ながら進めておるわけでございます。そういう意味で、通商産業大臣が中小企業大臣としての役割を同時に担っておるわけでございます。
そういう点で、とりわけ中小企業の施策を進めていく中小企業庁が、どのような観点でこうした問題に取り組んでいくか、大変大事だと思うのですが、中小企業庁設置法の第一条の中では、いま申し上げましたような中小業者の努力、経済活動、そういうものが公平な立場から事業として発展できるように中小企業を育成し、そして全体としてわが国の経済の発展に寄与できるような施策を進めていく必要がある。
この記事によりますと、中小企業庁設置法改正案をまとめた、改正案の内容は、総理府の外局に中小企業庁を設置し、同長官に国務大臣を充当をするという御原案のようでございますが、こういう案について、通産省としてはどういうふうに対応なさっておられますか。
今日、中小企業の倒産や失業者の増大を防ぐために、雇用機会の確保を図るといったような面からもそのことが必要でありましょうし、先ほど申し上げました中小企業基本法の趣旨あるいは中小企業庁設置法にこの分野法の制定というものが要求をされておるということも、解釈はいろいろありましょうけれども、やはり、憲法論議というものが十分なされた上に立って政府みずからが提案をしているということを否定できないということを私は申
それから、中小企業庁設置法の第一条の目的規定をどう理解をし、認識をしておられますか。