1949-09-19 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第10号
それに伴いまして地方自治廳の問題が起つて來るのでございますが、これは各位御承知の通りに地方自治委員会というふうな性格で以て一つの機構が定められるようなことに相成つておりましたのが、地方財政委員会となり又地方團体その他各方面の要望がございましたのでありますが、やはり中央には何らかの中央官廳が出來まして、國と地方團体或いは地方團体正互間の連絡調整を図ることが必要であるというふうな強い意見も出ておりましたようでありまして
それに伴いまして地方自治廳の問題が起つて來るのでございますが、これは各位御承知の通りに地方自治委員会というふうな性格で以て一つの機構が定められるようなことに相成つておりましたのが、地方財政委員会となり又地方團体その他各方面の要望がございましたのでありますが、やはり中央には何らかの中央官廳が出來まして、國と地方團体或いは地方團体正互間の連絡調整を図ることが必要であるというふうな強い意見も出ておりましたようでありまして
その他とございますのは、純梓に地方公共團体の費用をもつてやります工事を考えたつもりでございますが、調査の結果を見ますと、この中に運輸省の地方鉄道局というふうな中央官廳の地方の役所のものが多少まぎれ込んでおる形跡がございます。さらに一瞬右の方にその合計をあげてございます。その各廳につきまして一番左側に契約額とございますが、これは前回の本委員会にも申し上げましたように、いわゆる予算の裏づけがまだない。
それともやはりこれに中央官廳と地方公共團体ととにかく事業の関連性においては一緒になつているというふうに考えてよいか。それとも地方だけなのか、あるいは中央だけなのか、どちらでしようか。
そういうふうに了解いたしますと、最後の方で中央官廳の支拂いにつきましては相当程度、特に第一・四半期においては二十三年度分は順調に行つているとおつしやられたのでありますが、中央官廳だけが非常に順調に行つているということがはたしていえるでございましようか。ちよつと疑問がありますので伺います。
私はそこに中央官廳における1つのなわ張りと言いますか、努力のの温存と言いますか、こういうものが從来においても同じ農林省の課においても、各局においてあつて、私はいまわしい事実で苦い体験をなめさせられておる。養蚕農民という独立したものがない、養蚕をやつておる者は専業の養蚕家というものはほとんどない。皆農業協同組合の会員である農民で、養蚕というものが独立しているものはほとんどありません。
府縣の吏員のみならず民間及び学界を含めて、常に九州地方なら九州地方の査定委員、関東地方の査定委員というものを、委員会を常置して置きまして、災害が起きたならば、そこで技術的にこれはこういうふうに復旧するのがいいという技術上のことを決めるのには何も中央官廳の関係でなくてもいい、中央官廳は予算の関係がありますから、それに対して技術や一人、事務やが一人、もう一人関係課長あたりが代表しておれば連絡が付くのであつて
○衆議院法制局參事(三浦義男君) 公務員の種類は中央官廳、それから地方官廳とに分けまして、中央におきましては、その範囲につきましては、これもいろいろ議論がありましたが、大体課長以上、それから地方におきましては、いわゆる地方の出先機関の局長とか、或いは府縣の知事、部長、それから課長級、それから今度の專賣公社とか、或いは日本國有鉄道等もできましたので、それからの場合におきましても、やはりそれに準ずるような
もう一つは、この税をやる場合に、地方は勿論のこと、中央官廳の意見も十分参酌して貰いたい、例えば漁業につきましては、漁業の課税年度の豊凶はどうであつたか、課税する場合には経営の維持はこの程度をやつてもできる。例えば税率がどうあろうとその漁業が潰れるような課税だつたらこれは何にもならんと思うのです。
それから整理の方式はどうであるかという点につきましては、中央官廳の機構及び定員において、それぞれ現業は二割、非現業は三割を減縮する。但しその仕事の性質に照しまして、どうしても縮小することができない、或いは無理であるというようなものは、その範囲外に置くということの原則を明らかにしたのであります。尚、地方出先機関に関しましては、府縣を單位といたしまするものは、原則としてこれを地方廳に移す。
○政府委員(舟山正吉君) この國有財産管理の面は、單に中央官廳だけでやつてるのでございませんで、全國に亘りまして、末端々々がそれぞれ実際上の事務としてやつておるわけでございます。
しかしながら最近における中央官廳は、必ずしもそういう体制ではないのであります。経済安定本部の機構をごらんになりましても、上の方が多い。從つて下の方は割合に少い。從來のようなピラミット形というものが、これはアメリカの行政組織をごらんになりましてもおわかり願えると思うのですが、中間的のものが割合に少くなつて行くというのが、複雑な行政機構の今の姿であります。
これはただちに中央官廳に対する怨嗟の声となつて出て來ることは当然でありますが、そうしたものをこういう機関によつて組織し、政府の意図を強引に施行しようとするような危險性が多分に見られるのであります。さらに機構あるいは運営の内容に至りますと、そうした危險性をさらに感ずるものでありまして、本法案に対しましてはそうした危險性から反対するものであります。
併し労働大臣から四十万ということを示されたが、それが大変減つているじやないかというようなお話もございましたが、労働大臣の示された数は恐らしくこの中央官廳のみではなく、尚公團、地方公共團体等の人員の整理も当時やはり見込まれてよく新聞には数字が出ておりましたので、こうしたものを含めますと五十万以上になるから、その五十万以上の退職、まあ当時もやはり言われておつたのでございますが、そのうちの実人員が幾ばくにより
只今の点は正確に申しますれば、結局この定員法を、又更に御改正願いまして、その移す分だけはこちらを減員するということになるのでありますが、若しそのときに國会が開かれておりませんければ、中央官廳の側といたしましては、定員を減らす問題になりますので、若し受入れ側の方が法律で拘束されていない場合には、やはり予算措置といたしまして定員関係では、こちらを欠員といたしまして、相手方の方に移すという措置がとれるのではないかと
それから昨日申上げました契約金の支拂いの時期についての延滯利子、この問題が又非常に大きな問題でございますので、今後工事を進捗される上にはこの問題についても、特に中央官廳は地方官廳との関係を、殊に災害復旧工事の関係を善処して頂きたいということを特に要望いたしまして、本案に賛成いたします。
我々は今地方自治の科学性を図り、政治の民主化を図つている場合に、どうも中央官廳がこういつた細かいことにまで嘴を差挾んでいるということは、何か腑に落ちないところがあるのであります。從つて私は積極的な強い意見もないような納得できないさような立場において、この登録を各府縣に跨がる営業所を持つ者が建設省に登録するということを私は削除して貰いたい。営業所がある都道府縣に登録して置けば差支ない。
例えばこの十一條を見ると、何かいろいろ御指導下さるように思うのでありますが、併し実際中央官廳又は地方廳公共團体とか、教育委員会、そういう力が一体この法律によつてできるだろうかということを私共危ぶむものであります。逆に考えますと現在の社会教育の内容に関して指導的の立場をとるような方法が何も講ぜられていないということは心配しないでいられないのであります。
その次に先ほどの御答弁の中では、これは自治体がやるのだから、中央官廳としては手のつけようがないというような趣旨のことをおつしやいましたが、憲法九十九條におきましては「天皇又は攝政及び國務大臣、國会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」こうなつております。
もう一つ私意外に考えましたことは、中央官廳がいかにもたくさん地方の派出所または仕事場を持つていらつしやることです。私はこれなどは地方の自治を強く動かさしめ、そして自主的に仕事をさせるという意味からいつて、あまりに中央に頼り過ぎる。責任性を欠くのではないか。ひいてそのために國費がむだに使われる。あるいはむだでなくとも有効の度が少く使われるということに感ぜられるのではないかというふうに思います。
ところが特にこの場合にお断りを申し上げておかなければならないことは、中央官廳の行政事務と地方のわれわれの自治体の行政事務では、その性質が非常に異なつたところがあるということであります。端的に申しますと、行政事務といいましても、われわれの地方自治体におきましては、半現場的な、準現場的な現場の事務、これが非常に多いのであります。
それからもう一点それに関連しまして、知事に委讓する、地方に委讓いたしまして、その上で知事の監督を中央官廳が嚴重にすればよろしい、これは御説まことにごもつともであります。ただ一面憲法の保障するいわゆる地方自治の本旨による自主性ということ、この自主性というものを害さないということが今日非常に強く叫ばれております。憲法の團体自治の精神であると思います。
何となれば、一例を今回の政府が行わんとしておりますところの行政整理にとりましても、警察、消防、刑務所等は、これは除外しておるにも拘わりませず、建設関係、氣象関係、それには、いずれも中央官廳と同じ天引整理を行おうとしておることからいたしましても、これが言えるのでございまして、特に氣象技術者の整理につきましては、氣象技術者というものが一朝一夕に直ぐ簡單にでき得るのではなく、なかなかこれは熟練を要する問題
但し現在におきましてはいろいろ中央官廳が変つておりまするので、それに相廳するように、それと相マツチするようにできるだけ簡素化をしなければならんとかように考えているのであります。
また今日まで宿舍全般を統轄する中央官廳はいずれなりやが明確を欠いておりました結果、宿舍の設置及びその利用状況は各省きわめて区々となつておる次第であります。從いまして、この際宿舍の設置及び利用に関し、各省の統一を保持しますることは、國の事務、事業の円滑な運営を確保する上において緊要なことと存じますので、今回國設宿舍に関する法律案を提出するに至つた次第であります。
これは中央官廳を國民が見る眼よりは、地方廳を見る眼の方がその縣内においてはどうしたつて鋭どいわけでありますから、不正だとか無理だといういうことが、そう行われる筈は私はないと思います。要は私共は中央政府が折角地方の自治團体を拵えて、選挙によつて國民の総意によつてできた市町村長を信じんとか、或いは縣民の世論を担つている知事を信じんとかなされば、これは信じん方が無理だと思う。
資材の配給、生産割当等につきましても、ただ一府縣だけで果してそれが全体の必要に合致するかどうかというようなこと等から考えましても、或る程度の事務を中央官廳と密着して行くことが必要であるのじやないかということを、産業界で実務をやつております者の立場として痛感いたす次第であります。