2018-06-15 第196回国会 参議院 本会議 第29号
百年前の米騒動を受けて、国は、中央卸売市場法を制定しました。今再び、一部の業者が、物と情報を握り、自己に有利な取引で価格を操作するようなことを許す制度に戻すような本改正案を通してはいけません。 反対理由の第四は、本改正案が新たに導入する食品等流通調査についても、大臣の調査権限が法律上極めて弱く、優越的地位の濫用などの不公正な取引の歯止めになるような実効性がないことであります。
百年前の米騒動を受けて、国は、中央卸売市場法を制定しました。今再び、一部の業者が、物と情報を握り、自己に有利な取引で価格を操作するようなことを許す制度に戻すような本改正案を通してはいけません。 反対理由の第四は、本改正案が新たに導入する食品等流通調査についても、大臣の調査権限が法律上極めて弱く、優越的地位の濫用などの不公正な取引の歯止めになるような実効性がないことであります。
現在の卸売市場法の基本骨格となったのは、大正時代に成立した中央卸売市場法があります。一九一八年、問屋による米の買占め、価格のつり上げに反対した米騒動が契機となっています。今年はそれから百周年です。改正案について、市場関係者から、改善すべき課題はあるものの、卸売市場の公正公平な価格形成機能は、一世紀を経た今日もなお大きな力を発揮していると言われています。
○国務大臣(齋藤健君) 今御指摘いただきましたように、今の卸売市場という仕組みは、一九一八年の米騒動で、食料供給がそもそも十分でない時代に問屋による売惜しみや買占めを通じて価格のつり上げが横行して国民生活に混乱が生じたということを踏まえて、中央卸売市場の開設や卸売業者の営業を許認可制とするなど厳格な規制が必要だということで、中央卸売市場法の制定ということになっているわけであります。
○国務大臣(齋藤健君) 米騒動、大正七年ですけれども、当時は食料供給が十分でない状況の中で、問屋による売惜しみや買占めによる価格つり上げが横行をしていたということで、卸売業者等の売惜しみ、買占めによる価格のつり上げ、これを防ぐんだという観点から、大正十二年になりまして中央卸売市場法を制定して、その骨格は現行の卸売市場法にも引き継がれてきているんだろうと思います。
○政府参考人(井上宏司君) 現行の卸売市場法は、一九二三年の中央卸売市場法に淵源を持つわけでございますけれども、その時点では、買占め、売惜しみ等によって価格つり上げといったことが横行しておりまして、これを防止するために、卸売業者と仲卸業者が対峙をして、卸売業者は売る側の立場、仲卸業者は買う側の立場ということで、そこで価格形成が図られるということになったわけでございます。
我々が考えております卸売市場は、大正七年の米騒動の後、政府はまず初めにミドルマンをカットしようとして小売市場をつくりましたが、五年後、大正十二年、一九二三年に中央卸売市場法が成立をいたしまして、卸と仲卸、そして卸の手数料率の公定だとか、あるいは競りないし入札の取引だとか、国、自治体の整備あるいは管理運営方法を自治体が行うなど決められまして、現在に至り、また昭和四十六年に卸売市場法、新市場法になりますが
問屋資本による前期的な取引を放置できなくなり、政府がその流通に介入し、主食である米については一九二一年に米穀法、副食である生鮮食料品については一九二三年に中央卸売市場法が制定されました。市が施設を整備し、そこに多数存在した問屋を、荷受け会社、今でいう卸売業者と、仲買人、今でいう仲卸業者に整理統合して収容しました。 両者の間の取引は競り取引を原則とし、価格を公表し、流通の近代化を図りました。
その主要な原因は何かというと、本来は、大正時代の中央卸売市場法では生鮮食料品だったんですね。戦後は結局焼け野原になりまして、かまぼこ屋さんとかが復興しても流通ルートが確保できなかったので、冷凍加工品類がどっと中央卸売市場の取扱いの中に一定の割合を占めるようになった。それが、元の当たり前の所在地に帰っていっている分が卸売市場の取扱数量の基本的な変化の一番大きな要素なんですね。
中央卸売市場法が一九二三年に制定されて以降、集荷面では、卸売市場経由率が最も高い国産青果を見ると、現在でも約八五%が市場を経由するなど、卸売市場の機能とされる集荷、分荷、価格形成、代金決済、情報受発信を担う等、重要な役割を担ってきました。しかし、食品流通構造の変化により市場外流通の比率が高まってきており、卸売市場への依存度が年々低下をしてきております。
まず、卸売市場法の歴史についても触れさせていただきたいと思いますけれども、競りによる取引という現在の卸売市場のあり方につながる中央卸売市場法が制定されたのが大正であります、一九二三年。制度としての競りは既に廃止されていますが、戦後、日本の食料生産と流通を支えながら、市場法の制定からもう百年近くたつ今も取引慣行の一つとして競りが行われています。
○井上政府参考人 許認可制と認定制で何が違うのかというお尋ねでございますけれども、現行の卸売市場法におきましては、卸売業者の売惜しみ、買占めによる価格のつり上げを防止する等の観点から、大正十二年に制定されました中央卸売市場法以来の仕組みを踏襲しておりまして、農林水産大臣や都道府県知事の許認可を受けなければ、卸売市場の開設、それ自体認められていないという制度になっております。
○齋藤国務大臣 大正時代には一九一八年に米騒動が発生をして、食糧供給が十分行われないという中で、問屋、卸売業者による売惜しみですとか買占めを通じて価格のつり上げというものが横行して大騒ぎになったわけですけれども、国民生活に混乱が生じていたということで、一九二三年、大正十二年に中央卸売市場法が制定をされまして、中央卸売市場の開設等、卸売業者のそういった行為を規制しなくちゃいけないということで、許認可制
大正十二年、卸売市場法の前身となります中央卸売市場法が制定をされております。その後、昭和四十六年に地方卸売市場も含めた卸売市場法が制定されております。そして、今日に至るまで、農産品、水産品等々、一次産品の需給状況それから流通の状況は大きく変化している、それがこの法改正の必要性につながっていると考えておりますが、こういった一連の法制定後の変化について、政府の見解をまずお伺いしたいと思います。
実際問題として、御存じのように、中央卸売市場法では、仲卸業者、当時は仲買人ということを言っておりましたけれども、法には入っておりませんでした。ところが、やはり仲卸業者が必要だということで、たしか昭和三十六年あたりの法の改正だったと思いますけれども、そのときには中央卸売市場法の中に仲買人という言葉が入ってくるということで、その重要性は既に、そういった意味では歴史的にも明確になっているだろう。
大正時代には、大正七年に米騒動が発生するなど、食料供給が十分でない中で、問屋、これは現在の卸売業者でございますけれども、による売惜しみや買占めを通じて価格のつり上げが横行し、国民生活に混乱が生じていたことから、大正十二年に中央卸売市場法が制定され、中央卸売市場の開設と卸売業者の営業を許認可制とし、取引にも厳格な規制が課されたところでございます。
この中央卸売市場法というのは、食糧難時代の一九二三年に制定をされました。その後、近年、市場を取り巻く状況を反映して二回改正を行われているわけであります。この市場法は、この間一貫して食料の安定供給を支える役割を果たしてきたというふうに思っております。
しかし、中央卸売市場法などを管轄する農林水産大臣にとっては他人事ではないと存じます。豊洲移転問題について農林水産大臣の見解、お尋ねをしたいと存じます。
ハードな面での一つの取り組みは理解をできるわけですけれども、これは中央卸売市場の整備、これも十カ年計画を見ますとハードなものですけれども、私は今求めたいのは、こういうふうな食品流通なり生鮮食料品の価格形成をする市場と、また流通の拠点となる市場の整備、ハードの面の整備ももちろん結構です、まずやっていかなければなりませんけれども、やはり現行の中央卸売市場法が今の食品流通なり生鮮食料品の流通のサイズに合っているのかどうなのかということを
ということは、いわゆる中央卸売市場法の適用と、地方卸売市場による地方市場においては、たとえば仲買人とか卸とか、そういう中間的な経費が地方市場の場合非常に少ない。そのために生産者にも消費者にも恩恵を与えている。
中央卸売市場法は復帰時にできたもので、特別措置は適用にならないということです。したがって、現行法では県の負担金が六十億円を必要とするということでございます。とても沖繩の現在の県財政では無理であるということで、何とかそこに特例の措置で軽減をしてもらえないかという話がありまして、私たちもそれは本当にそうだと思ってきたわけです。農業基盤も産業基盤も弱いですし、本当に野菜等が非常に高い。
○森説明員 転送につきましては、昭和四十六年に施行されました現在の卸売市場法の以前の中央卸売市場法、旧法でございますが、その時代から転送という事実はございまして、それの経済的な理由ということは必ずしも一義的には申し上げにくいわけでございますけれども、いずれにしても、新法、現在の四十六年の卸売市場法におきましては、この経済的な事実を事実として認め、これにつきまして制度的に一定のルールのもとにこれを法律上認
したがって、いまの中央卸売市場法がセリを万能としてなさっていることに対して、やはり諸外国の例もあるわけでございますから、それは上限、下限を詰めた形で、それに対するいろいろな方法がございましょう。それを考究してやるべきだという時期に入っておる。
で、この中央卸売市場を開設するに当たっては、これは中央卸売市場法等にもありますけれども、仲卸しの業務を的確に遂行するのに必要な知識、経験、または資力、信用を有しない者には許可をしてはならないと。こういうことにもかかわらず、先ほどのように、自分の特定の会社に不正の割り当てをしておったそういう人が、これはもう全然経験のない人が役員に加わった。
たとえば、最近のことでございますが、米穀小売り登録制への新規参入、また中央卸売市場法の改正による小売りの売参権の取得、また薬事法に基づきます薬局、薬店等の距離制限の撤廃——もっともこれは向こう三カ年間の猶予期間が設けられておるわけでございますが、このようなこと、また、酒の免許証の下付の拡大、一方では、輸入制限物資の貿易面での緩和、拡大、このようないろいろな規制、制限的な立法に関しまして、いろいろお願
それからさらに、流通問題がたいへん昨年来やかましくなりまして、ことしは流通改善については、大幅の予算の増額という形になっておりまするけれども、これにつきましても、私は、過去の卸売り市場を中心としましたところの流通の機構というものは、生産者も消費者もそれぞれに出荷の体制も購買の規模も小さいという事態で、大正十二年に中央卸売市場法というものが設けられた。
私どもが昨年野菜が高いということで盛んに問題にしたときに、政府の答弁は、中央卸売市場法をいま審議をいたしております——あたかも、この中央卸売市場法ができれば一挙にこの問題が解決するかのごとき御答弁がなされておる、総理以下各大臣が。ところが、その中央卸売市場法たるや、ことしの四月です。まだ実際に発動していないんです。動いていないんです。動いているところもありますけれども、全体としては動いていない。
私は、いまこの間改正になった中央卸売市場法そのものが今日の物価問題にすみやかに対応するような条件になっているとは思いませんよ、多少前進でしょうけれども。しかし、それにしても八カ月以上かからなければ市場が動かぬというようなことじゃ、これはもうどうにもならないわけですよ。こういう点をもっと敏速にやっていただかなければいけない。
また、流通段階の卸売り市場等につきましても、中央卸売市場法が改正になりまして、現在新制度への移行の準備中でございますが、よく問題になります手数料問題等につきましても、農林省におきましても検討されておりますし、企画庁におきましても、物価安定政策会議の調査部会におきまして緊急な提言をするよう、現在先生方に御検討をお願いしておるわけでございます。