2017-04-18 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
そうすると、監査時間掛ける報酬単価ということになろうかと思いますが、今までの中央会監査を行ってきた監査士と公認会計士というのは同額の報酬を得ていたのかということも関心があるんですけれども、この単価設定について、あるいは今までの監査士と公認会計士の報酬の事実としての違いについて答弁いただきたいと思います。
そうすると、監査時間掛ける報酬単価ということになろうかと思いますが、今までの中央会監査を行ってきた監査士と公認会計士というのは同額の報酬を得ていたのかということも関心があるんですけれども、この単価設定について、あるいは今までの監査士と公認会計士の報酬の事実としての違いについて答弁いただきたいと思います。
○齋藤副大臣 今回の調査におきましては、提言された対策、これを実施すれば、中央会監査と比較した監査時間が最終的には二十三農協中約七割の十五農協で減少する、約三割の八農協では増加するという結論が得られているわけでありますけれども、この増加する八農協の監査時間も、これまでの中央会監査と比較して、その増加の幅は一〇%未満にとどまるということになっています。
また、全中の全国監査機構外出し問題でも、二〇〇七年十二月開催のこの農林水産委員会で当時の若林農相は、農協監査は事業に精通した中央会が行っていると強調され、中央会監査は農協指導と車の両輪となり有効に機能している、及び、指導と結び付かない公認会計士監査は全中監査に置き換えることができないと、こういうことを明言されていたわけですね。
今までの中央会監査じゃなくて公認会計士法に基づく監査をやっていくわけであります。ですから、あと三年半後にこれを移行したときに現場できちっとこのことが、今、先ほど来いろんな問題点も指摘いたしましたが、これがワークしていくのかどうかというのが非常にこれは現場の皆さんが心配していることであります。
その中に掲げてありますものは、中央会監査は真の意味で外部監査とは言い難いと、三つほど整理されておりました。それからもう一つは、農協信用事業の信用力を維持するためにも、中央会監査の義務付けを廃止することが必要であると、いわゆる中央会監査の義務化はやめろと、中央会監査じゃなくて外部に頼めと、こういう意味だと思いますが。
ですから、信用事業をこれからも安定的に継続が、今の中央会監査だけでは継続してやっていくことはなかなか難しいですよと言われても、じゃ、信用事業だけをやっている農協ならばいいですけれども、むしろ多いのは経済事業であります。
公認会計士監査制度は投資家保護のための決算証明監査、中央会監査は組合員の利益確保のための業務運営全般の指導監査も併せて行っているわけであります。 そもそも、単協は公認会計士監査を選択するのかどうか、選択制が成り立つかどうかも疑問だと思うんですが、その辺りはどう受け止めておられますでしょうか。
もちろん、数字的には、中央会監査のコスト、ある程度の、賦課金のあれを単位農協当たりで割った数字とか、あるいは公認会計士が信金や信組の監査をしている規模別の報酬なんかはわかりますけれども、そういうことではなくて、実質的負担がふえないことというのをここで書いてみても意味がないわけであります。 これは、要するに、ちゃんとした監査を受けなきゃいけないわけです。
中央会監査の見直しが今回の法律改正の大きな柱の一つになっていることは間違いないと思いますけれども、この中央会の監査制度を見直すことがどのように岩盤規制に穴をあけることになるのか、裏から言うと、どのような岩盤規制があるから、この中央会制度を見直すことによってその岩盤に穴があいていくのか、このことについてわかりやすく御説明をいただきたいと思います。
とりわけ農協中央会は五百名以上の監査スタッフをそろえまして監査と指導が一体的になされる取組を行っているところでありますし、さらには、この中央会監査の中で公認会計士を活用する監査機能強化もずっと強めてきているところであります。今なぜ農協に公認会計士監査を導入しなければならないのか、どうしてこういう議論になるのか全く理解ができないところであります。
その具体的な在り方でございますが、中央会監査で発覚した不備事項、これについては農林中金のモニタリングに反映をさせるというのが一点でございます。それからもう一つは、逆に農林中金のモニタリングで問題が確認された場合には必要に応じまして中央会が監査を行うというように、相互にフィードバックをしまして協調して取り組むという形になっております。
これは中央会監査とダブルスタンダードになるのではないかと考えます。 また、中央会監査に求められる機能というものは何だと考えられますか。
そこで、今回の農協法の改正につきまして、全中が指導事業について基本指針を策定する、これは過般の委員会でも質問もありましたのでおさらい的になると思うのですが、この方向は、中央会監査を全中に集約するなど、全中の権限の強化が強く打ち出されていくわけですね。そこで、先般来の当委員会の質疑の中でも、政府からは、農協の事業改革の推進に当たっては中央会が果たす役割が大きい、そういう答弁もありました。
○小平委員 大臣、そうしますと、先ほど川村局長も触れていました、今、公認会計士が、森田公認会計士ですか、中央会監査会の委員長としてアドバイザー的に存在していますが、それは監査はできせんね。監査はしないけれども、アドバイザー的におられる。
中央会監査、これは系統組織にあっては一応名前だけ外部監査という位置づけになっておるようですが、この中央会監査については、今回、今申し上げたように、県中央会の監査をやめて全中に一本化する、それは全国的に監査の品質を向上させるのがそのねらいだ、このように説明を受けております。
私は、中央会監査はよくやっていると思うし、そういう意味では、非常に御苦労もされていると思っています。しかし、農協貯金が七十兆を超える、日本の全金融市場の七%を超えるというような市場を持っておる、そういう意味では、やはり守りの農協事業じゃなくて、これからも金融市場へ打って出ながら、厳しい、例えば信託だとか投信だとか、あるいは保険商品を窓口で売るとか、これからいろいろ競争は激化していくと思います。
中央会監査でなければ農協の場合絶対だめだというふうに法律に書いてあるんですよ。外部監査では絶対だめだ、認めない、こういうふうに書いてあるんですが、その理由を端的に言ってください。
そのときに、専門家、そういう者も、外部の専門家も当然入れることによって、中央会監査、これもJA監査機構をつくっておりますが、内部組織ということでございますが、これを置くことによって、そういう公認会計士の資格のある方も中に入れて、より中央会監査の完璧を期しているということでございます。
次に、完全な外部監査の導入についてのお尋ねでありますが、中央会には農協に対する監査ノウハウが蓄積されており、また公認会計士が積極的に活用されていることから、中央会監査は外部監査と遜色ないものである、このように考えております。
農協の中央会監査実施率は、そういうことをもって、平成十二年度の四一・一%から平成十三年度では五六・一%に上昇しました。都道府県が実施する行政監査と併せれば、少なくとも毎年一回検査又は監査を実施する体制が整っているわけでございます、ところでありますが、一層その強化を図っていきたいと思います。
また、中央会監査の独立性と質の向上という観点に立って、その機能が発揮されることを期待したいと思います。 そこで、投資育成会社に農林漁業金融公庫からの出資を可能とする特例措置が講じられているわけですけれども、一方では事業規模の縮減、特殊法人改革の線に沿った見直しが求められているわけですね。その整合性と、農業構造改革が進む中で公庫が果たしてきた役割、今後の展望についてお伺いをしたいと思います。
五 農協等の経営の健全性を確保するため、監事による監査、中央会監査、行政検査等の体制の一層の充実を図ること。特に、中央会監査については、公認会計士を帯同して行うなどにより監査法人と比し遜色のない監査を行うこと。 六 農協系統金融機関については、組合員等が安心して利用できるよう、問題農協等の早期発見・早期改善を軸とし、破綻することのない農協金融システムを早急に確立すること。
さらに、農協系統の自己責任体制の確立を図るため、農業協同組合の模範定款例を中央会が定めることができることとするとともに、中央会監査の対象の拡大等を行うこととしております。 第二に、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の改正であります。
さらに、今回の改正におきまして、全共連を中央会監査の対象連合会というふうにしたところでございまして、公認会計士を帯同いたしました中央会による外部監査が行われるということでございまして、監査の強化を図ったところでございます。
さらに、農協系統の自己責任体制の確立を図るため、農業協同組合の模範定款例を中央会が定めることができることとするとともに、中央会監査の対象の拡大等を行うこととしております。 第二に、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の改正であります。
また、農協、信農連の監査を行う農協中央会には公認会計士を置くこととされておりますけれども、農協中央会におきましては、この公認会計士との連携を強化し、その検査手法の有効活用等により中央会監査の水準の引き上げを図っていると承知をいたしておるわけでございまして、今後とも国、都道府県、農協中央会が緊密な連携を図りつつ検査、監査の充実や強化を図ってまいりたいと考えております。
それから最後の、中央会監査、しっかりせいということでございますが、これは先生、いよいよ この十年度から中央会監査が法定化されまして、義務づけられるということは、今度は中央会の監査にも法的責任が伴います。これはよほど我々腹をくくってやりませんと、自分にはね返ってくることでございます。
このため、農協の外部監査についても、中央会監査を行うことは否定しませんが、公認会計士、監査法人による監査についても進めるべきだと思います。 せんだって、四月十九日の読売新聞でしたか、千葉の方の記事が載っておりますけれども、千葉県北農協というところで外部監査をやる、こういうふうに新聞に載っております。私は、こういう意味では非常に高い評価をするわけであります。