2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
○大西(健)委員 先ほどの東先生の論文の文章の最後のところですけれども、中華人民共和国国防動員法の制定により現実的なおそれとして存在する、同法は、在外中国公民に対しても適用が予定されているからである、その場合、日本に在住する中国人は日本法よりも中国法に従うことになるからであると。
また同時に、私は、北海道大学及び明治大学において中国法、台湾法の研究、教育に従事し、それぞれの家族法の研究などをしております。 本日は、同性愛者の困難解消と尊厳の回復及び台湾法、中国法との対比の視点から、相続法改正、とりわけ法律案の第千五十条に規定されております相続人以外の者の貢献を考慮するための方策に絞って意見を述べさせていただきます。
しかし、御案内のとおり、中国、ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、インドというASEAN諸国等々におきましては、非常に、日本の弁護士の法律事務所の設置自体も不可のところがインドネシア、インドでございますし、また、中国におきましては、日本の弁護士事務所を設置できても、現地での中国法をアドバイスすることができません。
しかも、今、中小企業を海外展開していこうと、大手の商社とかそういうのは専門家も抱えているかもしれないけど、中小企業を海外展開するといったって、結局、準拠法が中国法だと言われたって本当に困るじゃないですか。もっともっと、そんな二十五年に中間取りまとめなんて言わないで、もっとけつたたいて審議を早めるようにしないといかぬと思うんですよね。
ただ、その場合に、我が国が承認していない国あるいは地域の法律が積極的に適用されたという事例は私、承知しておりませんが、昭和五十九年七月六日の最高裁第二小法廷判決、ここにおきましては、中国国籍であるからといって直ちに中国法を適用するのではなくて、台湾法適用の余地もあるので、その点を審理しなさいということで差し戻した事例があるというように承知いたしておるところでございます。
その法例は、損害賠償は不法行為地の法律を準拠法とすると決めているのですから、結局中国法に従って賠償ということになるのだろうと思うのですけれども、各国それぞれに損害賠償についてもいろいろな考え方があるわけで、損害賠償というものについての法理あるいは損害賠償というものの常識、慣行、こういうものが国によっていろいろ違いますね。
弁護士にも、中国法関係の弁護士、英国法関係の弁護士、いろいろつくって、そういう資格を得るためにはその外国法の試験も通ってもらう、そういうことでなければ大変不公平なことになると私は思います。 裁判官とか検察官はその試験は要らないのであります。
○瀬崎説明員 先生の御質問の点でございますが、この点につきましては中国法に従いまして、中国の資格試験が必要のようでございます。特に弁護士についてはその点明確でございますし、医師についても同様と理解しております。
○草川委員 いま言われておるのはいいですが、たとえばの話ですが、中国船が加害者になった場合には中国法を適用するとした場合に、いまおっしゃったように、法務省の方としては法律の内容が全く不明になっておるわけでありますけれども、これは漏れ承るところによりますと、中華人民共和国の外国籍船舶管理規則第八条によりますと何かあるようでございますけれども、これは不明だとおっしゃっておるんで不明なんですが、こういう場合
ただし満二十年以上であって、中国法により能力を有する者に限る。こういう規定があるわけでございます。のみならず、男性でありますと、さらに兵役関係の観点から、ちょうど日本の旧国籍法のように、兵役法の観点から、兵役義務がなくならないと、国籍を失う許可を与えないということになっておるわけであります。こういう難点がございまして、台湾といいますか、中国人の帰化というものは非常にむずかしくなっておる。