2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
先ほど質問でも言及されておられました平成十六年十二月に国会等の移転に関する政党間両院協議会におきまして座長とりまとめがされました後、国会での具体的な議論が止まっている状況であると認識をしております。 いずれにいたしましても、大変大きなエネルギーが必要でありまして、国会での議論が進むことが重要であると考えてございます。
先ほど質問でも言及されておられました平成十六年十二月に国会等の移転に関する政党間両院協議会におきまして座長とりまとめがされました後、国会での具体的な議論が止まっている状況であると認識をしております。 いずれにいたしましても、大変大きなエネルギーが必要でありまして、国会での議論が進むことが重要であると考えてございます。
平成十六年十二月に国会等の移転に関する政党間両院協議会において座長取りまとめがされた後に、昨今では議論自体が止まっているという状況にあるわけでございます。 いずれにしましても、日本国内では人口が減少する時代を迎えております。
平成十六年の十二月に、国会等の移転に関する政党間の両院協議会において座長とりまとめというのがなされまして、国会での具体的な議論はそこからとまっているという状況でございます。
また、参議院議員は、その職務においても、憲法及び国会法等により、質問権、表決権等々について衆議院議員と同等の権限、職責を担い、さらには、両院協議会、裁判官弾劾裁判所等々、衆議院議員と同一の機関において同一の職務を遂行することとなっていることなどから、参議院議員の歳費について衆議院議員の歳費と比べて差異を設けることは憲法に違反するとの考えによるものでございます。 以上でございます。
また、参議院議員は、その職務においても、憲法及び国会法等により、質問権、表決権等々について衆議院議員と同等の権限、職責を担い、さらには、両院協議会、裁判官弾劾裁判所等々、衆議院議員と同一の機関において同一の職務を遂行することとなっておりますことから、参議院議員の歳費につきましても衆議院議員の歳費と比べて差異を設けることは憲法に違反するとの考えによるものでございます。
両院協議会、そして私も実はメンバーなんですが、裁判官弾劾裁判所でございます。居並ぶ大先輩の下で若輩の私が入れていただいているんですけれども、弾劾裁判所へ行くと法廷がございます。まだ私座ったことございませんけれども、法廷に並んでいる裁判官たる国会議員、裁判員で報酬に差がある。
また、両院協議会やあるいは国家基本政策委員会などの合同審査会においても、しっかり対等な立場で御議論をしてくださっているというところでございます。
加えて、両院協議会、憲法第五十九条、裁判官弾劾裁判所、憲法六十四条のほか、国会法等により、憲法改正原案の合同審査会、国民投票広報協議会などなど、両議院の議員が同一の機関において同一の職務を遂行することとなっているところであります。 ここでもう一度申し上げます。
現行では衆参対等である両院協議会も、地方固有の案件を除き、衆議院の優越を明確にする非対等になりかねません。参議院のみの権限である緊急集会は、その存在が難しくなるでしょう。 参議院の選挙区選挙が地方代表的性格を帯びていることは全く否定するものではありませんけれども、憲法上、法律上の権限の大幅な見直しを伴うことは、全国民の代表であることに疑義を生じた場合には覚悟しなければならなくなってしまいます。
また、平成十六年十二月に国会等の移転に関する政党間両院協議会の座長とりまとめというものが出されております。その座長とりまとめにおきましては、当協議会として、政府その他の関係者の協力を得て、分散移転や防災、とりわけ危機管理機能、いわゆるバックアップ機能の中枢の優先移転などの考え方を深めるための調査、検討を行うことというふうに記載されておるところでございます。
その中で、私は、もう首都機能の移転に関する調査、このお金が必要ですかということを聞いておりまして、今話あった座長の取りまとめなんですけれども、今日は参議院の事務局にも来ていただいていまして、これは国会等の移転に関する政党間両院協議会というところでまとめられたものなんですけれども、そもそもなんですが、今これ調査が行われている根拠として、当協議会としてはというふうに述べられましたけれども、この協議会自体
国会等の移転に関する政党間両院協議会の今後の開催見込みについてでございますが、事務局といたしましては協議会が開催される話があるとは聞いておりません。 以上でございます。
また、貴族院の審議過程で、前文の字句の修正、公務員の選挙で成年者による普通選挙を保障すること、法律案の議決に際して両院協議会の規定、国務大臣は文民でなければならない規定の追加などがされました。
それは、首都機能の移転ですとか道州制ですとかこういったものを、抜本的な議論もしていかなければいけないんですが、この首都機能の移転に関しましては、平成十七年の十月二十四日に第十五回の国会等の移転に関する政党間両院協議会が開かれた以降、もう十年以上開かれていないんですね。
平成十六年十二月に国会等の移転に関する政党間両院協議会において座長取りまとめがされた後、国会での議論自体が止まっている状況であると承知をしております、御党はこの平成十六年以降にできた政党ではございますが。
その結果、両院協議会が設置され、私もそのメンバーに選出されました。雪の降る一月二十九日未明に修正合意しました。感慨深いものがあります。 このように、国の大きな方針を変えるときや民主主義の基本である選挙制度を変えるときなどには、与野党が真剣に徹底的な議論をすることで国民の理解を得て前進できるものと私は信じています。 十五年前の九・一一も忘れることができません。いろんなことがありました。
国会等の移転につきましては、一貫して国会主導で検討が行われてきたところでございますが、議員御指摘のように、平成十六年十二月に、国会等の移転に関する政党間両院協議会におきまして、座長とりまとめがなされました。その後、国会での議論自体が進捗していない状況であるというふうに私どもは認識しておるところでございます。
さらに、憲法はねじれさえも想定しており、両院協議会という仕組みも整えています。よって、政府提出法案の立法趣旨の確認も、また議員立法の作成も、一院よりも二院の方が有利であるということが言えると思います。 質を高める取組に終わりはないと思います。制度の変更を検討するとともに、憲法が期待した参議院の役割を果たすことにも注力を置くべきであるということを申し上げて、意見表明としたいと思います。
その中で、平成十六年十二月に国会等の移転に関する政党間両院協議会において座長取りまとめがされた後、国会での議論自体がとまっている状況であると認識しております。 その「座長とりまとめ」では、同協議会は、政府その他の関係者の協力を得て、分散移転や防災、とりわけ危機管理機能、いわゆるバックアップ機能でございますが、その中枢の優先移転などの考え方を深めるための調査、検討を行うとしております。
あともう一つは、これはもういろいろ改革案は既に出尽くしているなと思っているんですが、一つ言われていないことが両院協議会ですね。 これ、今の両院協議会だと、衆議院で賛成した側と参議院で反対した側から十対十ずつ出てきて、また三分の二以上の人が賛成しないと成案ができないので、これじゃ成案まとまるわけがないんですね。
衆議院と参議院の指名の意思が異なった場合、この場合においても、すぐに衆議院の意思を国会の意思とするということではなく、両院協議会を開いて調整をするということを求めているわけです。ですから、そういったことからすると、参議院の意思というものも十分含まれて実は国会の意思が決まっているんだということになるわけですけれども、調整が付かない場合には衆議院の意思を国会の意思とするというように決めているわけです。
そこら辺の議論が実際はどうだったかということを伺いたいのと、そのときの議論の中で、複数年度にわたる国債の発行を認める手法のほかに、国会法の改正などにより予算と財源措置が同時に決まる仕組みづくりの提案、あるいは特例公債法案に予算と同等に衆議院の優越を認める、これを両院協議会の運営で慣例化するという提案もあったというふうに承知しておりますが、当時、そういう提案ではなく、四年間特例公債を認める、そういう方式
それから最終的に、しばしば言われます両院協議会の活用ですが、与野党対立型では一般に両院協議会というのは御案内のとおり機能しないわけですね。両方の多数がぶつかったりするということです。
衆議院で可決された法案が参議院で否決された場合は、まず衆参両院協議会を開き、衆議院と参議院の調整を試みるのが常であります。しかしながら、小泉首相は、通常の手続を完全に無視し、両院協議会を開くことなく、その日のうちに衆議院を解散しました。 両院協議会での協議がまとまらない場合は、再度衆議院に戻され、三分の二の多数議決で議案は可決されますが、三分の二に達しなければ廃案となるわけであります。