2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
具体的には、翌年でございますが、二〇一五年、平成二十七年八月からは、一定額を超える預貯金等がある場合、あるいは施設入所に際しまして世帯分離が行われた際に配偶者が課税されている場合、これらにつきまして補足給付の対象外とされたということでございます。
具体的には、翌年でございますが、二〇一五年、平成二十七年八月からは、一定額を超える預貯金等がある場合、あるいは施設入所に際しまして世帯分離が行われた際に配偶者が課税されている場合、これらにつきまして補足給付の対象外とされたということでございます。
一方で、生活保護世帯の子供が大学等に進学することは、本人や世帯の自立助長に効果的であると考えられることから、同居を続けながら大学等に就学できるよう、大学へ進学する子供以外の世帯員については、世帯分離を行った上で引き続き生活保護の対象とした上、大学等への進学者分の保護費を支給しないこととしております。
一方で、生活保護世帯の子供が大学等に進学することは、本人や世帯の自立助長に効果的であると考えられることから、同居を続けながら大学等に進学することができるよう、先ほど御説明申し上げましたが、大学へ進学する子供以外の世帯員については、世帯分離を行った上で引き続き生活保護の対象とした上、大学等への進学者分の保護費を支給しないこととしております。
大学進学についても、極めてパーセンテージとか、そういう世論とか社会情勢とか、そういったところと、もっと言えば、大学進学に関して言えば、世帯分離というのは分かっていますけれども、その中で諦める子供たちが多くいるということのデータも示されていますよね。 それぞれの、なぜそこに着目するかというと、法第一条だと思うんですね。
あるいは、これなかなか、いわく難しいんですが、世帯分離ということも、最近そういう現象が現れている。そういう世帯主にした場合のそういう問題点、これもやっぱりありますから、この問題をどのように克服していくのか。 それから四番目が、自治体職員への負担が増すんじゃないか。そういう精神的にもいろんなつらい場面になりますから、メンタルの職員が増えるんじゃないか、そういう指摘もなされております。
児童手当なんですけれども、今までも、例えば、DVを受けている母子が、父親に対して裁判所から接近禁止命令が出ているにもかかわらず、世帯分離がされていないために、児童手当が父親の口座に入金されているというような事例があります。
ところが、全体的には、実際は生活保護世帯のところでかなりの格差があるということは、これだけのところが諦めているということですので、やはり世帯分離、生活保護の世帯分離というふうなことを制度的にされていることが大変大きな障壁になっているんではないかというふうに考えます。 最後でございます。ここはまとめでございますので、見ていただければと思います。
そうした意味では、一つは、生活保護制度で大学進学等、行こうとした場合に、世帯分離という形で要するに保護費が減るわけですね。そうすると、先ほど渡辺参考人の方からメッセージという言葉がございましたけれども、大学行ったら金減らされるんだというメッセージになっちゃっているわけです。これはおかしい。メッセージとしてもおかしい。
その前に奨学金の仕組みがなかったので、行くんだったら世帯分離をして自分で貸与型奨学金を借りていかなきゃいけないというふうなところで、結局それは、そのお子さんは大学行くのはやめて、今公務員みたいなところで働いていらっしゃるのでいいんですけれども。
例えば、二〇一八年の四月から、入学一時金は、自宅であれば十万円、下宿であれば三十万円支給とか、世帯分離に伴う住宅扶助の減額をやめるとか。しかし、到底それでは間に合わないんだと思います。
私が聞いているのは、世帯分離の根拠という話をしているんですね。世帯分離の根拠は稼働能力不活用ということでよろしいですか、いかがでしょう。
○山本太郎君 済みません、私が聞いているのは、世帯分離の根拠は何ですかってことしか聞いていないんですよ。それを何先回りしていろんな言い訳しているんですかってことなんですよ。 世帯分離の根拠について生活保護法の三条で説明したこと、今まで国会の中であるんですか。世帯分離の根拠について問われたときに、三条を根拠に答えたことあるのかって話なんですよ。ないでしょう。何分使っているんですか。
○山本太郎君 読んでいただいて分かるとおり、世帯分離の根拠、世帯分離の根拠は、稼働能力不活用としていることだと思います。要は、稼働できる能力があるにもかかわらず活用していない場合は世帯分離ですよということですね。 改めて聞きます。世帯分離の根拠、稼働能力不活用ということでよろしいでしょうか。
また、世帯分離して大学進学した後に要する費用につきましては、一昨年度、生活保護世帯出身者の大学生などの生活実態調査を実施しておりまして、大学等に納付する年間必要額につきまして、平均値といたしまして、授業料が八十三万九千円、その他学校納付金が十万三千円、修学費が六万九千円、通学費が八万九千円、合計で百十一万という結果でございました。
もう一点ですが、生活保護の世帯分離ですね。大学を今回無償化しました。世帯分離の見直しをするつもりがあるのかどうか。 そして、世帯分離をしている子供たちに対して、本来であれば、状況調査をされているのかなと思ったら、わからないとおっしゃっているんですね。
世帯分離が実態と違うものであることは被保険者間の負担の公平等に関わることでありますので、実態把握を図りつつ、市町村の事務負担等も勘案しながら必要な対応を検討してまいりたいと考えます。
一問目ですけれども、介護保険における世帯分離について、負担の公平性の観点から御質問させていただきたいと思います。 御承知のように、介護保険は市区村町を保険者として運用される保険でございます。半分が公費で、残り半分を六十五歳以上の第一号被保険者と四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者からの保険料で成り立っておりまして、その割合も二三%と二七%というふうに定められております。
これに妻が従わないことを理由に、妻を世帯分離して、妻の分の保護を廃止と。 こういう事例が今次々と相談されているんですよ。数値目標の達成が求められてしまう。機械的な就労指導、懲罰的な保護の停止、廃止、起きているんじゃないでしょうか。 これ、通知しているだけじゃ駄目ですよ。私、ちゃんと調べていただきたいと思いますが、厚労大臣、いかがですか。
その他、低所得者世帯への給付型の奨学金、授業料減免だとか、高校生への給付型の奨学金、あるいは生活保護世帯の大学、専門学校進学における世帯分離を、これをなくしていただきたいというものについても、これも前進しております。
こちらは、生活保護の子供の部分で、世帯分離の問題が書かれている中にこっそり入っているんですが、ここの中でも、世帯分離によってどういう、子供たちの収支の状況はわからないという話で線引きもされておりますけれども、左側にありますように、これは厚労省の通知です。
でも、ここの中に世帯分離のことが何も問われていなかったり、そもそも大学に通えない地域があるのに、地域のことが一切統計としてありません。 この調査は、五百万も税金を使っておきながら、真剣にやった調査とは全く思えません。
今回の進学等準備給付金の創設は当然ですが、世帯分離を継続したままでは大学等への進学を実現することは困難です。生活扶助基準、母子加算の減額等、子供たちの将来に重大な打撃を与えながら、僅かな給付金を支給することで貧困の連鎖を防ぐことなどできません。 今年十月からの生活保護基準引下げは、保護利用者を追い詰め、希望を奪うものです。
反対理由の第二は、生活保護世帯の子供が大学などに進学する際の妨げとなっている世帯分離を放置したままにしているからです。 進学率は、全世帯平均が七三%のところ、生活保護世帯は三三%と半分以下となっております。本法案では、進学する子供の新生活準備のためとして給付金制度を創設するとしていますが、その給付金でどの程度の進学率向上につながるかは全く不明です。
世帯分離について、生活保護は、おかしいですし、それから、生活保護受給者の自家用車所有については、通知等、いいんだという、出しておりますが、なかなか浸透しておりません。生活保護バッシングまがいの自動車禁止という不利益取扱いが行われないよう、是非通知の徹底等をお願い申し上げ、私の質問を終わります。
そこで、今度、生活保護に入りますが、今、高等教育の進学率、一般は七三・二%、それから生活保護家庭では三三%というふうになっていますが、法案説明等を読みますと、今まで世帯分離という問題がありましたけれども、これを通知で、住宅扶助費の減額をしないという形で行うんだという説明をされています。 これで世帯分離というものは解消されるんでしょうか。そこをちょっと確認をしたいと思います。
これも先ほど取り上げられました生活保護受給世帯、お子さんの高等教育、大学進学等の世帯分離の問題についてです。 先ほど、これ、足立委員が指摘をされて、今回、住宅扶助費についてはという話がありましたけれども、しかし、それはあくまでその部分だけであって、全体として世帯分離というものが変わるわけではないという説明がありました。まさにそこが問題だというふうに我々思っております。
一方、世帯分離でございますけれども、世帯分離と申しておりますのは、大学等に進学する際に、同一住居、一緒に住んでいてもその大学に進学した学生さんを生活保護の対象から外すということをして、世帯を分離して大学に進学させるということとしているわけでございまして、住宅扶助費の減額を行わない措置というのを行っても、生活保護の対象、生活扶助費等の対象から外れると、これは変わっておりませんので、世帯分離の扱い自体を
生活保護受給世帯の子供が大学等に進学する場合は、その子供分は生活保護費の給付の対象外とする、いわゆる世帯分離の取扱いが行われています。安倍総理の施政方針演説で述べられた思いが事実であるなら、給付型奨学金の活用や学費の減免などの既存施策の拡大とともに、世帯分離という措置での大学進学ではなく、世帯内就学という形での事実上の生活保護世帯の子供の大学進学を認めるような運用に変えるべきであります。
それから、世帯分離のことについて続けて答弁をさせていただきます。 生活保護でございますけれども、資産や能力その他あらゆるものを活用するということを要件としておりまして、この原則により、生活保護世帯の高校卒業生については、高校への就学によって得られた技能や知識を活用して就労できる方には就労していただくということにされているところでございます。
つまり、ほかに苦労している子供もいるから生活保護の子供には世帯分離をするというのは間違っていますよ。しかも今、大学の授業料が、御存じ、とても高くなっていて、国立大学だって授業料が約五十四万円、私立はもっと高くなるという状況があって、生活費だって掛かるし、大変なわけです。 しかも、今は大学は、かつてと違ってやっぱり進学率が高くなっている。
○福島みずほ君 この委員会の中でも何度か質問してきましたが、また本会議でも質問がありましたが、生活保護受給世帯の子供が世帯分離することなしに大学進学できるようにもうすべきときではないでしょうか。 確かに、大学進学率と高校の進学率は違います。しかし、今回設けているのは、一時金を大学に入学するときに払うということだけでは大学に行けません。
現行制度では、生活保護世帯の子供が高校を卒業して大学等に進学すると世帯分離が行われ、生活保護費の支給額が下がってしまいます。生活保護世帯の子供の大学・専門学校進学率は三三・一%で全世帯平均七三・二%の半分以下であるのは、世帯分離が一因ではないでしょうか。
生活保護世帯の世帯分離についてお伺いします。 現在、大学等への進学率は七割を超えていますが、生活保護世帯の進学率は約三五%と極めて低い状況です。生活保護を受給しながら大学などに通うことは認められておらず、子供を進学させるためには受給対象から外す世帯分離が必要となります。一方で、世帯分離すると生活保護費の受給額が減額となり、進学を選べない子供たちがいるとも指摘されています。
私も、野党の提案の皆さん方、大学進学の扱いも、できればそうしたいなという思いもあるんですが、これはなかなか難しいという立場でありますので、先ほど超党派の議連の話もありましたが、私ども公明党も参加しておりまして、そこの思いは共通する思いがあるだろうと思うんですが、ただ、高等学校を世帯分離していたものを世帯内をオーケーした、じゃ、大学は世帯分離していたんだけれども今度は世帯内就学をオーケーにするというのと
それで、今のお話ですけれども、まず、生活保護世帯の子供たちが大学へ進学するに当たって、かねてからの世帯分離の運用が大きな壁になっているということは申し上げたとおりでございますが、具体的に、生活保護世帯の子供が大学等へ進学した場合、その世帯は世帯分離により従来より一人分少ない保護費になりまして、食費、水道光熱費などの諸経費を払わなければなりません。
私も、必ずしも、全て世帯分離をしないで世帯内就学ということを求めるべきだという主張をするつもりはありません。それぞれの家庭の中で、それぞれの個々のケースで、ケースワーカーがきちんとケースワークをする必要があるんだというふうに思います。ただ、今の運用ですと、就学をすると世帯分離をしなければならないということで、世帯内就学が認められないということですので、そこは認めるようにするべきではないかと。
生活保護受給世帯の子供が大学等に進学する場合は、その子供分は生活保護の給付の対象外とする、いわゆる世帯分離の取扱いが行われています。
そうではなくて、世帯分離の運用を改善して、そして、生活保護世帯の子供が大学等へ世帯内就学できるようにということで考えております。