2017-09-20 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
これは我々が非常に強く国会の中でも取り上げて、そして、以前は不要財産を国庫に納付する規定がないということで、では、それは法律を変えればいいじゃないかということで、昨年の臨時国会で成立した法改正の中で、不要財産の国庫への返納規定が入ったということ。
これは我々が非常に強く国会の中でも取り上げて、そして、以前は不要財産を国庫に納付する規定がないということで、では、それは法律を変えればいいじゃないかということで、昨年の臨時国会で成立した法改正の中で、不要財産の国庫への返納規定が入ったということ。
不要財産は保有しているだけでも、当然ですけれども維持費が掛かります。ですから、当然、一刻も早い処分が必要だと思うんです。
機構が保有する財産については、経済的に見て保有する合理的な理由がないものについては廃止するというのは当然だと考えておりますので、今お話ありました会計検査院から不要財産として指摘を受けた八宿舎、四事務所については、法案が成立すればいつでも国庫納付ができるようにしておりますが、また、これまで日本年金機構は公共事業による土地収用法に基づいて三件の資産を売却し、約一億千六百万円の資金が機構内に留保している状態
会計検査院からは、八宿舎、四事務所を不要財産として指摘されています。もちろん、こうした指摘を踏まえて国庫納付や処分を速やかに行う必要が当然ですけれどもあります。ですが、会計検査院から指摘があった八宿舎は三年間入居者がいなかったのであり、指摘があるまでは、八宿舎が不要財産という問題認識すら日本年金機構は持っていなかったんではないかなと思うんですね。
○政府参考人(伊原和人君) 御指摘いただきました不要財産とは、基本的な考え方といたしましては、保有する合理的な理由が認められない土地、建物、これを指すと考えております。具体的には、もう既に先ほど水島理事長から御答弁がありましたように、会計検査院から御指摘いただいた八宿舎、四事務所などがこれに相当すると考えております。
○政府参考人(伊原和人君) 先ほど申し上げましたように、原則としては保有する合理的な理由が認められない土地、建物が不要財産に当たると思いますが、これを具体化していく段階になりますと、宿舎、事務所、倉庫といった物件ごとにやはり細かく考えていかなければならないと思います。
今回の機構法の改正案において、五条で日本年金機構に不要財産を処分することを義務付けて、四十四条で不要財産については遅滞なく厚生労働大臣の認可を受けて国庫納付するという規定が整備されております。 そこでお伺いしますが、ここに言う不要財産とは何か、不要かどうかの判断は誰がどういう基準に基づいて行うのか、お示しいただきたいと思います。
会計検査院から不要財産として指摘された八宿舎については法案が成立すればいつでも国庫納付ができる状態でありますが、それ以外の宿舎についても、家賃補助や民間の借り上げなど様々な住居対策がある中で、経済的に見て最も合理的な方法は何かという観点でその存続の要否を判断すべきだと考えております。
馬場政務官にお伺いしたいんですが、いわゆる昨年の会計検査院からの指摘を踏まえ、今回、機構法に不要財産に係る国庫納付規定を設けることとしたと承知しておるわけでございますが、この背景、改正の目的について端的に御答弁いただきたいと思います。
○大臣政務官(馬場成志君) 日本年金機構は、旧社会保険庁から業務運営に必要な財産を継承して設立された組織でありますが、日本年金機構法が成立した平成十九年六月の段階では、不要財産が生じたとしてもそれを国庫納付をすることまでは想定しておらず、不要財産の国庫納付に関する規定を設けておりませんでした。
第五に、日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に関する規定を設けることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。 以上がこの法律案の趣旨でございますが、衆議院において、短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進に関する規定の施行期日を公布の日から平成二十九年四月一日に改めることとする修正が行われたところです。
本法律案には、年金額の改定ルールの見直しのほか、中小企業の短時間労働者への被用者保険の適用拡大、国民年金第一号被保険者の産前産後期間の保険料免除とその間の年金給付の保障、年金積立金の運用を担うGPIFのガバナンス改革、日本年金機構の不要財産の国庫納付といった、国民の年金制度に対する信頼性の向上を図る内容が盛り込まれております。
に係る基礎年金給付を保障すること、 第三に、いわゆるマクロ経済スライドについて、賃金、物価の上昇の範囲内で、前年度までの未調整分を含めて調整するとともに、賃金が低下し、物価変動を下回る場合には、賃金変動に合わせ年金額を改定すること、 第四に、年金積立金管理運用独立行政法人に合議制の経営委員会を設けるとともに、リスク管理を目的とする年金積立金の運用方法を追加すること、 第五に、日本年金機構の不要財産
本法案は、パートへの雇用保険の適用拡大や、産前産後の国民年金保険料免除、また、GPIFの組織見直しや年金機構の不要財産処分など、さまざまな内容が含まれる大規模な法案であります。 その中に、物価・賃金スライドの見直しという項目があり、どうも年金額が今より減るらしい。当然の疑問として、今よりどれだけ減るのか、厚労省に尋ねても答えがなかったので自分で手を動かして試算をしたのがこちらです。
第五に、日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に関する規定を設けることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第五に、日本年金機構に不要財産が生じた場合における国庫納付に関する規定を設けることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
内容は、日本年金機構において保有財産の必要性を見直すということと、その結果保有財産を処分するということになりますと、その制度の整備が必要だということで、厚生労働省においては、不要財産について国庫納付するような制度の整備をするという指摘がなされたわけでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 昨年の十月、会計検査院の方から、この年金機構における保有財産の必要性を見直すとともに、それから、不要財産について厚生労働省において国庫納付させるような制度を整備せいと、こういう指摘を受けたところでございます。これを受けて年金機構が検討し、そして保有財産の見直しを行いました。検査院から指摘をされた宿舎そして事務所の処分を行って国庫納付を行う方針をもう既に固めております。
今、遊休宿舎の問題、これは会計検査院から御指摘を受けているわけでありまして、昨年の十月に、日本年金機構の保有財産の必要性を見直すということを指摘され、厚生労働省において不要財産について国庫納付させるような制度を今先生がおっしゃったとおり整備するように、こういう指摘がございました。
一方、独立行政法人の通則法の第四十六条の二によりますと、独立行政法人は、不要財産であって、政府からの出資又は支出に関するものについては、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に返納するものとする、こういう定めもありまして、当然これらの、元々通則法で定められている期間以上のいわゆるアセット、しかも、それをいわゆる満期まで保有しておくということは、多分その途中で使う意思がないんではないか、こういうふうに
○副大臣(二之湯智君) 一般論と申しますと、独立法人通則法においては、各独立行政法人が業務を確実に実施する上で、必要がなくなった財産については遅滞なく国庫に納付する旨規定しておりますけれども、仮に不要財産が法人内部に発生しているのであれば、この規定に基づき速やかに国庫に納付をしていただく必要があると思います。
今御指摘がありましたように、二千億台の支出があれば大丈夫かなと、こういう御意見であったかと思いますが、私ども、今回の保有で機構の不要財産が指摘されまして、平成二十五年度には三十七億円、平成二十六年度に八百二億円を国庫納付いたしました。今後とも、このような不要財産、こういうものが発生したらすぐに国庫に返納すると、この姿勢でやってまいります。
また、同じ決議では、独立行政法人における保有資産の規模の見直しについても指摘を受けたのでございますが、総務省より各府省に対し保有資産の不要認定の判断基準について周知を行った結果、二十七年度において各法人から百四十七億円の不要財産に係る国庫納付を見込み、歳入予算に計上しております。
に関するもの、独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金の規模に関するもの、レクリエーションの森における管理経営及び国有林野の貸付け等に関するもの、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の国家備蓄施設における業務システムの構築、運用及び保守に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構における不要財産
五 独立行政法人は、毎事業年度、財務諸表を主務大臣に提出し、承認を受けるに当たっては、「独立行政法人の保有資産の不要認定に係る基本的視点」(平成二十二年十一月二十六日 行政管理局)に沿って、不要財産とみなされたものであって国の出資等に係るものについては、国庫納付するものとすること。
例えば、不要財産をため込むことが、今も、そしてこの法律が変わった後も、監事機能のチェックが働かない場合には実現してしまうんですね。我々が政権取ったときには一兆を超えるたまり金を持っていたところもありますし、五百億、八百億、当たり前に使う見込みがなくて抱え込んでいた法人もありましたから、これをシステムをしっかりと変えて、無駄なお金はちゃんと国庫に戻す。
独法の改革を行うのであれば、その改革を行う閣議決定の基本方針に、なぜ不要財産をため込まない仕組みをつくると我々が書いたものを削除をしたのか。これ、大きな私たちとの考え方の違いだと思います。 じゃ、もう一つ、不適切な支出をチェックする必要性はどうでしょうか。
○蓮舫君 通則法八条三項は、独法が主体的に積極的に業務見直しを行い、将来にわたりと、かなり広い時間軸で事務事業、業務実施の上で必要ないと独法が認めた場合に限って不要財産を処分と規定、そして不要財産は遅滞なく国庫納付と規定をされているんですが、これだと独法が自ら長い時間軸の中で不要と認めないと返さなくても済むんですよ。そうやって運用されてきてしまった。
○国務大臣(稲田朋美君) 不要財産の処分については、民主党政権下で改正をされました通則法八条第三項に従うということでございます。
三 独立行政法人は、毎事業年度、財務諸表を主務大臣に提出し、承認を受けるに当たっては、「独立行政法人の保有資産の不要認定にかかる基本的視点」(平成二十二年十一月二十六日 行政管理局)に沿って、不要財産とみなされたものであって国の出資等に係るものについては、国庫納付するものとすること。