2019-05-17 第198回国会 衆議院 環境委員会 第6号
例えば、不燃性で電気絶縁性の高いポリ塩化ビフェニル、PCBは、夢の化学物質と呼ばれていましたが、カネミ油症事件を引き起こしました。
例えば、不燃性で電気絶縁性の高いポリ塩化ビフェニル、PCBは、夢の化学物質と呼ばれていましたが、カネミ油症事件を引き起こしました。
そうしますと、東海第二ではケーブルの半分が不燃性の防火シートで覆ったままになる。なっているわけじゃなくて、なる。そういう方針について確認したからオーケーと言っているわけですが、実際にそうやって難燃性でもケーブル火災は起こって、原因もわかっていない。ましてや、不燃性だけれども防火シートで覆ったら大丈夫だ、同等になると言われるけれども、本当にそれでいいのか。本当にいいと言えるんでしょうか。
これを、私が説明を受けたのは、アルゴンガスを充填した、アルゴンガスというのは不燃性ガスですので、酸素がないから発火現象は起きないという理屈で、アルゴンガスが充填された空間、洗浄設備に炉心から引き抜いた使用済み燃料をまず移す。そこに水蒸気をばあっと入れていって、最後はほぼ水蒸気で満たされたような空間にまで持っていく。その過程で、水酸化ナトリウムと水素に分ける。
○斉木委員 よりこの機器、多分この十の番号がついている、燃料体のナトリウム洗浄についてという部分だと思うんですけれども、これは、例えば、ではヒューマンエラーが起きたとしても、中はアルゴンガス、要するに不燃性ガスで満たされているので、発火現象は起きないという理解でよろしいんですか。
防火サッシや不燃性の仕上げ材料につきましては、告示によりまして一般的な使用を定めておるほか、一定の性能、例えば防火サッシの場合ですと二十分の遮炎性能が満たすことが証明されれば大臣認定により使用を可能としているところであります。
PCB、これはもう何度も何度も言われております、絶縁性、不燃性などの特性を有するということから、トランス、コンデンサーといった電気機器を初め、幅広い用途で使われてきました。昭和四十三年のカネミ油症事件、この問題でその毒性が社会問題化いたしまして、その後、使用製品の製造が中止されることとなった。
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、トランスやコンデンサーといった電気機器を初め幅広い用途に使われていましたが、我が国で、昭和四十三年、カネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化いたしました。そして、昭和四十七年以降は製造は行われておりません。
例えば、コアキャッチャーだとか、あるいは配線素材を不燃性にするのが今世界的な到達点ですけれども、それは一切やられていないとか、さまざまあります。バックフィット、要するに既存の施設にもこれを適用する、これもしていない。さまざまなおくれがあるのに、世界の最高だから問題ないというのでやる。このあたりは、国のレベルでの議論の不足なり、そこの問題としてぜひ解決していただきたい問題だというふうに思います。
私どもはグラスウールをつくっておりまして、これが住宅におきましては五五%とトップのシェアになっておりますが、なぜ多く使われているかといいますと、比較的安価であるということ、それから、やはり性能的に耐久性が非常にある、なかなか劣化しないということ、もう一つ大きいのは、不燃性である、燃えないということが特徴なわけです。
さて、やはり今、災害廃棄物の処理の現状をお尋ねをいたしまして、それをやるためには、災害廃棄物の分量やその廃棄物が可燃性のものなのか不燃性のものなのかというような性状、そして現在災害廃棄物がどこにあるかというような位置情報等も含めて、正確にやはり把握をされなければならないと思っておりますが、政府として当然そのような情報を有していると思いますが、議論の前提として、今回の東日本大震災により生じた災害廃棄物
先生おっしゃるように、それが難燃性であるか不燃性であるかという部分でいえば、その部分はまず想定をしていないというのが現在の考えでありますが、引き続き、この放射線安全規制検討会において更に専門家の御意見を踏まえながら最終的な報告として結論を得てまいりたいというふうに考えております。
また、このRI等を取り扱う事業所で発生したプラスチックあるいはガラス等の難燃性、不燃性の廃棄物をどのように測定、評価して最終的にクリアランスレベル以下との確認ができていくのかということをまた更にちょっと具体的に御説明いただければと思います。
現実的には、TRU廃棄物というのは具体的に申し上げますと様々な形態があります、例えばでありますけれども、濃縮廃液も含まれますし、また、例えば原子力発電の再処理に使ったときのゴム手袋とか不燃性廃棄物等、様々な範囲が広がっておりまして、こういった具体例を個別に説明した方が分かりやすいのかなというふうに思いますけれども、いずれにしましても、このような広報については大変重要でございますので、この問題につきましては
まず、御指摘の規制でございますが、基準法では、旅館等における火を使用する部屋については、その内装を、例えば石こうボード等の不燃性のある材料で仕上げなければならない、こういう規制がございました。先生御指摘のように、平成十五年四月の改正旅館業法施行規則によって、従来は認められておらなかったような、客室の床面積が三十三平米未満であるような農家民宿についても旅館業の許可が取れるようになった。
今後は、実は今いろいろ研究しているんですけれども、キャップ等を開けなくても透明なペットボトル内の液体が可燃性であるか不燃性であるかという識別ができる検査装置の導入の可能性について航空会社とともに今検討しております。
そういうことで、今お尋ねの車両につきましては、屋根及び床板は金属製又は金属と同等以上の不燃性とすること、また客室の天井、外板及び断熱材は不燃性とすること、また座席の表地それから詰め物は難燃性とすること、さらに車内に通報装置、消火器等を設置すること等を義務付けておるところでございまして、不燃化、難燃化されておるという次第でございます。 以上です。
もう三十年以上、寿命が来た船舶、当時、やはり船というのは火災が非常に心配されるものですから、こういう電気機器類というのは不燃性のものを使うということで、PCBのコンデンサーあるいはPCBのトランスを使った船があります。
建築基準法におきましては、台所など火気を使用する部屋に用いられます内装材等については、不燃性とあわせて、有害なガスが発生しないものであることを確かめるよう義務づけております。 なお、こうした内装材以外の建材につきましては、現在有毒ガスが発生するかどうかの評価や表示が行われておりませんことから、現状では実施することが困難なんです。
グラニュールというのは、要するにグラニュー糖みたいなもので、不燃性の放射性廃棄物の中でコンクリートですとか金属などを高温で溶かして、すぐに水で急激に冷やすとガラス状といいますか小粒のガラス状になっちゃうのでグラニュールと言っているものでございます。
このため、ドラム缶等廃棄物をピットより取り出し、健全な容器に詰替えた後不燃性固体廃棄物貯蔵施設へ移転する。」こういうことで、五十八年、五十九年とやってきたわけであります。 この結果はどういうことかといいますと、そのために、昭和五十八年度は三千百万円、五十九年度も三千百万円、こういうことで予算がついたわけですけれども、実際には点検口の取りつけ工事等をするだけで、ほとんどこれが使われていない。
東海事業所の本施設は、昭和四十二年から四十六年にかけて建設された貯蔵施設で、原子燃料公社時代のウラン鉱石の製錬等で発生したウラン系の不燃性廃棄物を保管しておりました。 今般、廃棄物を詰めたドラム缶が滞留水により腐食するなど、極めて不適切な管理状態にあったこと、またこれに関連した不適切な予算に関する問題が明らかになりました。