2011-03-22 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
金融関係につきましては、震災で打撃を受けた中小企業の資金繰りを支援するために、三月末で期限切れとなっている緊急保証制度についても延長を求めてきたところでありますし、さらに、先ほどから既にお話が出ておりますが、金融機関の閉鎖等によりまして、また、その他の事情で被災企業が不渡り手形が発生して倒産する可能性が増大しないように、金融機関に対する指導も要請をしてきたところでございます。
金融関係につきましては、震災で打撃を受けた中小企業の資金繰りを支援するために、三月末で期限切れとなっている緊急保証制度についても延長を求めてきたところでありますし、さらに、先ほどから既にお話が出ておりますが、金融機関の閉鎖等によりまして、また、その他の事情で被災企業が不渡り手形が発生して倒産する可能性が増大しないように、金融機関に対する指導も要請をしてきたところでございます。
それで、不渡り手形を出しまして、何とたった一年後、翌年の六十二年の一月には、約二十億円もの損害をこれはY商店に与えたわけであります。 そしてその間、裁判でも明らかになった事実関係を申し上げますと、六十一年の十二月三十日に五億円の融資をしています。そして、これをすぐ両建て預金にしたんです。
そして、さらに、翌年の一月、要するに昨年の一月に、一回目の小切手の不渡り手形をこの会社は出しています。本来ならその時点で検査に入ればいいものを、五月にやっと経産省、農水省の検査が入りました、五月。そして、検査の後、またこの検査期間も、異様に長い期間ですね。四カ月後の九月にやっと、顧客の資産を分離していないということで、十七日間の業務停止です。九月に十七日間の業務停止。
それなりの田畑、それなりの船とか、資産を持っているのであって、今のその資金繰り、運転資金繰りに困って、そして借り入れがオーバーし、いわゆる債務超過になって、そして今のような状況下では不渡り手形を出さざるを得ない、倒産せざるを得ないというのが実態なわけです。 そんなときに、民事再生手続をやってみますと、ほとんどの銀行は債権額のカットに応じてくれる。
倒産というのは不渡り手形を出すから倒産をしたというのがわかるんですけれども、もう手形を出す余裕もないような企業が消滅をしてしまう。消滅というのは一体どういうことなんですかと聞いたら、夜逃げをしちゃうと言うんですね。夜逃げをしちゃって企業がなくなってしまうその消滅というのが、実は倒産件数の十倍はあるだろうというふうに言われているんですよ。
○円より子君 まだ不渡り手形のところまでお話ししておりませんので。こんなことでいいのかどうかだけをお聞きしたんですけれども。 ここにSという会社がございまして、長年国民銀行と取引がありました。
今、先生御指摘のように、非常に中小企業、今苦しい状況にありますし、またそれだけに不渡り手形等の問題が出ますと大きな影響を受けるわけで、その点は非常に我々も憂慮をしているわけでございますが、金融庁といたしましては、銀行による手形の取り扱い等につきまして、銀行業務の健全かつ適切な運営を確保するという観点、こういう立場で銀行の監督を行う立場にあるわけでございまして、御指摘のような不渡り手形が生じた場合に、
まず、一般的に言われているのは、不渡り手形、それで銀行取引停止、それから会社更生法の申請、それから会社の整理ですな、商法三百八十一条。それから、これはよくあるんです、債権者会議を開いて内整理を始める、法律的な手続じゃ面倒だから内整理にしましょうと、なあなあでやるわけですな、そういう場合。それから、和議の申請。こういうものを大体倒産だ、こう言っているんです。
一般的な用語といたしましては、倒産というのは、債務者が債務を弁済することができない状態になったというのを倒産と言っていると思いますし、また、マスコミ等では、不渡り手形を出したというのを倒産という言葉を使っているように思われます。
ところが、そういう状況にはまず不渡り手形を出していない場合もあるわけでございますから、いわゆる一般の倒産に当たらない場合もあるのではないかなというふうに思っているわけでございます。
不渡り手形を書いて渡すやつもいる。これは大分私も調べたんですが、私のところも一回不渡りを食っちゃったことがあるんですが、患者さんが窓から逃げていって、おまけに待合室のいすから机まで持ち出して、行ったら何もなくなっていたということも実際経験しております。それは患者さんでもいろんな方がいます。それは社会ですから、いろんな人がいるんですね。
ちなみに、私どもの建設省の直轄工事の取り扱いがどうなっているかということを申し上げますと、一応経営状況については留意をいたしますけれども、例えば不渡り手形を出すといったような事実が発生をいたしました場合には明らかに取引がなかなかうまくいかないということが予想されるわけでございまして、そういうときに限って指名をしないということを指名基準あるいは運用基準によりまして明確にいたしておりまして、これを既に公表
仮に、異例特例のこととして、不渡り手形を振り出した者であってもこの要件に該当しない者を倒産とみなして共済金を貸し付けることといたしますと、手形が不渡りになったことを知っている者、つまり手形取引をして銀行に持ち込んだらこれはもう不渡りだからと、そういう知っている者のみが貸し付け請求ができて、これを知らない者、例えば掛け売りで行っているような方も随分おられるわけですね、こういった者については貸し付け請求
○高井和伸君 書いてないことは残念なんですが、暴力団はちゃんと知的な頭を持っていまして、弁護士に対して債権者の代理だと言って、お前のところ不渡り手形出したのけしからぬじゃないか、なぜ払わぬのだと言ってくるわけですから、私は倒産した会社の代理人ですから、それは当然受けて立たなきゃいかぬ立場にありますが、先ほど言ったように威力業務妨害的な側面で来るわけですよ。私を拉致しちゃうと彼らの成功なんですね。
一つは、ついせんだって新聞に報道されました郵政省の外郭団体、逓信研究会の不渡り手形の問題であります。このことが新聞に大きく報道されましたが、実は私は寡聞にしてこのような逓信研究会というものが存在をしていることを知らなかったのであります。
私企業に例えますれば、不渡り手形を出して倒産する、こういうような弱小私学ができるんじゃないかということを心配しておりますが、その場合の対策も文部省ではお考えでしょうか。
あるいはつい最近問題になりました日総リースでもそうですが、全国で五つの病院が不渡り手形回収の問題で困っておるという事例もあるわけでして、それぞれの病院には入院者もいるわけで、大変深刻な事態になってきておるわけですが、この問題につきまして警察庁当局の捜査の概要あるいは今後の見通しについてお伺いをして、私の質問を終わりたい、こういうように思います。
そこで、大臣たびたびおかわりになりますから、前の大臣がおっしゃったことをここで申し上げてもそれは不渡り手形になっておりまするけれども、実は私は昨年の農水委員会でいろいろと申し上げました。そうしましたら、佐藤前大臣さんの認識とは随分と違っております。
ちょうど三十八年の後半から不渡り手形、倒産が増大をしていったわけです。そういう奇妙なことが見られていったわけでありますが、中小企業の設備投資が大企業のそれに先駆けて急速に減退に向かっていったという特徴がありますね、このときの時点を見ますと。
ですから、わざわざ退職引当金としてとっておくのですから、危なくなったり不渡り手形が出そうな状況になれば、それは労働者の了承なしには引当金は他に流用してはならないというふうにこれは通達を出して、三十六条協定あるいは二十四条の賃金控除と同じように、ある程度の労働者の過半数を占める者との了解を得て運用するというふうにさせれば、万が一倒産になってもそれはちゃんとその分は残っているわけです。
まず、この制度が十分な機能を発揮して、不幸にして中小企業が不渡り手形等を掘らされてしまったときに、その窮状から立ち上がるためにこの制度が大きく機能しておるということを私は評価をするわけでございますが、しかしまだ問題もたくさんあるということであります。
そしてその融資先のヤタガイクレジットが今不渡り手形を出すのではないかという経営危機に見舞われておる。 この問題について、郵政大臣どうお考えなのか、また、互助会が普通の資金運用以外に不動産売買、信用保証などの収益事業を行っていると報道されているわけでございますが、果たして公益法人がこのような収益事業を行うことが適切とお考えなのかどうか、以上について郵政大臣に率直に見解を伺います。