2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。
電波法では、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に不法開設として違法となり得ますが、準備行為の段階では電波法違反ではありません。 他方、衆議院段階の答弁を拝見いたしますと、本法案では、準備行為の段階で防衛関係施設に対する電波妨害行為を行う明らかなおそれがあれば勧告、命令の対象となります。
○小此木国務大臣 その上で、例えば、この前も答弁いたしたんですが、電波法において、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合には、無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法違反とはなりません。
例えば、電波法においてですが、電波妨害行為を行うような無線局を総務大臣の免許を受けずに開設した場合に、これは無線局の不法開設として電波法違反になり得ますが、この無線局の設置の準備行為は同法の違反とはなりません。
例えば、重要施設に対する電波妨害については、電波妨害を行うための送信機とアンテナが接続され、電波を発射し得る状態にあれば、無線局の不法開設として電波法違反になりますが、アンテナのみが設置され、電波を発射し得る状態にない場合、電波法違反とはなりません。 最後に、辺野古基地建設を例に、抗議活動に対する法の適用について御質問いただきました。
このため、そのような不法な装置の利用者を見つけた場合には、総務省は利用者に対して、不法開設となるため使用をやめるよう指導を行うこととなります。 それにもかかわらず、使用をやめないなど悪質な場合には、電波法違反ということで警察に告発を行い、警察によって捜査が行われることになります。
委員会におきましては、電波に関する規制の緩和、不法開設局への対応策、今後の電波行政のあり方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議案が提出され、本委員会の決議とすることに決しました。 以上、御報告申し上げます。
ただ、ちょっと問題といいますか、不法開設局の防止対策について、例えば販売店にこれだけの義務だけで果たして防止ができるだろうか。具体的に言えば、告知義務みたいなものを設けてありますけれども、どうしても悪いことをするんならすり抜けていくということがありまして、その点どんなような対策といいますか効果等を考えていらっしゃるのか、まず伺いたいのでございます。
一 本法における「免許情報告知制度」等の周知徹底により、不法開設局の未然防止を実効あるものとするよう努めるとともに、引き続き、不法開設局対策について検討を行うこと。 一 本年度導入された電波利用料制度の公平かつ円滑な運用に努め、その実施状況を明らかにしつつ、その定着を図ること。
第四に、郵政大臣は、不法に開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(特定不法開設局)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備のうち特定不法開設局に使用されるおそれが少ないもの等を除いたもの(特定周波数無線設備)が広く販売されているため、特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、郵政省令で、その特定周波数無線設備
それでは、その不法無線局ですけれども、これは不法開設局についていえば、開設と運用の両面で問題となるわけですね。それでいいですか。
○白井政府委員 二、三年前に新しく法律改正をさせていただきまして、いわゆる不法開設局というような用語を法律上は載せさせていただいております。
第四に、郵政大臣は、不法に開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(特定不法開設局)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備のうち特定不法開設局に使用されるおそれが少ないもの等を除いたもの(特定周波数無線設備)が広く販売されているため、特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、郵政省令で、その特定周波数無線設備
○澤田政府委員 電波法におきましては、無線局の免許がなくて開設をしているというようなことにつきましては、いわゆる無線局の不法開設罪ということでございますが、この利用をした者につきましては、たしか一年以下の懲役あるいは二十万円以下の罰金という罰則がございます。
○鴨政府委員 実績は上がっておりますけれども、ちょっと申しわけございませんが、手元に数字は持っておりませんけれども、不法開設罪ということで捜査当局で対応してもらったものがかなりな数になっております。
○鴨政府委員 ただいまお答えいたしましたことでもう一つつけ加えさせていただきたいのは、これも昨年の一月でございますが、国会の方で先生方のお力添えで改正をいたしました不法開設罪というものがございます。これによりまして、これもまた捜査当局との協力が必要でございますけれども、十分協力をし連絡をとり合いながらこうした面の取り締まりも厳正に行っていきたいと考えております。
この問題につきましては、五十六年の五月の段階で電波法改正をしていただきまして五十八年一月一日から施行されております電波法上の不法開設罪というものに該当することになってまいります。したがいまして、郵政省といたしましては悪質な不法無線局に対しましては告発もいたしているところでございます。
しかし一方で不法にという問題が出ておるわけでございますので、この点は先ほどもお答え申しましたように不法開設罪という形での電波法の改正を昨年初めから施行させていただいておりますので、この立場からこの種のものについては今後とも強力な取り締まりあるいは広報活動を行ってまいりたいと考えております。