2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
その場合、既に不法滞在期間が長くなっている点につきましては、特例としてマイナスとしての考慮事情に含めないということを考えているところでございます。
その場合、既に不法滞在期間が長くなっている点につきましては、特例としてマイナスとしての考慮事情に含めないということを考えているところでございます。
○吉田(宣)委員 次に、四月二十一日の審議において、我が党の大口委員の方からの質疑に対して、ガイドラインで記載をする消極的要素として、不法滞在期間が長期にわたることを消極要素として記載することを考えている旨の答弁がございました。
なお、その場合におきましても、既に不法滞在期間が長くなっている点につきましては、特例としてマイナスとしての考慮事情に含めないことも考えているところでございます。
○大口委員 それによって、不法滞在期間が長くなって、そのことを気にして出頭できない外国人もいらっしゃいますので、出頭を促す効果にもつながる、こういうふうに考えております。 それから、この改正法案の第五十条三項では、在留特別許可を申請できるのは退去強制令書の発付前となっています。
例えば、不法滞在期間が五年とか十年とか以下の者のみにはそういう恩典を与えるとか、五年までは一年、五年から十年の者は二年、そしてそれ以上の者は三年などというふうに段階的に上陸拒否期間を変えるといったことも考えられるんじゃないかというふうに思うんですけれども、増田局長、いかがでしょうか。
○増田政府参考人 これは不法滞在者にインセンティブを与える話でございますから、確かに、委員がお考えになるように、不法残留期間が長期間に及ぶ者については、悪質性がより強いとして出国命令の対象とすべきでないとか、あるいは不法滞在期間の短い人に比べてインセンティブを低くするとか、そういった考え方もあり得るとは思います。