2019-11-26 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
本年九月からインターネットバンキングに係る不正送金事犯による被害が急増しており、暫定値ではございますが、本年九月における発生件数は四百三十六件、被害額は約四億二千六百万円となっているところでございます。
本年九月からインターネットバンキングに係る不正送金事犯による被害が急増しており、暫定値ではございますが、本年九月における発生件数は四百三十六件、被害額は約四億二千六百万円となっているところでございます。
本年十月以降におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害状況につきましては現在集計中でございますけれども、警察庁といたしましては、引き続きその状況を注視してまいりたいと考えております。
また、民間分野におきましても、警察庁の発表によりますと、インターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生被害額が、平成二十七年におきまして三十億円を超えたほか、事業者等から報告があったいわゆる標的型メール攻撃の件数が、同じく平成二十七年におきまして三千八百二十八件と過去最多、前年の約二倍となっているところでございます。
また、インターネットバンキングに係る不正送金事犯の被害状況につきましては、多くの地域金融機関に被害が拡大するとともに、法人名義口座に係る被害が増加をしておりまして、平成二十六年の上半期中、千二百五十四件、約十八億五千二百万円の被害となっておりまして、過去最大の被害となりました昨年一年間の被害額であります約十四億六百万円を上回っている状況にございます。
まず初めに、インターネットバンキングに係る不正送金事犯につきましてお聞きしたいと思います。 昨今、以前は余りなかったと思いますけれども、最近になりまして、インターネットバンキングに係る不正送金事犯が大変に増えているということであります。最近の特徴といたしましては、個人のみならず法人被害も大変急増しているというふうに聞いております。