2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
また、IoT等のデータの保護に関しては、平成三十年に不正競争防止法を改正いたしまして、限定提供データの不正取得、使用等に関する民事措置を創設し、海外流出を含む不正なデータ取得等を防止する手だてを講じているところでございます。 引き続き、知的財産権を適切に保護し、機微技術等の海外流出を防止するため、今後も関係各省と連携しながら必要な施策を検討してまいりたいと考えております。
また、IoT等のデータの保護に関しては、平成三十年に不正競争防止法を改正いたしまして、限定提供データの不正取得、使用等に関する民事措置を創設し、海外流出を含む不正なデータ取得等を防止する手だてを講じているところでございます。 引き続き、知的財産権を適切に保護し、機微技術等の海外流出を防止するため、今後も関係各省と連携しながら必要な施策を検討してまいりたいと考えております。
マイナンバーカードにつきましては、オンラインで確実な本人確認を行うための基盤となるものであり、不正取得等を防ぐため、申請時又は交付時に市町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。
また、保護の観点からは、データの不正取得等を禁止する不正競争防止法の改正による営業秘密保護の強化や、知財高裁の設立による紛争処理機能の強化などの措置を講じてきてございます。また、活用の観点からは、戦略的な標準活用の推進などによりまして、知的財産の幅広い活用を促してきてございます。人的基盤の充実の観点からは、特許審査官の増員などの審査基盤の強化などを図ってきたところでございます。
では次に、ID不正取得。これはちょっと時間がないので。 これは驚きましたよ。最初、その目的と理由は何だろう、それこそテロでも侵入しようとしたのかと思ったら、そんなことはない。 たまたまIDカードを忘れた社員が、隣のロッカーにあった、別の、A社員がB社員のカードを持って入ろうとしたら入れなかった。それは入れないですよね。うちの赤坂の宿舎ならこれでも入れるんだけれども。
電子クーポンの不正取得が出る。GoToイートでは、ポイント額より低い額の食事を繰り返す錬金術みたいなものがネットなどでも話題になるということです。
特殊詐欺自体がそのときの人々の不安、期待を生じさせる事象の利用を手口としているため、コロナ禍における手口、態様は、マスクの購入、給付金に係るものからキャッシュカードの不正取得まで、多岐にわたっております。このような特殊詐欺の被害に遭われる方の多くは高齢者ということも伺っております。 そこで、警察庁に伺います。
また、御指摘のトラベル事業の電子クーポンの不正取得につきましても、観光庁において、不正使用の場合に警察と緊密に連携して対応すると。また、事務局、旅行会社が連携しながら不正取得への対策を既に進めております。これちょっとネットの、セキュリティー上の観点がありますので詳しい詳細は控えたいと思いますけれども、対策を進めているところであります。
トラベルの地域クーポンの不正取得、イートの錬金術等、この辺について認識と、どのように正していくのか、今のお考えをお聞かせください。
○武田国務大臣 このカードはオンラインで確実な本人確認を行うための基盤となるものであり、不正取得等を防ぐため、申請時又は交付時に市区町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することをまずは原則とさせていただいております。
○塩川委員 個人情報保護法は、不正取得があった場合や権利侵害のおそれがある場合など、利用停止の条件は狭く設定をされています。その点で、GDPRでは、本人が同意を撤回した場合や、データの収集が目的に照らして必要なくなった場合など、消去権、忘れられる権利を広く認めている、こういう違いがあるということをしっかりと見ておかなければいけないと思います。
現行法におきましては、利用停止や消去の請求ができるのは、個人情報の不正取得など違反行為があった場合に限定されております。
こちらで利用停止や消去ができるのは、個人情報の不正取得があった場合、一定の場合に限定をされております。 この点について、消費者からの不安とか不満といったものが多く聞こえましたので、今回は、この要件に加えまして、利用する必要がなくなった場合、あるいは漏えいが起きた場合、あるいは本人の権利、正当な利益が害されるおそれがある場合というものを加えまして、新たに請求権を拡充したものでございます。
の罪に問われた事件、平成三十年に起訴された、ウエブサイトに、仮想通貨の獲得手段、マイニングに無断利用するプログラムを設けたとして不正指令電磁的記録保管罪に問われた事件、平成二十七年に起訴された、仮想通貨ビットコインの取引所マウントゴックスから巨額の資金が消失したとされる事件で私電磁的記録不正作出、同供用などの罪に問われた事件、平成二十六年に逮捕された、被告人が他人のインターネットバンキングIDを不正取得
○清水委員 不正取得でない場合はそれができないということのお答えだったと思うんですよね。 国家戦略特区法の改定案の仕組みでは、スーパーシティー構想の事業計画を立てる際に、全ての住民がその内容を理解して、メリット、デメリットをちゃんと把握できるという機会が設けられるのかということについてもお伺いしたいと思います。
○徳永エリ君 知的財産権として守るのは困難という中で、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案、平成三十年に改正された不正防止法の限定提供データの不正取得などに関する規定を参考に不正競争行為を類型化して規制するとしたことで、何とか家畜の遺伝資源を守らなければならないと、まさに苦肉の策だったんだというふうに思います。
不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、この知って、知らないでのところなんですが、家畜遺伝資源を取得し、又はその取得した家畜遺伝資源を利用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為が不正競争に当たると、このように書かれているんですが、重大な過失により知らないでというところがよく分からないんです。
この新法は、平成三十年に改正されました不正競争防止法の限定提供データの不正取得などに関する規定を参考にいたしております。これは本当に、何か、よく考えられたな、これは誰が見つけてきたのかなというふうな感じで、非常に感心をしているところでございますけれども、これについて、まず、新法の提案理由のポイントについて江藤大臣にお伺いいたします。
この新法では、不正取得された家畜遺伝資源の不正使用により生産された、子供である牛ですとか孫牛ですとか精液や受精卵といった派生物につきまして、不正な経緯の介在を知りながら又は重大な過失により知らないで転売を受ける行為につきましても、不正競争に該当するものとしておりまして、差止め請求の対象となるところでございます。
また、もう一方の家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案につきましては、家畜遺伝資源の不正取得等を不正競争として定義し、当該不正取得等に対する差止め請求等の民事上の救済措置を行う、また、不正利用のうち悪質なものに対する刑事罰の措置を行うという、この二法案であります。
これによりますと、例えば、一本当たり一万円、結構高いあれでございますが、一万円の精液が入ったストローが不正取得されまして、不正使用された結果、牛が生産されて、その牛から仮に一万本の精液が生産されて譲渡されたという場合には、この一万本に、不正取得された精液一本当たり一万円というのを掛けますと、一億円という損害額になるということでございます。
しかし、現実には、不正取得や偽装の危険にさらされてきました。これを防ぐために、平成十九年改正による公開制度見直しや戸籍記載の真実性担保、あるいは市区町村の戸籍事務担当者の格別の努力が行われてきました。ところが、本法案は、未来投資会議のトップダウンで、これまでの議論を根底から覆しかねないものです。
けれども、現実に不正取得や漏えいというのは起こっているんですね。そこを重大に受け止めていただきたいと思います。 大臣に、ちょっと今日、一問お尋ねしたいことがあります。 前回、おとといのここの委員会で厚労省が、東電の廃炉作業の外国人就労について極めて慎重な検討を求めるという通達を出されたと。
全国の市区町村の戸籍実務の九五%、もうちょっと最近進んでいるかもしれませんが、そうした戸籍のコンピューターシステムというのが特定のIT企業によって寡占化されてきましたが、そうした下で、偽装届けだとか、あるいは先ほど来お話のある不正取得、こうしたものを第三者請求だったりあるいは身分関係の届出だったりということで行ってくる者に対して、戸籍の真実性や不正取得を防止するために頑張ってきたのが市区町村の戸籍実務担当者
そして、さっき申し上げたように、暗号資産を不正取得して外貨を稼いでいる。そういう制裁効果が出てから対話すべきだと私は思いますが、副大臣、お答えください。
そのマイナンバーの利用に関する答弁を私も聞いておりますが、今、やはり担当しているところがしっかりとそこは担っていただいているわけですから、その答弁を引用しますと、当委員会では、行政機関等や事業者におきましては、マイナンバーの漏えい事案等が、これは個人情報保護委員会の事務局次長が答弁していますが、漏えい事案等が発生した場合に報告を受けることになっています、不正取得等については、マイナンバーが記載された
特に、近年もそうですし、過去の流れの中でも、不正取得によって、特に第三者による不正取得によって、特段なことを言えば、被差別部落のいろいろな情報を名簿化して、それももう何千人、何万人の名簿をつくって、結果的には、結婚や就職において非常に差別的な状況を生み出している。こういった実態が逐次、その事件化されたものも報道されている。こういったことを防いでいかなければいけないという観点でお聞きしますが。
ですから、このガイドラインだけ見たって、今言った、市町村が法定受託事務で窓口になっているわけですから、その職員がこの事例以外のケースでそれを法的に判断し得るというのはなかなか難しいということを相当認識しないと、不正取得というのはいつまでたっても続いてしまう。 平成二十二年の職員への要綱の改正の話まで話が進みましたけれども、その前の時点で、平成十九年に改正したわけです。
先ほど、私の当初の質問は、不正取得がどうなんですかと。これは、法務省はつかみようがないですよ、警察のマターですから。ただ、警察に聞きましたけれども、戸籍の不正取得についての件数というくくりでは統計はとっていないと。
それは結局、不安があるからなんだと思いますけれども、これまで番号の不正取得、漏えい、それによる直接的な被害、これ事例があるんでしょうか。
不正取得につきましては、マイナンバーが記載された書類等が盗難されたといった事例はございますが、この報告の中におきましては、これまでマイナンバーが不正に利用されたといった報告や財産的な被害があったとの報告は受けてございません。
現行の個人情報保護法上、利用停止や消去の請求ができるのは、不正取得など一定の場合に限定をされております。しかしながら、消費者の声といたしましては対象の拡大についての要望が強いことも踏まえまして、今後、企業実務の観点も考慮しながら、具体的に検討してまいりたいと思います。
まず、利用停止権という論点についてお伺いをしたいんですけれども、これまでは、利用停止を求めることができるのは、不正取得とか目的外使用の場合に限定されていた。でも、この報告書を見ますと、「利用停止等に関して、個人の権利の範囲を広げる方法について検討する必要がある。」というふうに書いてありました。
御紹介いただきましたように、現行の個人情報保護法上は、利用停止の請求ができるのが、不正取得等、一定の場合に限定されております。しかしながら、消費者の声として、対象の拡大について要望が強いことも踏まえまして、今後、企業実務の観点も考慮しながら、具体的に検討してまいりたいと思います。