2019-02-01 第198回国会 参議院 本会議 第4号
アメリカ独立宣言を起草した第三代合衆国大統領トマス・ジェファソンは、いかなる社会といえども不朽不滅の憲法を定めることはできないという言葉を残しました。彼の石碑には、私は法律や憲法を頻繁に変えることを提唱しているわけではない、けれども、法律や制度は人間の精神の進歩と手を携えて変わらねばならないのだという自らの文章が刻まれています。 日本国憲法の制定から七十年余りがたちました。
アメリカ独立宣言を起草した第三代合衆国大統領トマス・ジェファソンは、いかなる社会といえども不朽不滅の憲法を定めることはできないという言葉を残しました。彼の石碑には、私は法律や憲法を頻繁に変えることを提唱しているわけではない、けれども、法律や制度は人間の精神の進歩と手を携えて変わらねばならないのだという自らの文章が刻まれています。 日本国憲法の制定から七十年余りがたちました。
アメリカ、イギリスを中心としたOEF、不朽の自由作戦は、昨年十二月三十一日、OFS、自由の番人作戦、名称を変更しましたが、約一万人の米軍がいまだにアフガンには駐留をしています。出口の見えない泥沼化した戦争が依然として続いているわけですよ。
当該資料によれば、例えば、二〇〇五年九月の時点で、在日米軍から約千七百名、在独米軍から約八千三百名、在イタリア米軍から約三千名等がイラクの自由作戦、OIF及び不朽の自由作戦、OEFになっております。二〇一二年三月の時点で、在日米軍から約三千百七十名、在独米軍から約五千百五十名、在イタリア米軍から約二百五十名等が不朽の自由作戦、OEFにそれぞれ派遣をされていたものと承知をいたしております。
まず、二〇〇一年の九月十一日以降の、例のテロ攻撃を受けて行われました不朽の自由作戦であります。この米英等の活動は、国連憲章第五十一条の個別的あるいは集団的自衛権を行使するものとして開始されたものと考えております。 ただ、このアフガニスタンのケースは、二〇〇一年の十二月にはアフガニスタンの暫定政府ができております。
○国務大臣(岸田文雄君) アフガンにおける不朽の自由作戦及び国際治安支援部隊、ISAFの犠牲者数につきましては、NATO及び関係国の中には犠牲者数を発表していない国、機関もあるため犠牲者数を確定的に把握はできておりませんが、ただ、主要メディアが引用いたします独立系サイト、アイカジュアリティーズによりますと、二〇一四年三月三日現在のアフガンにおける外国軍の犠牲者数は三千四百二十五名と掲載されております
にとどまったのはなぜかという御質問でございますけれども、それは、まず、どういう観点からの御質問か、私、必ずしもよく理解できないわけでございますが、まず、これはテロに基づく大変な惨事であるということから、世界におけるテロとの闘いに日本としても応分の、これは対岸の火事ではないので、協力をしなければならないという内閣の判断がございまして、その上でできることは何かということで、アメリカ、米軍が行っておりました、当時、不朽
アフガニスタンにおける対テロ戦争、不朽の自由作戦、これは九・一一を受けたアメリカの自衛権行使として行われて、NATO加盟国は、NATO条約五条に基づく集団的自衛権として、このアフガンにおける武力行使の活動に参加をしたわけであります。このとき日本に集団的自衛権の行使が認められていたのであれば、例えば日米安保条約に基づいて、アメリカの要請に応じて、自衛隊の派遣が可能だったかもしれません。
○赤嶺委員 今、不朽の自由作戦その他について、在日米軍から派遣されているということの答弁がありました。 二〇〇三年のイラク戦争の開戦時には、横須賀を母港とする空母キティーホークの艦載機がイラクに対する空爆を行い、巡洋艦や駆逐艦がトマホークを撃ち込みました。
その上で申し上げれば、米国防省発表等によれば、例えば平成二十一年十二月時点で、在日米軍からイラクの自由作戦、OIF、または不朽の自由作戦、OEFへの派遣数は二千名と承知をしております。 それ以上の米軍の運用の一々について、政府として申し上げる立場にはありません。
それから、納家参考人にお聞きしたいと思うんですが、要するに、今の国際安全保障とは何かという辺りで、脅威の非特定性、非国家主体等々の考察でいきますと、そもそもテロというのは犯罪だという認識からしますと、例えば今のこの先生が分析していただいた分析の仕方でいうと、二〇〇一年から始まった例えばテロとの戦い、不朽の自由作戦、つまりアメリカの自衛権の行使のための武力行使という形でテロを起こしたであろう主体に対する
しかし、この補給支援活動、その基になっているインド洋における各国の活動という、不朽の自由作戦、OEF、これは国連決議に基づくものではありません。国連が評価していることは事実ですが、そのことと決議に基づく行動であるかどうかはまた別の問題であります。
北澤大臣は、就任の記者会見で給油活動について、成果が上がっているとの声は極めて限定的だとの御発言をされたと伺っておりますが、今月八日には、アフガニスタンISAFの任務延長をめぐる国連安保理の新決議案で、不朽の自由作戦参加国へ対し、昨年に引き続き謝意が述べられました。当然、我が国の海上自衛隊の給油活動も対象であります。
そして、先ほども申し述べましたが、米海軍の合同海上部隊、CMF司令部司令官の指揮下での不朽の自由作戦後、OEFの一環として海上治安活動、MSOを実施する多国籍海軍部隊であります。
合同海上部隊、CMF司令部司令官の指揮下での不朽の自由作戦後、OEFの一環として海上治安活動、MSOを実施する多国籍海軍部隊、CTF150である。
なぜこの問題が分かったかというと、今アフガン本土にはOEF、オペレーション・エンデュアリング・フリーダムという、不朽の自由作戦ということで多国籍軍がいるわけです。この軍は当初は米国の集団的自衛権の行使ということで入りました。しかし、カルザイ政権ができてからは、カルザイ政権の同意の下で治安維持活動を協力しているという、なるわけです。
日本が海上阻止活動への給油をするだけでOEF本体、つまり不朽の自由作戦本体への支援とみなされてしまって、日本のNGOは現地で活動しにくくなると、こういう御発言がございました。 こういうことがあったわけですが、外務省としてそのような現地の声を把握されておられるのか。
また、海上自衛隊の補給支援活動は、不朽の自由作戦の一環として、インド洋でテロリスト、それから武器、麻薬等の海上移動を阻止、抑止すると、そういう海上阻止活動の重要な基盤として定着をしているわけでありますけれども、アフガニスタンを含めましてこれは各国から高い評価をいただき、また継続の要請も、期待もあるわけでございます。
旧法の場合は、それとともにOEFそのもの、不朽の自由作戦。これは司令部がカブール、バグラムにあるんです。これに両方かぶっていたわけですね。 これで、あくまで法律の対象は限定した。ところが、名前がOEF―MIOと言うものですから、OEFの下請でMIOがあるんじゃないかと。結局その上位がOEFじゃないかと考えられているんですけれども、これは指揮命令系統はOEF―MIOとOEF本体とは全く別であると。
○国務大臣(中曽根弘文君) OEF、すなわち不朽の自由作戦でございますけれども、今委員が御指摘になりましたように、こちらの方は司令部はカブールにあります、旧法のところに書いてありますけれども。こちらの活動は九・一一のテロ攻撃によってもたらされている脅威を除去するための活動であると、そういうふうに承知をいたしております。
○国務大臣(中曽根弘文君) 二〇〇一年の十二月の二十二日にアフガニスタンに暫定政権が成立した後に、同国の領域内で行われておりますOEF、すなわち不朽の自由作戦ですが、これの下での米国等の活動というものは、国際法上は、基本的には領域国であるアフガニスタンの同意に基づいて、同国の警察当局等の機関がその任務の一環として本来行うべき治安の回復や維持のための活動の一部を補完的に行っているものと観念されます。
もし確認ができないならば、不朽の自由作戦に関連する海上阻止活動への協力の根拠に欠けるということであり、いったん補給支援活動などを停止すべきではありませんか。官房長官、いかがですか。 日本政府は、テロとの戦いに参加する正当性の一つとして、日本人二十四名が犠牲になった、テロとの戦いは決して他人事ではなく、日本も当事者なのですと繰り返しています。
不朽の自由作戦、すなわちOEFの下で行われている活動は、九・一一のテロ攻撃によってもたらされている脅威を除去するための活動であると承知をいたしております。
不朽の自由作戦は、七年余を経た現在も、ビンラディンやオマル師の所在すら知れないまま、タリバンの勢力も復活し、治安はますます悪化、人道復興支援すらままなりません。日本からの給油は、テロ対策と言いつつも間違いなくこの武力攻撃を後方支援してきたことは明らかです。 そもそも、今回、本改正案を審査する前提も全く整っておりません。
その後、不朽の自由作戦に従事していれば、他の任務を行っていても問題はないとの答弁に変わりました。それゆえ、我が民主党は、テロ特措法違反が行われていた疑惑が一層深まったと判断し、失効したテロ対策特措法に基づく補給支援活動と全く同じ活動に限定している、そして継続する政府提出のいわゆる補給支援特措法案にも反対いたしました。
油の転用問題について、政府は、自衛艦が給油したアメリカ艦船がイラク作戦に参加することはないと説明していましたが、その後、不朽の自由作戦に従事していればほかの任務を行っていても問題はないと答弁を変更し、テロ対策特措法違反が行われていた疑惑が一層深まったため、失効したテロ対策特措法に基づく補給支援活動に限定して継続するとした補給支援特措法案にも反対をいたしました。
九・一一テロに対する自衛として始まったアフガン戦争、不朽の自由作戦は、今日もなおビンラディンやオマル師の所在も知れず、タリバンの勢力も復活し、治安はますます悪化しているのが現実です。 九・一一テロを上回る犠牲者を生みながら、数多くのアフガン民衆を巻き添えにしながら、一体何のために戦争を続けているのか。
しかし、MIOというのはあくまでもOEFの下部作戦でありまして、OEF、不朽の自由作戦というのは、九・一一後アメリカが自衛権を発動して行った武力の行使でありまして、今それがどういう形になっているか。武力の行使が自衛権の発動ではなくなったことは確かではありますが、実質としてISAFよりもさらに武力行使が強くて、現実的に掃討作戦をやっているのがOEFであるということは御理解いただけると思います。
○平岡委員 今の答弁は、旧法の時代、あるいは新法をつくるときにも議論された話でありますけれども、そのときに問題となったのは、旧法の時代の実績として、例えば強襲揚陸艦に対して給油がされていたとか、あるいは空母の随伴艦である巡洋艦に対して給油がされていたとか、そういう問題があって、この活動の中でいえば不朽の自由作戦、陸上に対して作戦を展開しているような船に対しても給油がされているというようなことが指摘されていたわけですね
この攻撃を受けて行われております米国等による不朽の自由作戦は、同条の個別的または集団的自衛権を行使するものとして、アルカイダとそれを支援しているタリバンに対して開始されたものと認識をしております。
この部分について、これは広義の不朽の自由作戦の一部なんですけれども、ここのところに対して補給をするということを目的にしているんですね。 しかし、この目的を持った外国の軍隊等の艦船というのは、必ずしも不朽の自由作戦の海上阻止活動だけではなくて、OEFそのもの、あるいはイラクの自由作戦、そうした作戦の任務も負っているというのが実情なんですよね。