2011-05-17 第177回国会 衆議院 法務委員会 第11号
総務省で今検討している「行政不服申立制度の改革方針」という資料一なんですが、今回総務省で検討するに当たって、幾ら制度はよくしたとしても、それを使ってもらわなくては意味がない、だから、申立人をちゃんとサポートする仕組みをつくるべきではないかということで、この資料一でいいますと、一番下段の真ん中の楕円のところに「申立人の補助体制の整備(手続を自ら進行できるよう助言)」、これも大きなポイントとして掲げているわけであります
総務省で今検討している「行政不服申立制度の改革方針」という資料一なんですが、今回総務省で検討するに当たって、幾ら制度はよくしたとしても、それを使ってもらわなくては意味がない、だから、申立人をちゃんとサポートする仕組みをつくるべきではないかということで、この資料一でいいますと、一番下段の真ん中の楕円のところに「申立人の補助体制の整備(手続を自ら進行できるよう助言)」、これも大きなポイントとして掲げているわけであります
その附帯決議の中に、仮滞在許可制度あるいは難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度について、その運用状況を勘案しつつ三年後を目途に検討を行うというふうに附帯決議でなっているんですが、もう四年過ぎているんですね。 検討してきたのか、あるいは今後どういうふうに検討をされようとしているのか、検討する気があるのか、是非とも大臣にお聞かせいただきたいと思います。
○横田政府参考人 今委員が御指摘になりました行刑改革会議の提言では、「人権救済のための制度の整備」ということで、「公平かつ公正な救済」それから「不服申立制度等の整備等」ということを一つ掲げておりまして、これを受けまして、今度の法案におきましては、現行の監獄法では情願というものがあるわけですけれども、それにかえまして、不服申し立て制度の整備というものを考えておりまして、一つは、審査の申請という制度を改
七 仮滞在許可制度、難民に対する在留資格の付与、難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度のあり方について、その運用状況を勘案しつつ、必要があれば速やかに検討を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
九 仮滞在許可制度、難民認定における不服申立制度等、難民認定に関する各種制度について、その運用状況を勘案しつつ三年後を目途に検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
十六 介護支援専門員や在宅介護支援センターにおける相談助言、要介護者の立場に立った適切・公正な介護サービス計画の作成、要介護認定等に関する不服申立制度の周知等を通じ、要介護者本人の意向を尊重したサービスが提供され、被保険者の権利が擁護されるよう努めるとともに、自己決定の理念を尊重した新たな成年後見制度の創設について、立法化を含めた検討を行い、必要な措置を講ずること。
特にこの意見書の中で第一番の「不服申立前置主義の廃止」、これは「不服申立制度は必要であるが、行政事件訴訟法第八条第一項本文の原則規定に従い、税務訴訟においても、不服申立てを経ずに、直ちに出訴することができるものと改正すべきである。」という見解ですね。
当調査会は、この協議団制度を中心とする不服申立制度の十八年にわたる歩みとそれが現在果たしている役割について、具体的な事例分析、統計資料等を通じて詳細に検討したが、現行の不服申立制度は、納税者の正当な権利を救済することを通じてわが国における申告納税制度の定着と納税秩序の正常化に少なからぬ貢献をしてきたものと考える。
さらに、「このような観点から、当調査会は、協議団制度を中心とする現行の不服申立制度の全般について検討を行なった。」とか、あるいは、「当調査会は、現行の不服申立制度の全般にわたって、新しい社会、経済と納税秩序とに応じて見直しを行なうべき時期であると考えた。」
そこで、調査会は、「戦後二十有余年を経て、社会、経済も安定し、民主的納税制度も定着してきた現在、当調査会は、現行の不服申立制度の全般にわたって、新しい社会、経済と納税秩序とに応じて見直しを行なうべき時期であると考えた。」と、こう言って、そして、今日の時点においては、「協議団に代わる新しい」制度の設置「及びその他不服申立ての手続等に関する所要の改善措置を行なうことが適当である」と答申をしております。
についての第三次答申」の「第一 答申の背景」という中で、「重要なことは、納税者が新しい問題の起るつど、自らの立場や個別事情を申し立て、納税者と税務当局が腹蔵なく相互に意見をかわし、問題を正しく、かつ、迅速に解決しうるような環境を整備することであり、そのための制度を確立してはじめて、真に納税者の個別性と自主性とを尊重することが可能になる」ということを言い、そして、「当調査会は、この協議団制度を中心とする不服申立制度
まず、少年法につきましては、同法改正の立法論としては、適用年齢の引き下げ、検察官先議制度、検察官審判立会制度、検察官の抗告権または不服申立制度の採用などが主要なものであることは御承知のとおりでありますが、今回の調査においても、検察庁側からは積極的、裁判所側からは消極的に、それぞれ熱心な意見を述べられました。
このような趣旨のもとに、現行の制度は、一般法たる訴願法とその他の法令とによって運用されておりますが、明治二十三年に制定施行せられましてから一回の改正も行なわれることなく今日に至っております訴願法と、他の法令において個々に定められております不服申立制度との間には、種々不備、不統一の点が少なくない現状であります。
このような趣旨のもとに、現行の制度は、一般法たる訴願法とその他の法令とによって通用されておりますが、明治二十三年に制定施行されましてから一回の改正も行なわれることなく今日に至っております訴願法と、他の法令において個々に定められております不服申立制度との間には、種々不備不統一の点が少なくない現状であります。
第五は、ものの検査、検定等の結果にかかる処分、特に緊急を要する処分等、当該処分の性質上、行政不服審査法案による不服申し立てを認めるのが適当でない処分等につきましては、これらを除外し、また、行政審判その他不服申立制度として現に整備された制度があり、これらによらしめるのが適当と認められるものにつきましては、行政不服審査法案による不服申し立てから除外することとしたことであります。
また、納税者の不服申立制度につき、行政不服審査法の制定にあわせて改善統一的に規定し、その他、賦課権の期間制限、申告手続等について、現行の不明確な点を明定しております。 なお、衆議院において、人格のない社団等に関する規定について、現行の課税関係に変化を加えるがごとき規定の仕方をすることを回避し、実質的に現行法を維持することとするため、所要の修正が加えられたものであります。
第二は、課税処分等に対する不服申立制度について改善を加えたことであります。すなわち、納税者が不服申し立てをすることができる事項の範囲を拡張して、原則として、税務署のした処分のすべて及び納税者からの申請に対して税務署が何らの処分を行なわない、いわゆる不作為につきましても、不服申し立てをすることができることといたしております。
このような趣旨のもとに、現行の制度は、一般法たる訴願法とその他の法令とによって運用されておりますが、明治二十三年に制定施行せられましてから一回の改正も行なわれることなく今日に至っております訴願法と、他の法令において個々に定められております不服申立制度との間には、種々不備不統一の点が少なくない現状であります。すなわち、まず訴願法につきましては。
このような趣旨のもとに、現行の制度は、一般法たる訴願法とその他の法令とによって運用されておりますが、明治二十二年に制定施行せられましてから一回の改正も行なわれることなく今日に至っております訴願法と、他の法令において個々に定められております不服申立制度との間には、種々不備、不統一の点が少なくない現状であります。
次に、いわゆる中二階的上告裁判所制度の採用の可否及びその上告裁判所の判決に対する不服申立制度のあり方については、裁判所、弁護士会側はその必要件を否認し、検察庁側は、上告範囲を拡張しなければならないものとすれば、事情やむを得ないものとして採用するもいたし方がないものとし、また、右上裁判所の判決に対する、不服申立制度も考慮する必要がある旨の意見を開陳しておりました。
それから(6)は不服に対する聴聞の規定でございますが、従来は政府機関が検査をいたしましたその検査に対してのみこの聴聞の制度を認めておりましたが、今後は登録いたしました民間の機関についても聴聞の不服申立制度を拡げて行きたいという趣旨であります。この法律の進行状況を申上げますと、すでに法制局も済んでおりますし、閣議もきまつておりますので、近々に国会に提案をいたす予定でございます。
がなくても一応権利の救済はできることに相成るのでありまするけれども、裁判所におきまして、この救済を受けることにつきましては、手続きその他におきまして極めて煩雑でもございまするし、又実際に生活保護を要しますものの状態というものが極めて緊迫化した状態にありますことが考えられますので、この手続きを簡易にいたしまして、行政庁を関與せしめ、これによつて適正なる保護をいたすことができまするようにするために不服申立制度
先般お配り下さつたのは、私のお願いしました資料と思うのでありまするが、それを見まして、どうも国民生活の最低限度に関しまする資料ではないように思いますので、これは前にお願いしたときに速記がありましたので、速記のあります間に一つその資料が頂けますかどうかということと、それから全体の私の配付の資料の中に、今の不服申立制度に関する政令の草案が私にだけ落ちておつたのかどうかということについて、この際伺つて置きたいのです
從いまして、この命令につきまして、不服の申立をするという必要はない、かように考えまして、この規定について不服申立制度を設けなかつた次第であります。