2017-12-01 第195回国会 衆議院 法務委員会 第2号
それ以降、これはまあ当然ですよね、検察が不起訴にしたことに対して、検察審査会に不服申し立てを詩織さんはして、会見もされています。そしてその後、この「ブラックボックス」という、まさに今の検察審査会、あるいは委員会もこんなことをやっていたらブラックボックスになりますよ、こういうことを告発する本を出されているんです。 それで、私、きょう、だって警察庁が誰も来ていないじゃないですか。
それ以降、これはまあ当然ですよね、検察が不起訴にしたことに対して、検察審査会に不服申し立てを詩織さんはして、会見もされています。そしてその後、この「ブラックボックス」という、まさに今の検察審査会、あるいは委員会もこんなことをやっていたらブラックボックスになりますよ、こういうことを告発する本を出されているんです。 それで、私、きょう、だって警察庁が誰も来ていないじゃないですか。
そういう中で本当に勇気を持って会見もして、不服申し立てをして、自分のためじゃなくて、ほかに多くの方々が、自分が泣き寝入りすることで改善されない、この状況が。病に苦しんでいる方の支援体制も整備されない。こういう中で、今回、決意の会見に踏み切っておられるわけでして、実名もほぼ出ていて、顔も出ています。顔を出せば対応を検討じゃないんです。
○柚木委員 まさにこの事案も、御本人は、お酒が強くて一度もそういう酩酊状態になったことはなくて、今回そういう状態になって記憶まで失って、そして気がついたときにはもうホテルの中だった、そういうことでまさに今回の不服申し立てにつながっているわけでありまして、まさに抗拒できない状態でございます。
○柚木委員 前回、法務副大臣に、まさに不服申し立てをして、その後の手続の中で、最終的に、起訴相当とか、あるいは二回連続でそういうことが起こった場合には強制起訴、こういうこともあり得るというのは確認答弁をさせていただきましたが、実際に先月末、詩織さんは不服申し立てをされておられまして、そういう場合に、一般的に、大体申し立てをしてからどれぐらいの期間で検察審査会というのは開かれることになるか、一般論で結構
具体的には、不服申し立ての種類を原則として審査請求に一元化した上で、公正性の向上の観点から、審理員による審理手続あるいは行政不服審査会への諮問手続などを導入し、また、利便性の向上や迅速性の確保等の観点から、審査請求ができる期間を延長し、また、標準的な審理期間を定めるよう努めること、計画的に審理を進めるための争点等の整理手続の導入などの改正を行ったものでございます。
行政不服審査法の第一条は、法の目的といたしまして、簡易迅速かつ公正な手続のもとで広く行政庁に対する不服申し立てをできる制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを定めているところでございます。
次に、平均処理期間についてですが、平成二十八年における難民認定申請に係る平均処理期間は約八・五カ月でありまして、その後の不服申し立てに係る平均処理期間は約二十二・七カ月となっています。
そのような職場で、職員の意見が正規の手続を経ても議題にすらされないような事態を防ぐため、先ほど、通知を出しているということでありますけれども、何らかの不服申し立てなりの手続が要るというふうに思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
地方公共団体情報システム機構の保有する情報の公開に関する制度については、機構の内部規程で定められているものの、同規程において情報公開請求に関する不服申し立てについての諮問機関とされている情報公開審査会の委員がいまだ任命されていないなど、不十分なものとなっております。
○安田政府参考人 J―LISの情報公開審査会についてのお尋ねでございますけれども、御指摘のように、J―LISの不開示決定等に不服申し立てが行われた場合には、原則として情報公開審査会に諮問しなければならないとされているわけでございますが、J―LISにおいては、これまで実際に開示請求がなかったということから、情報公開審査会の委員をこれまで委嘱してこなかったというふうに聞いているところでございます。
J―LISに対しては、ホームページ上に情報公開請求の手続を掲載することや、J―LISが行った不開示決定等に対する不服申し立てを行った方が速やかに不服申し立てに対する決定を受け取れるよう、情報公開審査会の委員を直ちに委嘱することについて、既に総務省から要請を行っております。
その際、令状を必要としても、本人の知らないところで端末の位置情報が把握されたとすると、やはりプライバシーの侵害になるのではないか、本人が全く知らないままでは、不服申し立てすらできなくなるのではないかという指摘をさせていただきました。
刑事事件でありますが、このところ、準抗告といいまして、勾留など、被告人などの身柄の決定に対する不服申し立ての手続ですとか、医療観察といいまして、心神喪失等の状態で重要な行為を行った者に対して入院を決定するような手続が増加をしております。
ですから、個別の事例の中でやはりどうしてもうまくいかなかったという事例が出てくるのは、これはもう事柄の性質上しようがないと思いますけれども、そこは準抗告ですとか不服申し立ての制度で修正できるというのは制度の建前にもなっていて、裁判所はそれで適正に運用、これは建前でなくて、適正に運営しているというふうに認識しております。
不服申し立てに相当する審査請求については、懲戒処分や分限処分といった不利益処分が対象となるものであり、所定労働時間の短縮措置等の利用ができない場合は対象とはなっておりません。 一方で、地方公務員法第四十六条の規定により、「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。」
○階委員 今、不服申し立ての方法として二つのことをおっしゃられました。後段の行政訴訟を提起するというのは、私が指摘したとおり手続的に非常に重くて、なかなか、あれだけの理由を通知されたからといって、すぐ提起できるものではないと思っています。
○岩城国務大臣 在留資格の取り消し処分について、行政不服審査の不服申し立てを認めるべきではないかといったおただしかと存じます。 行政不服審査法では、外国人の出入国または帰化に関する処分について適用を除外しているところであります。入管法に基づく在留資格の取り消し処分も、この外国人の出入国または帰化に関する処分の中に含まれております。
○階委員 そういうことを言っているんじゃなくて、出国猶予期間があるかないかによって不服申し立ての準備ができる期間というのは変わってくるじゃないですか。出国猶予期間があれば、もうその段階からどうやって異議を申し立てるかということを考えられるわけだけれども、直ちに退去強制手続が始まると、準備する期間は短くなるじゃないですか。
それから、情報の御本人から何らかの開示請求あるいは訂正請求、利用停止請求があれば、これに応答する義務がございますし、さらに、不服申し立てということになりますれば、情報公開・個人情報保護審査会への諮問、こういう手続も定められております。非常に厳格な規律を設けた上で、適切に運用しているわけでございます。
非常用発電装置についても多様な観点から審査が厳正に行われているということでありますし、使用済み燃料ピットの方も、耐震性を有していて損傷はないだろうし、臨界を防止するだけのきちんとした基準に適合しているということを確認されたということを答弁いただいたわけですけれども、残念ながら、大津地方裁判所は、そうした科学的知見に基づかずに運転差しとめの仮処分命令を決定したというふうに、事業者はそういうふうに申して不服申し立て
○井出委員 その行政調査に不服があった場合、当然、行政のやることですから不服申し立てというものができるかと思いますし、最終的には裁判ということもあるかと思うんですが、その二つの権利というものはきちっと実習生に担保をされているのか。
そして、公的給付に関しての行政不服申し立て手続ですね、これは、公的給付以外への拡大は今回検討されなかったのかどうなのか。そこのところはいかがでございましょうか。お願いします。
今回対象としております行政不服申し立て手続は、文字どおり行政機関との間で紛争が生じているということになるわけですけれども、単純な申請行為ということになりますと、それは、言ってみれば行政サービスを求めるということで、それ自体に法的紛争性は認められない、こういうような整理をいたしまして、御提案している今回の改正法案の中では、行政不服申し立て手続のみを代理援助の対象とし、それ以外の行政手続は代理援助の対象
○萩本政府参考人 民事法律扶助事業は、あまねく全国において法による紛争の解決をより容易にすることを目的とするものでございまして、今回、代理援助の対象に含めることとしました行政不服申し立て手続は、この名称から明らかなとおり不服申し立てですから、紛争案件という整理ができるというように考えております。
不服申し立ての手段について、まずそこまで政務官にお答えいただけますでしょうか。
それでは、その不服申し立てができる人というのは実際どういうような方になるんでしょうか。審査請求人適格、不服申し立て適格の基準はどのようなものでしょうか。
行政不服審査法上、不服申し立ての資格については、一般に、国や地方公共団体の機関が一般私人と同様の立場で処分を受ける場合は不服申し立ての資格を有すると解されております。
○高市国務大臣 行政不服審査法第四条第一項では、「行政庁の処分に不服がある者は、」として、審査請求または異議申し立てをすることができるとしておりまして、不服申し立てができる対象を、処分に不服がある者と広く認めております。
国交省に対しても不服申し立てが四千二百六十二件起きています。裁判も起きております。この延焼遮断帯だという名目にも、非常に疑問の声が上がっております。 きょう、配付資料で地図をつけさせていただきました。例えば、補助八十六号線赤羽西というのを見ていただければわかりますけれども、この区間の三分の一は公園を通るんですよ。公園というのは延焼遮断帯そのものなわけですよね。
土地収用法に基づく不服申し立てに対して国土交通大臣が裁決を行おうとする場合などには、当委員会の意見を求めること等とされております。 平成二十七年に当委員会に係属した土地収用法等に基づく意見の照会は二十八件であり、そのうち、同年中に処理した事案は十件でございます。 以上が、平成二十七年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要でございます。
したがいまして、この取り消し処分に関しましては、不服申し立ての主体たる資格を有すると考えておりますので、このような立場で不服審査を申し立てたということです。
○高市国務大臣 行政不服審査法は、国民に対して広く行政庁に対する不服申し立ての道を開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
○中谷国務大臣 行政不服審査法第四条一項におきまして、行政庁の処分に不服がある者は、審査請求または異議申し立てをすることができるとしておりまして、この不服申し立てができる対象を国民に限定せずに、処分に不服がある者に広く不服申し立てを認めていると承知しております。
一般に、国や地方自治体の機関が、その固有の資格においてでなく、一般私人と同様の立場で処分を受ける場合には、行政不服審査法に基づく不服申し立ての資格を有すると解されると承知しております。 沖縄県漁業調整規則第三十九条は、岩礁破砕を行うに当たって必要な許可について、国が事業者である場合を特に除外しておりません。