2016-12-02 第192回国会 衆議院 法務委員会 第12号
「民法改正案の評価」、信山社という会社から出ている、加賀山茂さんという方が書かれている本なんですが、そこでは、最大の問題点は、無効とすべき不当約款の判断基準から任意規定という概念が落ちて、かわりに取引上の社会通念という、約款の無効ではなく、むしろ約款の有効性を担保するのに好都合な概念を基準としている、約款が一旦作成をされ合意されたものとみなされると、それが取引上の社会通念とされることになるのであるから
「民法改正案の評価」、信山社という会社から出ている、加賀山茂さんという方が書かれている本なんですが、そこでは、最大の問題点は、無効とすべき不当約款の判断基準から任意規定という概念が落ちて、かわりに取引上の社会通念という、約款の無効ではなく、むしろ約款の有効性を担保するのに好都合な概念を基準としている、約款が一旦作成をされ合意されたものとみなされると、それが取引上の社会通念とされることになるのであるから
不当収益の剥奪というのを先ほど触れられていたと思いますけれども、ほかにも、例えば不当約款の推奨行為であるとか、独禁法の不公正取引がまだ対象に含まれていないとか、あるいは、特商法の行政命令対象行為のうちの多くが今回対象になっていない、そういうところがあると思うんですが、そういった積み残しについてどういった御見解か、お伺いできればと思います。
消費者の権利擁護のために日夜奮闘されている消費者団体に不当約款に差しとめ請求権を認めることは、この法の目的からも必要と考えます。大臣のお考えを伺います。 最後に、消費者契約法が実効性を持つためには、国民生活センター、消費生活センターを初め、裁判外紛争処理機関の体制強化が必要であります。 悪質な事業者に対抗するには個人では限界があります。
二つ目には、消費者団体に不当約款の差しとめ請求権を認める団体訴権というものをぜひとも創設する必要がある。約款の問題点について、個々の消費者にこれを是正することを期待するのは極めて困難な面があります。これを消費者団体に認めるということが必要となっております。ドイツ、オランダ、フランス、イギリス、近くでは台湾にこのような法律ができておりますので、日本でも十分可能だというふうに考えております。
そんな中で、次に野々山先生にちょっとお伺いをしたいのですけれども、野々山先生の先ほどの御説明あった資料の最後のところに、消費者契約法の実効化というところで、一つは消費者センターの充実という問題、もう一つは不当約款差しとめ請求権を認める団体訴権の創設という話がございます。