2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
例えば整体など無資格による違法な広告につきましては、これまで、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあり医師法等に抵触するおそれがあるケースであるとか、実際より著しく優良であると示す表示や実際と相違する表示など不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがある広告につきましては、保健所等の関係機関とも連携をいたしまして、必要な措置を講じるよう都道府県等に対して依頼をしているところでございます。
例えば整体など無資格による違法な広告につきましては、これまで、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあり医師法等に抵触するおそれがあるケースであるとか、実際より著しく優良であると示す表示や実際と相違する表示など不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがある広告につきましては、保健所等の関係機関とも連携をいたしまして、必要な措置を講じるよう都道府県等に対して依頼をしているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 不当景品類及び不当表示防止法、いわゆる景品表示法ですが、これ、商品やサービスの取引全般に関する広告について、医療法と同様に、実際のものより著しく優良であると消費者に誤認をあえてさせてしまうとか、そういうものを禁止をするという規制を行っているわけでありますが。
○副大臣(古屋範子君) 無資格者による健康被害や違法な広告につきましては、これまで、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあり医師法等に抵触するおそれがあるケースや、実際より著しく優良であることを示す表示や実際と相違する表示など不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがある広告につきましては、保健所等の関係機関とも連携をして、必要な措置を講じるよう都道府県等に対して依頼をいたしております。
○田村政府参考人 一般に、広告は、消費者に、その商品を購入すること、またサービスを利用することを訴求するものであることから、不当景品類及び不当表示防止法により、著しく事実に相違する表示または実物よりも著しく優良あるいは有利であるような表示をすることは禁止されております。
法人に対しての罰金が二億円以下ということでありますけれども、この自動車メーカーは大企業でありますので、資金力が潤沢なメーカーにとってこちらも抑止効果につながるのかどうかというところをお伺いをしたいのと、消費者庁の方で、三菱自動車工業に対しまして、不当景品類及び不当表示防止法に基づいた課徴金として売上げの百分の三、四・八億円を課しております。
三菱自動車工業の燃費不正事案については、燃費性能が本来の性能よりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示を行ったとして、本年一月に、消費者庁が同社に対しまして、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、約四・八億円の課徴金の納付、さらに再発防止策の実施について命令を発出しているところでございます。
○片山大介君 それで、あと、その景品表示法のちょっと課題も言いたいんですけれども、それはちょっと三枚目に書いてあるんですが、景品表示法というのは、正式にはこれ不当景品類及び不当表示防止法になっているんですが、ここでその不当表示の対象というのを赤線引いたんですが、「自己の供給する商品又は役務」となっているんです。
五、インターネット取引に係る消費者被害が大きく増加しているという消費者相談現場からの意見があることに鑑み、消費者被害の実態を調査した上で、通信販売における虚偽・誇大広告によって消費者が誤認して契約締結に至った場合の実効的な救済措置について検討を行うとともに、引き続き事業者に対して、特定商取引に関する法律を始め、不当景品類及び不当表示防止法などに基づき、表示義務の徹底や虚偽・誇大広告に対する厳格な執行
これは不当景品類及び不当表示防止法などとの関係で、少し慎重を期すようにということでそういう告知をしているのかと思うんです。
無償貸付に関する法律の一部を改正する法律 案(第百八十六回国会衆議院提出) 第一〇 医薬品、医療機器等の品質、有効性及 び安全性の確保等に関する法律の一部を改正 する法律案(衆議院提出) 第一一 ハンセン病問題の解決の促進に関する 法律の一部を改正する法律案(衆議院提出) 第一二 日本環境安全事業株式会社法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一三 不当景品類及
○議長(山崎正昭君) 日程第一三 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長佐藤ゆかり君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤ゆかり君登壇、拍手〕
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官井野靖久君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤ゆかり君) 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(消費者 及び食品安全) ) 有村 治子君 副大臣 内閣府副大臣 赤澤 亮正君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 越智 隆雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○不当景品類及
○国務大臣(有村治子君) 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 広告や商品等の表示は、消費者が自主的かつ合理的に商品や役務を選択する上で不可欠な情報です。しかしながら、食品表示等の不正事案を始め、不当表示によって消費者を誘引する事案の発生が後を絶たない状況にあり、不当表示を防止するため、抑止力を強化する必要があります。
○委員長(佐藤ゆかり君) 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。有村内閣府特命担当大臣。
—————— 議事日程 第七号 平成二十六年十一月十一日 午後一時開議 第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 第二 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 不当景品類及
—————— 議事日程 第七号 平成二十六年十一月十一日 午後一時開議 第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 第二 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 不当景品類及
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長鴨下一郎君。 ————————————— 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔鴨下一郎君登壇〕
また、ちょっと関連して、平成二十六年六月十日付の消費者委員会の答申「不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について」、この法案のあれですね、答申がありますけれども、そこで、二十四年度の表示、広告に関する消費生活相談が四万九千四百九十二件という数字が挙がっておりました。
内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官菅久修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
宮崎 謙介君 三ッ林裕巳君 宮川 典子君 山田 賢司君 野中 厚君 同日 辞任 補欠選任 安藤 裕君 宮崎 政久君 小林 茂樹君 金子 恵美君 野中 厚君 比嘉奈津美君 宮川 典子君 藤原 崇君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 不当景品類及
内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府消費者委員会事務局長黒木理恵君、消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官菅久修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案に関してですが、この一部改正案につきましては課徴金導入の在り方が一番関心の高い点となっておりまして、この点につきましては当委員会でも既に相当時間を掛けて審議が行われてまいりました。
○政府参考人(川口康裕君) 個別の事案につきましては正確に把握していないためお答え申し上げられない状況でございますが、一般論で申し上げますと、消費者庁では、一般消費者に著しく優良であると誤認を与えるような表示につきましては優良誤認表示として不当景品類及び不当表示防止法に基づき規制を行っているところでございます。
○有村国務大臣 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 広告や商品等の表示は、消費者が自主的かつ合理的に商品や役務を選択する上で不可欠な情報です。しかしながら、食品表示等の不正事案を初め、不当表示によって消費者を誘引する事案の発生が後を絶たない状況にあり、不当表示を防止するため、抑止力を強化する必要があります。
美樹君 青山 周平君 大西 健介君 奥野総一郎君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 山田 美樹君 黄川田仁志君 田畑 毅君 工藤 彰三君 堀内 詔子君 野中 厚君 比嘉奈津美君 村井 英樹君 宮崎 政久君 奥野総一郎君 大西 健介君 ————————————— 十月二十九日 不当景品類及
内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。有村国務大臣。 ————————————— 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これを防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入するとともに、被害回復による救済を促進する観点から、事業者からの返金によって課徴金額を低減する等の措置を講ずる不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を今国会に提出しました。 また、食品の安全、安心を確保するため、関係機関と連携し、消費者への正確な情報提供や緊急事態への迅速な対応を行います。
これを防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入するとともに、被害回復による救済を促進する観点から、事業者からの返金によって課徴金額を低減する等の措置を講ずる不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を今国会に提出します。 また、食品の安全、安心を確保するため、関係機関と連携し、消費者への正確な情報提供や緊急事態への迅速な対応を行います。
平成二十六年六月六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十九号 平成二十六年六月六日 午前十時開議 第一 不当景品類及び不当表示防止法等の一部 を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第二 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 独立行政法人通則法の一部を改正する法 律案(内閣提出
○議長(山崎正昭君) 日程第一 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長行田邦子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔行田邦子君登壇、拍手〕