2020-03-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
ロシア側の主張によれば、操業日誌の記載よりも多い漁獲物を発見され、不実記載の疑い等があったことになっております。 北海道庁が事実関係の調査を実施したところ、タコ空釣り漁船五隻については、漁獲量の確認や操業日誌への記載の一部が不覚に行われていたことが明らかになったと承知しているところでございます。底はえ縄漁船については、現在も北海道庁が事実関係の調査を実施しているところと承知をしております。
ロシア側の主張によれば、操業日誌の記載よりも多い漁獲物を発見され、不実記載の疑い等があったことになっております。 北海道庁が事実関係の調査を実施したところ、タコ空釣り漁船五隻については、漁獲量の確認や操業日誌への記載の一部が不覚に行われていたことが明らかになったと承知しているところでございます。底はえ縄漁船については、現在も北海道庁が事実関係の調査を実施しているところと承知をしております。
その逮捕の原因となったのが有価証券報告書の不実記載による金商法違反ということでございます。その端緒は内部通報であったというふうに報道されています。 多くの企業不正の端緒は、今回のケースに限らず、内部通報によることが多いというふうにされております。消費者庁が行った調査によりますと、企業の不正発見の端緒の約五九%が内部通報、続いて内部監査が三八%程度ということだそうでございます。
昨年十一月に有報の不実記載、金商法違反ということで逮捕をされ、それから継続して勾留されておりましたが、先週、百八日ぶりに保釈されたという報道がございました。長期にわたる勾留については、ゴーン元会長がおられたフランスからも、これは人質司法じゃないかというような日本の制度に対する御批判、御意見もあったかというふうに思っております。
今年の一月の十八日、第五十三日香丸という小型底はえ縄漁船が色丹島沖でロシアに操業日誌の不実記載の疑いで国後島に連行されて、十三日後の一月三十一日に解放されるという事件がありました。ロシアによる日本漁船の拿捕は今も年間数件は起きているというふうに聞いております。
だから、選ぶとしたら、不実記載か、それとも無戸籍か、どちらかにならざるを得ないという実態があるということを私は申し上げました。 子どもの権利条約第七条、「児童は、出生の後直ちに登録される。」という子どもの権利条約にも違反するものだと思うと、嫡出推定があるために無戸籍の子供たちが生まれる事実をそのときに申し上げました。
罪は一つつながっておりますが、いわゆる公正証書原本不実記載、同行使罪で神奈川県警の外事課に逮捕されて、罰金刑の、五万円の略式起訴で終わっている。この現実というのは、やはり我々は解決されるまで永遠に忘れてはならないというふうに思っております。 そして、がらりとかわりまして、平成二十六年五月二十九日のストックホルム合意から二年。
例えば、偽装結婚とかいうものは、公正証書原本等不実記載罪という、法律なんかで、今でも罰則でもって十分取り締まることができるわけですよね。あえて、この一号から五号、そんなにふえてもいない偽装滞在者、確証がない、こういうもとでなぜ罰則を設ける必要があるのかということです。
だから、選ぶとしたら、不実記載か、それとも無戸籍か、どちらかにならざるを得ないという実態があると思うんです。 さらに、日本が締結している子どもの権利条約第七条、「児童は、出生の後直ちに登録される。」という子どもの権利条約にも違反するものだと思うんです。
警察は、この件に関しまして、所要の捜査を尽くした結果、平成十四年八月に、辛光洙に対する免状等不実記載等の容疑で逮捕状の発付を得、また、平成十八年四月には、原さんを拉致した事実で、辛光洙らに対する国外移送目的拐取等の容疑で逮捕状の発付を得ております。
なお、警視庁がこの度送致した事件については、在日中国大使館の一等書記官として本邦に滞在していた者を被疑者とする公正証書原本不実記載、同行使及び外国人登録法違反事件と承知をしております。現時点では、送致事実以外の刑罰法令に触れる事実は確認をできていないと承知をしております。
○国務大臣(玄葉光一郎君) この件は、私が承知をしている限り、外国人登録法違反、そして公正証書原本不実記載の疑いということであるというふうに承知をしています。このことについて、今、川上委員がおっしゃいましたけれども、現実、これまでのところ、今申し上げた以外の刑罰法令に触れる事実は確認できていないというふうに承知をしています。
○松原国務大臣 お尋ねの件については、五月三十一日、警視庁が、在日中国大使館の一等書記官として本邦に滞在していた者を被疑者とする公正証書原本不実記載、同行使及び外国人登録法違反事件を東京地方検察庁に送致したところであります。
○玄葉国務大臣 まず、先ほど国家公安委員長が答弁をしたように、外国人登録法違反と、たしか原本不実記載、同行使の容疑ということですか、そういうことで、現時点で他の刑罰法令に触れる事案は、まだ報告を少なくとも受けていないという状況です。
こういうふうにして日本の国籍法が変わりましたということを広報するわけですけれども、その中でも、こういう罰則が設けられて、新しく新設されて、虚偽の認知に基づく国籍取得届というのはそれ自体でも処罰されますということはもちろん言っていくということになりますし、先ほど委員が御指摘になった、その前と後ろの公正証書原本不実記載罪になるという戸籍に載る場面のことについても十分に広報していく、そして説明をしていくということに
○政府参考人(大野恒太郎君) 個人的な場合であれ組織的な場合であれ、市町村役場に虚偽の認知届をした場合、これを例に取りますと、刑法百五十七条の公正証書原本不実記載罪が成立するということでは変わりはありません。
それから、先ほど来から出ている偽装認知、仮装認知、これをどう防いでいくのかという点が問題になっているわけですが、これは、警察庁の方お見えいただいていると思いますが、これまで偽装の結婚、偽装婚姻、あるいは偽装認知あるいは偽装の養子縁組というようなことで例えば公正証書原本不実記載罪で犯罪として摘発された最近の件数、あれば教えてください。
それがもしうそであれば何に問われるかといったら、公正証書原本不実記載になるわけでしょう。それは罪なわけであって、そうすると、新たにできた罪とこの不実記載の罪、併合できるわけでしょう。そうすると、どれくらいの一体罪になるのかというようなこともある意味でははっきりさせておかなければ、私はこの問題、理解がされていないんではないかなと思うんですが、この点について説明をいただきたいと思います。
これが戸籍に載りますと、これが虚偽だということになれば公正証書原本等不実記載に問われます。懲役刑では五年以下の懲役ということになります。 それから、その次に、父親の身分事項欄に記載された戸籍を持って法務局に参ります。
しかし、その場合であっても、国籍取得届が来た、その後、証明書を持って市町村に行って、そして子供を日本人として戸籍に届けるという届けをしたということになれば、後の二つが成立しますので、やはりあわせて公正証書原本不実記載と、今回成立していただきたいと思っております新法による規定の処罰規定が両方適用されて、その両罪が併合罪となるという関係になるわけでございます。
○倉吉政府参考人 まず、第一の段階の市町村役場に虚偽の認知届けをした場合でございますが、この場合は、刑法百五十七条の公正証書原本不実記載罪が成立いたしまして、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科されるということになります。
この第一の段階と第三の段階で、認知が実はうそなのに、親子関係がないのに虚偽の認知をしたということで届け出をしたということになりますと、これは公正証書原本不実記載等、戸籍に載りますので広く世の中をだますことになる、こういうことでございます。この罪名で、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金となります。
拉致実行犯辛光洙につきましては、昭和五十五年六月の原敕晁さんの拉致容疑事案、いわゆる辛光洙事件でありますが、これに関しまして、原敕晁さんに対する成り代わりを行ったということで、免状等不実記載、入管法違反等による逮捕状の発付を受け、平成十四年九月に国際手配の手続を行いますとともに、外務省を通じ北朝鮮側に身柄の引渡しを要求したところでございます。
そういうのかどうかわかりませんけれども、せっかく内部告発した藤田社長が、全然違う公正証書原本不実記載とかいうので逮捕されているというので、ここはおかしいと言っていた人が何か指弾を受けているような変な状況になっておるんですが、その後、国土交通省関係の、許認可とかいろいろなのがあると思いますけれども、このような内部告発があったんでしょうか。それに対してどのように役所側は対処してきているんでしょうか。
○浅尾慶一郎君 いや、法律上の話を伺っておりまして、亡くなった方を代表取締役として日本の支店登記をするのは私はこれは公正証書等不実記載になるんではないかということを伺っておるんですが、そういう認識は持っておられなかったということですか。
○浅尾慶一郎君 ということは、これはその段階では公正証書等原本不実記載ということになりますが、その認識、持っておられましたでしょうか。
この法律の具体論のところ、例えば、不実記載、権限のない者による請求において、過失責任とされていますけれども、本当にそれで法的安定性が保たれる仕組みになるのかどうかとか、あるいは、債権債務の消滅に関しまして同期的取り扱いがきちっとできるかどうか。
大臣の御自宅の問題は、この朝鮮総連の本部と同じような不実記載の罪に問われる可能性はあるのでしょうか。これは大臣に御答弁願いたいんですけれども。
これは報道によれば、虚偽登記の疑いということで、電磁的記録公正証書原本不実記載の容疑で捜索したということですけれども、こういう容疑で今捜索しているということで間違いないですか。