1980-10-21 第93回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
さらにまた、いわゆる労働組合法あるいは労働基準法というもので労働者が保護をされておるわけでありますけれども、その法律の対象外である、いわゆる不安定就労というのですか不完全就労というような、先ほど触れた下請化の傾向というものを、もう少し大きなウエートで労働経済の分析をする必要がある、こう私は思うわけであります。
さらにまた、いわゆる労働組合法あるいは労働基準法というもので労働者が保護をされておるわけでありますけれども、その法律の対象外である、いわゆる不安定就労というのですか不完全就労というような、先ほど触れた下請化の傾向というものを、もう少し大きなウエートで労働経済の分析をする必要がある、こう私は思うわけであります。
それから、たとえ不完全就労であっても、パートやら臨時雇用であっても、年間七十万以上の所得があると扶養者でなくなるわけですから、これも除外される。それから、業種転換が必要だ。こういう条件があるわけですね。そうすると、前の職業の技能を生かしたいというふうに固執をすれば、当然だめだということになる。
とりわけ一千万に及ぶといわれておりまする低賃金に苦しむ不完全就労者、中高年層の雇用対策など、その早期解決は強く迫られているのであります。われわれは、むしろ本来よりいうと、雇用基本計画を存分に活用し、季節出かせぎ労働者の通年的な雇用安定政策を推進し、さらには低所得の解消のための諸施策を積極的に推進、雇用の活用と拡大をはかることこそ急務なりと考えるのであります。
それから、安い賃金で就職する者が多くなったのでは結局不完全就労を増すばかりではないかといったような御趣旨のお話もございましたが、その点につきましても、もちろんただ単に数の上で就業者がふえたといいましても、賃金その他の労働条件が改悪されたということになりまするならば、これはお話のとおり、私はやはり不完全就業というものがふえるにすぎない、こういうことになろうと思いますが、この不完全就労に対しましても、本法案中
ただ、一番問題なのは、先生の御指摘のように、いわゆる不完全就労者というものが相当多数存在するという、この事実からは目をおおうべきではないと、私もさように考えております。一番実は問題なのは、むしろこの不完全就労者の問題であろうと思う。
○赤澤国務大臣 そういう問題につきましては、日本は特殊な状況に置かれておる面もあるわけでございまして、私どもも感ずることですが、職を求めます場合に、弁当代だけ出ればいいからどうぞひとつ入れてくれとか、給料は要らぬからとにかく籍だけは入れてくれというような交渉をなさる方もあるわけでございまして、したがいまして、公務員といわず民間企業といわずいわゆる不完全就労の人が非常にたくさんあるということは、私、これは
それから、職安局長にお尋ねするのだが、潜在失業者、不完全就業者、これはあとで同僚委員からも質問があるから私は簡単に質問しておくのですが、不完全就労者、職はあるにいたしましても安定した職場でない、食える賃金でない、あるいは、社会保険の適用がなくて常に病気やあるいは失業そういう恐怖にさらされておる、そういうふうな状況の、いわゆる安定した職場でない労働者の、私は三つくらい項目をあげたけれども、そういう実態
すなわち、政府統計によりましても、完全失業者以外に、数百万人の半失業者、不完全就労者がひしめいております。しかも、その中には、中高年令、老令の労働者、婦女子労働者が、きわめて高い比重を占めております。このようなわが国の雇用事情は、いわゆる最近の高度経済成長の中においても、何らの好転を見せておりません。
ところが潜在失業者、言いかえますと不完全就労者に対する考え方というものが、雇用審議会の考え方と労働省自体で調査をしておる考え方というものが非常に異なっておる。異なった方法を採用するのはいいといたしましても、結果として把握される数字というものが異なっておる。
この場合にやはり問題になっておったのは、不完全就労者のことがたいへん問題になっておったことも事実だと思います。
ただ、日本国内におきましては、いろいろ経済構造が非常に急速に変わりつつありまして、農業あるいは中小企業等不完全就労の状態にある労働力が開放されてだんだんと第二次・第三次の事業部門に非常なスピードで移動しておるのが実態でございまして、それを通じて経済構造がだんだんと高度化していって近代化していく過程にあるわけでございます。
この数字の中で、就業者として現われておる者が全部完全就業の状態にあるとは考えられませんので、まだ日本の労働力といたしましては、不完全就労という状態にあるものが相当あるということは、これは断言できるのではなかろうかと思うのであります。そうすると、その限りにおいてまだ完全雇用の前途は遠い、かように結論せざるを得ないと思います。
たとえばある地域の中で、そこで就労が不可能だという者、こういうものも全部不完全就労者の中に含まれている、こういうことがむしろアメリカではその失業者の数が多過ぎて、発表しておるのではないかということが問題になっているくらいなんです。ですから同じ労働力調査ということを採用したとしましても、日本のような場合と、日本のやり方とアメリカのやり方とでは、だいぶ相違がある。
○吉村委員 いま一つお伺いしておきたいのですけれども、国際的な例として一週一時間でも働いたものは雇用者である、不完全就労者ではない、こういうような統計のとり方をしているという国はほかにありますか。
○吉村委員 不完全就労者といいますか、潜在失業者といいますか、これについての国際的な基準というようなものがありましたならば、一つ教えてもらいたいと思います。
一千万人に及ぶといわれる不完全就労者、半失業者が、ちまたにあふれているときに、労働省は失対打ち切りを策しているようでありますが、半失業状態の労働者に対する適切なる対策を講ずるはもちろんのこと、失対打ち切りはこの際取りやめるべきではないかと思うのでありますが、総理のお考えを承りたいのであります。
都会に行って、しからばその人方はほんとうに、完全な雇用についておるかというと、多くは不完全就労だと私たちは見ておるわけです。こういう問題を見たとき、農政局が今度農村労働をほんとうに取り組んで解決していこうとするその努力については大いに多といたしますが、どんなことからこの問題に取り組んでいこうとするのか、私はこの辺に対するひとつ農林大臣の見識を承っておきたいと、こう思うのです。
わが党は、現在世界一の経済成長を誇る日本経済の背景には、八百万人に及ぶ不完全就労者と低所得階層が犠牲に供せられていることを指摘し、これらの人たちの生活向上と福祉の増進のために、抜本的な対策を行なうべきことを主張するのであります。
端的に質問いたしますと、今日の日本の有業人口、あるいは有業人口の中で不完全就労などという言葉を使っておるのでありますが、こんなでたらめな表現の仕方はないと思うのであります。すなわち国際的統計の上でいいます十四才以上の生産年令、そしてその中から労働人口を引き出して、ばく然とそれを労働人口だといっている。
このことは、雇用の増大と安定を招来するものでございますが、さらに、完全な所得保障によって、不完全就労を減少し、労働力化率が低下するという、好ましい効果の面も加えまして、完全雇用への道を進めるものでございます。
所得保障が完全になることによって、不完全就労をするような人が所得保障で暮らせるから、そういうことをしないので、賃金を引っぱることにならない。ほんとうの質的な完全雇用に近づく道ができる、労働的にもそういうことができる。完全雇用の道を進める、農業の近代化を進める、労働がちゃんといい状態で維持されるから生産も非常によくなる。いろいろな意味があるわけです。
このことは、雇用の増大と安定を招来するものでありますが、さらに、完全な所得保障によって不完全就労を減少し、労働力化率が低下するという好ましい効果の面も加えまして、完全雇用への道を進めるものであります。さらに、十分な年金制度は、雇用労働力の新陳代謝を促進し、鉱工業生産力を増大せしめるとともに、農業、中小商工業の経営権を若き世代に移すことによって、その近代化、協同化への原動力と相なるわけであります。
このことは、雇用の増大と安定を招来するものでございますが、さらに、完全な所得保障によって、不完全就労を減少し、労働力化率が低下するという、好ましい効果の面も加えまして、完全雇用への道を進めるものでございます。