2003-05-09 第156回国会 衆議院 外務委員会 第8号
これは、中国の武装警官が日本の総領事館に対して乱入をして日本の不可侵権を侵したということに対して、日本政府としては中国側に対して陳謝を要求していたはずですけれども、結局、その陳謝は中国側から得られたのでしょうか。
これは、中国の武装警官が日本の総領事館に対して乱入をして日本の不可侵権を侵したということに対して、日本政府としては中国側に対して陳謝を要求していたはずですけれども、結局、その陳謝は中国側から得られたのでしょうか。
抗議の内容でございますけれども、これはウィーン条約の二十九条、外交官の身体の不可侵権ということでございまして、外交官の身分を有する者が長時間身柄を拘束されて取調べを受けたということ等については、この外交関係に関するウィーン条約の違反であるということで厳重に抗議をするとともに、今後、我が国国内で同種の事案が生じた場合には、当該外交官の自主的な帰国等に関し同様の対応を求める権利を留保するということを申し
だって、この事件が発生してから、小泉総理大臣も外務大臣も、毅然たる態度をとるんだ、不可侵権の侵害をされたんだ、中国に謝罪を求めるんだと言い続けてきた。上げたこぶしをおろしていないと言っているんですよ。
○土田委員 さて、瀋陽事件について、五月八日に発生した後、外務大臣も総理大臣も、不可侵権の侵害であるということで、中国に対して毅然たる態度をとっていく、毅然たる措置を求めると言い続けました。多分、何十回も言いました。 私は、毅然たる態度も毅然たる措置もしていないと思うんですが、阿南大使に伺いますが、外務大臣から、そういった具体的な指示がありましたでしょうか。
阿南大使、お聞きしたいんですけれども、今回のことで厳重訓戒ということになっておりますけれども、一体、その訓戒の根拠は何かということを考えますと、まず、例えば不可侵権の問題がございます。しかし、これも、外交のベテランである阿南大使よく御存じのとおり、在外公館の不可侵権というのは二通りあります。いずれもウィーン条約で規定されております。
あのときに外務省は、主権侵害あるいは不可侵権の云々という話で、中国政府に対しました。あのいわゆる不可侵権問題というのは、現在はどうなっているんでしょうか。
それで、中国が国際法上認められた総領事館の不可侵権を侵害したという重大な事実について、うやむやにすることなく中国側に謝罪要求をされているようですが、今どういうふうになっているんですか。謝罪していないですね、中国は。
ただ、同時に、大使館並びに総領事館というのは不可侵権を持つわけでありまして、その中で大使館の中に入ってきた人をどういうふうに扱うかというのは、不可侵権の結果としてそれぞれの国の考え方があるということであります。ですから、脱北者に限って申し上げれば、これは、ほぼほかの大使館、総領事館も同じだと思いますけれども、人道的な取扱いをするということだと思います。
○田村秀昭君 そうすると、不可侵、総領事館の不可侵権を侵害したということについては中国側に強く謝罪を要求しているというふうに受け取っていいんですね。
大臣は事件発生から今日まで、いわゆる在外公館の不可侵権に対して断固たる、あるいは毅然たる措置をとると言い続けてきた。二カ月たって、どのように中国に対応していますか。毅然たる態度、どういうことですか。もうおしまいですか、うやむやにして。これからどうやるんですか。ただ言い続けるだけですか。今何をやっていますか、中国に対して。はっきり答えてください。
まず、私は六月十九日に唐家セン外務大臣、外交部長ですが、と会談をいたしまして、私から、この件をめぐる事実関係については双方の立場は異なるということを申し上げまして、特に中国側により我が国総領事館の不可侵権の侵害があったことについては、この件に関して我が国の立場には全く変わりはないということを申しました。
そのために、瀋陽事件に対する日本の政府やマスコミ、識者の反応は一様に、日本の主権侵害、領事関係に関するウィーン条約が規定する領事館の不可侵権侵害という国家間、政府間の権利義務関係に基づく議論が中心でした。人権、人道の観点からの議論は当初は全くありませんでした。
領事館の不可侵権というのは領事業務を行うために与えられているものですから、庇護をするというのは不可侵権の目的と外れているということがあります。そういうことで、この問題はもう少し国際法的にも詰めて議論しなければいけない部分があるように思います。
これは、不可侵権侵害の確認を要するにする必要があるだろう、これに対する日本への陳謝、これも当然求めていくべきだと。再発防止の保障もこれもやるべきだろうと。そして、脱北者の五人からの要するに事情聴取もやるべきだろうと。
○海野徹君 第一の不可侵権の侵害の問題については、要するに非常に静かに交渉しているということなんですが、毅然と、しかも冷静に交渉するということでずっとここ一か月来ているわけなんですね。やはり対中政策あるいは対中交渉として、極めてこの問題というのは大きく内外ともに見られる案件だと私は思うんですよ。
ただ、実際の取り扱いといたしましては、そのように逃れて在外公館の中に入ってきた者を外に出して、その者の生命、身体に危険が及ぶということが明白であるというような場合には、その者に一時的ないわば庇護というようなものを与えて在外公館の中にとどめ置くというようなことは、割と行われているということだと思いますし、それをもって直ちに不可侵権の乱用だとかいうふうな問題が生ずるということではないというふうに考えております
それから、瀋陽総領事館の対応ぶり、あるいはまた、中国による不可侵権の侵害の問題だと思うんですね。 順番にやっていきたいと思いますけれども、まず、今回、韓国総領事館に北朝鮮人が逃げ込んだということでございますが、それに対して中国側が身柄の引き渡しを求めた。その根拠となるものが、中国にある外国大使館は第三国公民に対して庇護権を持たないということを中国は主張しているという報道がされました。
それから、今回、あの五人の方が中国から出国されることになって韓国にという話になってきたりしたんですが、一体なぜあんなに長くかかったんだろうかということの一つは、もちろん、不可侵権が云々という話について私も重視をするんだけれども、何となく、不可侵権だけをひょっとしたら考えていたのかしらん。
こういった一連の流れを見ておりますと、不可侵権の侵害をめぐって、我が国が中国に謝罪と再発防止の保証を求めることをおさめることを条件に、中国側が韓国への出国を通報してきたというふうに感じられるわけです。
○小池委員 今、不可侵の御指摘がございましたのでついでに伺いますけれども、この不可侵権、基本的に、ウェストファリア条約以来の文明国同士のルールなわけでございますね。その後で条約として明文化されていくわけでございますけれども。
それで、ついでにまた伺いますけれども、今、不可侵権ということでございますけれども、どうも外務省の中にも不可侵権を持っているところがあるんじゃないでしょうか。いわゆるチャイナスクールと呼ばれているところとさまざま報道がされているわけでございます。 昨年の四月に、台湾の李登輝元総統が日本に来られました。すったもんだの末来られました。
ただ、この公館の不可侵権というものは、領事館の特権の中では最も基本的な権能であろうというふうに考えますので、基本的には、同意を与える側の意思が明示的に確認されるという明示的な同意というものが想定されているというふうに考えております。
我が国は、中国の武装警官の、武装警察官の領事館立入りを条約に規定する不可侵権の侵害と主張しているわけであります。そうである以上、領事館の職員は立ち入った武装警察官に対して、不可侵権の侵害であるとか、あるいはそれに基づいて退去などの原状回復行為を求めるとか、そういう明確な言動をすべきであると私は思うわけでありますが、今後の在り方についてあるべき姿、これをお示しいただきたいと思います。
このことが、今御答弁になったことと対比して、不可侵権の侵害に当たらない、日本側の不可侵権の侵害に当たらないというためには、どのように説明されるわけですか。
この総領事館と大使館の不可侵の相違というのが、これ、外務大臣、二十日の衆議院の特別委員会で、主権は領域主権を有する中国にあり、我が国の公館はその中で不可侵権を享有するとの答弁がございました。
○山本香苗君 この不可侵権の侵害があったかなかったかについては日中間で大きく意見が食い違うわけですけれども、今後、この問題について中国側とどういった話合いをなされますか。また、どう日本側の主張を通していかれるのですか。
○小川敏夫君 ですから、領事館の不可侵権を侵害されたという意味で、広い意味で主権侵害を受けたと、こういう認識でよろしいわけですね。
その女性三人が門、敷地内に入らないで取り押さえられたんであれば不可侵権の侵害はないですよね。だけれども、五名について不可侵権の侵害が云々で、五名を戻せというのは、全く言っている意味が相矛盾しているものがあなたの説明の中に入っていますよね。どうなんですか、そこは。
○内閣官房副長官(上野公成君) いわゆる主権、主権というふうに言っておりますけれども、このウィーン条約上は、これは何年だったですかね、この三十一条にあるんですけれども、これ不可侵権ということで領事関係だけなんですね。
余りにも、あのテレビを通じて世界に流れた画像を見ましたら、中国の不可侵権の侵害は明白じゃないか。それがあるのに、どうして日本はきちっとした姿勢をとれないのか。これを世界じゅうが見ているわけでございます。そういう意味で、今おっしゃったように、この五人の身柄についての人道上の配慮がなされた、人権が守られたということについては、私も評価をしております。
○臼井委員 総理も、この問題について、我が国のいわゆる不可侵権、いわば主権というものが侵された状態にある、このことはお認めをいただいたと思います。 今回の事件で、私ども日本側の見方、中国側の見方、これは真っ向から対立している、対立点が多いというのが一つの現況であるわけでございます。
○小泉内閣総理大臣 日本の領事館侵入に対する不可侵権、侵したということに対する抗議の問題と、あるいはこの再発防止、日本側の立場はあります。中国側に言うべき問題、日本側の立場はあります。
○小泉内閣総理大臣 日本側としては、不可侵権を中国側が侵しているという立場に変更はありません、変わりません。だからこそ中国に抗議をしているのであって、早期解決、そして五名の身柄の引き渡し等を要求しているわけでございます。 そういう点については、中国側と見解を異にしておりますが、現時点におきましては、連行された五名の人道上の要請も踏まえ、早期解決に向けて全力を尽くしているところでございます。
○川口国務大臣 在外公館は不可侵権を持っているわけでございますので、同意を与えられた場合は、その場合にはそういうことがあり得るかと思いますけれども、それがなければ入らないということでございます。それから、ウィーン条約によれば、火事等の場合については同意があったとみなされるというふうな規定もございます。
○川口国務大臣 ジュネーブ条約とおっしゃったのはウィーン条約のおつもりでおっしゃられたんだと思いますけれども、ウィーン条約でこれは、在外公館、領事機関の不可侵ということが三十一条に決められておりまして、その不可侵権の違反である、そういう認識でございます。
しかし、ウィーン条約を詳しく見ますと、それは必ずしもそうではなくて、戦前のように本当に大使館とか領事館が治外法権に近いような形を持ったのではなくて、戦後においてはそうした外交公館の不可侵権というのはかなり制限されていて、むしろ接受国の権利というものが認められている。
ただし、総領事館は、領事関係に関するウィーン条約三十一条で、専ら領事機関の活動のために使用される部分については不可侵権を持っているということでございます。したがいまして、今回の中国側武装警察による総領事館への立ち入りは、この公館の不可侵への違反であるということでございます。
今回の中国警察の対応が、領事機関の公館の不可侵を定めた領事関係に関するウィーン条約第三十一条に違反することは明らかであり、我が国公館に対する不可侵権の侵害として、中国側へ引き続き強く申し入れるべきであります。また、このような事例を公館への立ち入りを認めるあしき前例としてはならないわけです。
私、そういう部分で考えるに際して、この次は、外務省の報告書によれば、宮下氏は不可侵権が侵害されたことさえ気づかなかったことになっている。外務省の役人ではないにしろ、武装警察官が勝手に敷地内に入れないことぐらいは知っているはずだったのではないかなと。
しかし、その報告書によれば、その方は、亡命希望の五人の査証申請をめぐるトラブルと思い込み、武装警察官が敷地内に入り、不可侵権を侵されたことにも気づかなかったと記述されていると聞いております。こういう事実があった。 こういう中で、まず第一問目は、厚生労働省から出向しているのはどなたで、いつからどんな仕事をされているのか、お答え願えればありがたいと思います。