2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
そのため、法制審議会民法・不動産登記法部会における審議の過程では、この共有関係の解消を促進する観点から、この時効取得を幅広く活用すべく、共有者の一人が共有物を占有しているケースについて、現行法よりも広く取得時効を認める規律を設けることなどが検討されたところでございます。
そのため、法制審議会民法・不動産登記法部会における審議の過程では、この共有関係の解消を促進する観点から、この時効取得を幅広く活用すべく、共有者の一人が共有物を占有しているケースについて、現行法よりも広く取得時効を認める規律を設けることなどが検討されたところでございます。
法制審議会民法・不動産登記法部会においては、農用地及び森林については、地域における効率的な土地の利用を促すため、承認申請に先立ってこうした既存の制度の利用を申し出なければならないものとする規律を設けることについても検討が行われたわけでございます。 もっとも、この案につきましては、委員も御指摘のとおり、全国市長会及び全国町村会から意見書が提出されております。
法制審議会民法・不動産登記法部会の委員として参加させていただき、実務家の立場から問題点を説明し、議論をしていただきました。 今回の民法等の一部を改正する法律案、そして相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案について意見を述べさせていただきたいと思います。
また、法制審議会民法・不動産登記法部会に委員として参加させていただきました。 本日は、これまでの調査結果と、そして民法・不動産登記法部会の議論を踏まえながら、この度の法案について所見を申し述べます。お手元にA4一枚の資料を配付させていただきましたので、御参照いただければ幸いです。
法制審議会民法・不動産登記法部会におきましては、当初、一定の場合に土地所有権を放棄して、無主のものとした上で国庫に帰属させることを可能とする土地所有権の放棄の制度の創設が検討されておりました。
法制審の民法・不動産登記法部会では、中間試案の公表後、土地の所有権の放棄制度ではなく、相続土地国庫帰属制度へと法的構成を変更しております。
○上川国務大臣 三年前の御質問に対しての私の答弁ということで御紹介をいただきましたが、まさにその点につきましても、法制審議会の民法・不動産登記法部会におきまして、諮問を受けた上で検討されてきたところでございます。今、民事局長からこの間の経緯につきまして御説明をし、最終的には、土地所有権の放棄に関する規律につきましては設けることはしないという、この段階での結論に至ったというふうに考えております。
この調査によれば、法制審議会の民法・不動産登記法部会の中間試案における要件設定を前提として、利用希望世帯の約五%、すなわち、土地を所有する世帯全体の約一%がその要件を充足するものと見込まれると推計されております。
法制審議会の民法・不動産登記法部会においては、当初、一定の場合に土地所有権を放棄して無主のものとした上で国庫に帰属させることを可能とする土地所有権の放棄の制度の創設も検討されていたところでございます。
また、法制審議会民法・不動産登記法部会に委員として参加させていただきました。 本日は、これまでの調査結果と、そして民法・不動産登記法部会の議論を踏まえながら、この度の法案について所見を申し述べます。 お手元にA4一枚の資料を配付させていただきましたので、御参照いただければ幸いです。
いわゆるこの所有者不明土地問題でございますけれども、法制審議会の民法・不動産登記法部会において調査審議がされておりまして、昨年十二月、同部会において民法・不動産登記法等の改正に関する中間試案が取りまとめられたと承知をいたしております。 この中間試案において、本年一月から三月にかけて、広く一般の意見を求めるためにパブリックコメントの手続を実施していると承知をいたしております。
委員御指摘のとおり、法制審議会の民法・不動産登記法部会におきましては、隣地使用権や竹木の枝の切除の規定の見直し、あるいは御指摘の水道やガス等のライフラインの設備の設置に関する権利の明確化など、民法の相隣関係規定の改正について検討されております。 これらは所有者不明土地問題を契機に、隣地が所有者不明土地であっても、その円滑かつ適正な利用を可能とする方策として検討されてきたものでございます。
昨年三月から法制審議会民法・不動産登記法部会において調査審議が行われております。 この部会においては、昨年十二月、相続登記の義務化や土地所有権の放棄、相隣関係規定の見直しなどを内容とする中間試案が取りまとめられ、委員御指摘のとおり、本年一月十日から三月十日までの二か月間、パブリックコメントの手続が行われました。その結果、約二百五十件の御意見が寄せられました。
先ほど来議論になっています法制審議会の民法・不動産登記法部会の中で、中間試案が昨年十二月に出されています。この中間試案の中に、もう一つ重要な論点として、土地の所有権の放棄を認める制度、これをつくっていこうというのが打ち出されております。
委員御指摘のとおり、法制審議会民法・不動産登記法部会の取りまとめました中間試案では土地所有権の放棄を認める制度の創設を提案しておりますが、これにより、土地の所有者が一方的に土地の管理コストの負担を免れ、これを国の負担とすることになりかねない等の問題点もありますので、そのようなことを踏まえまして、例えば現状のままで土地を管理することが将来的にも容易な状態であるということなどの限定された要件の下で放棄を
法務省におきましては、昨年二月、所有者不明土地問題の解決に向けて、法制審議会に対しまして民事基本法である民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を行いまして、昨年三月から法制審議会民法・不動産登記法部会において調査審議が行われております。
今後でございますが、昨年二月に、所有者不明土地問題の解決に向けて、法制審議会に対して民事基本法であります民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を行いまして、昨年三月から法制審議会民法・不動産登記法部会において調査審議が始められております。
民法を所管する法務省では、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会において、土地の所有権の放棄を可能として、国でこれを管理すること等について検討を行っております。この部会におきましては、昨年十二月、民法・不動産登記法等の改正に関する中間試案が取りまとめられ、本年一月十日から二カ月間、パブリックコメントの手続が行われております。
この点、所有者不明土地問題の解決に向けて現在調査審議中の法制審議会民法・不動産登記法部会におきましては、この相続財産管理制度も見直しの対象とされておりまして、現在、中間試案をパブリックコメントの手続に付しているところでございます。
これに対し、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会においては、土地の所有者が特定の土地の所有権のみを放棄することができる制度の創設について調査審議がされているところであります。
このような不動産が適切に利用されて、あるいは管理されるようにすることは政府全体として取り組むべき重要な課題でありまして、民法を所管する法務省では、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会において、土地所有権の放棄を可能とすること等について検討を行っているところでございます。
このような指摘を踏まえまして、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会におきましては、枝の切除に関する規定も含めた相隣関係規定の見直しが検討されておるところでございまして、法務省としましては、法制審議会において充実した審議が行われるように、今後努めてまいりたいと考えております。
こうした指摘を踏まえ、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会においては、所有者不明土地の管理を合理化するための方策として、財産管理制度の見直しについても検討されているものと承知しております。所有者不明土地問題の解決に向けて、今後、法制審議会において充実した調査、審議がされることを期待しております。
これを受けまして、現在、法務省の民法・不動産登記法部会において、所有者不明土地の発生を予防するための仕組みや所有者不明土地を適正に利用するための仕組みについて議論されていると承知しております。 所有者不明土地につきましては、私の地元の千葉県でも問題となっておりまして、県が行う公共事業でも所有者が分からなくて困るということで用地取得が長期化している、こういうようなことも聞いております。
○糸数慶子君 山下法務大臣は、本年二月に、相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組みや、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを整備する観点から、法制審議会に対して、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問が行われ、現在、民法・不動産登記法部会において議論が行われているものと承知しております。
土地所有権の放棄につきましては、土地所有者が一方的に土地の管理コストの負担を免れ、これを土地の帰属先機関の負担とすることになりかねないなどの課題があり、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会におきまして、土地所有権の放棄が許される要件設定の在り方や、放棄された土地の帰属先機関の在り方などについて調査、審議がなされているところでございます。
ただ、現在、法制審議会の民法・不動産登記法部会におきましては、所有者不明土地問題の抜本的な解決に向けて審議を行っているところでございますが、その中では、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを整備する観点から、これらの財産管理制度の見直し、例えば、現在は不在者ですとか相続財産全般を管理する制度でございますが、特定の、一部の財産を管理する方策の検討、こういったことも含めて、今、審議が行われているところでございます
そして、それに基づいて、現在、法制審議会に設置された民法・不動産登記法部会において調査審議が開始されたところでございます。
御指摘の土地所有権の放棄を可能とすることは、所有者不明土地の発生を抑制するための方策の一つとして検討されるべき重要な課題の一つであると認識しておりまして、現在、法制審民法・不動産登記法部会において調査審議がなされているところでありまして、そういった点も含めて、充実した審議が行われることを期待しております。
今後は、法制審議会に新たに設置されました民法・不動産登記法部会におきまして検討が進められることになりますが、その検討に際しましては、委員御指摘のような相続財産管理人が訴訟手続において果たしている役割も含めまして、様々な場面を想定して検討を進めてまいりたいと考えております。
今後は、法制審議会に新たに設置されました民法・不動産登記法部会におきまして、所有者不明土地問題の解決に向けて充実した審議が行われるように努めてまいりたいと考えております。
この諮問について検討するために新たに設置されました民法・不動産登記法部会の第一回会議が、ただいま御指摘ありましたように、本日、ちょうどただいま開催されているところでございます。この諮問におきましては、検討すべき事項の一つとして、所有者不明土地の発生を予防する観点から、相続登記の申請を土地所有者に義務付けること等を挙げて、調査審議を求めております。