2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
今国会においては所有者不明土地の対策として民法と不動産登記法が改正され、相続登記や所有者の住所変更登記の義務化が図られるなど一定の前進が見られました。しかし一方で、国土保全のための対策は今後ともより強力に推進されなければなりません。 一方、近年、外国人や外国法人による土地購入が増加しており、近隣住民の不安を募らせているという土地制度における新たな課題も生じています。
今国会においては所有者不明土地の対策として民法と不動産登記法が改正され、相続登記や所有者の住所変更登記の義務化が図られるなど一定の前進が見られました。しかし一方で、国土保全のための対策は今後ともより強力に推進されなければなりません。 一方、近年、外国人や外国法人による土地購入が増加しており、近隣住民の不安を募らせているという土地制度における新たな課題も生じています。
そして、今国会において、この四月に民法、不動産登記法の改正が成立し、相続登記や住所変更登記が義務化されたところです。 他方、安全保障上の懸念への対応については、二〇一〇年に北海道の調査により道内における海外資本等の林地取得状況が判明して以来、林野庁による毎年の調査の結果の公表や旧民主党ワーキンググループによる議論などが重ねられてきました。
これは、土地所有者は、もう国内の人であろうと海外に住んでいる人であろうとも、日本の土地を持っている以上は登記をしましょう、そして境界確定に協力をしましょうということが義務化をされましたので、登記をしていくということは、民法上、不動産登記法上の義務ではありませんが、売買については、土地基本法においては所有者の責務として位置付けられたところではあります。
公共サービス改革法第三十三条の二によりまして、法務大臣は、不動産登記法等の特例として、登記所の特定業務を官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができるとされてございます。
外国資本による森林買収の状況については、今委員おっしゃられました、森林法に基づき市町村に提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出や、国土利用計画法に基づき市町村を経由して都道府県に提出される一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した旨の届出、不動産登記法に基づく登記を基に届出人の居住地や法人の所在地が海外であるものについて都道府県を通じて把握しているところでございます。
そういう中で、把握の方法についてお聞きしたいんですけれども、先ほど紹介させていただきましたように、まず、森林法につきましては二十三年の改正時に、新たに森林の土地の所有者等となった者の届出義務があるということですけれども、この森林法改正によってどこまで詳細に把握ができているのか、そのほか国土利用計画法ですとか不動産登記法でも、今年の改正で不動産登記法に関しては登記が義務付けられますけれども、こういったほかの
今国会においても、先週でございますけれども、いわゆる民法の一部改正、そして不動産登記法の一部改正、また土地法制の中では相続で取得した土地の国庫への帰属と、もうまさにここ数年にわたり土地法制というものが大きく変わる変換点に差しかかっていることは、これらの法案の審議過程を見ても皆さんもお気付きのことだろうというふうに思います。
そこで、まずは法務大臣に伺いますが、不動産登記のオンライン申請に関する運用上の問題点と、不動産登記法の改正を踏まえた今後の法務省における行政のデジタル化への取組や意気込みについて伺いたいと思います。
法制審議会民法・不動産登記法部会においては、農用地及び森林については、地域における効率的な土地の利用を促すため、承認申請に先立ってこうした既存の制度の利用を申し出なければならないものとする規律を設けることについても検討が行われたわけでございます。 もっとも、この案につきましては、委員も御指摘のとおり、全国市長会及び全国町村会から意見書が提出されております。
○政府参考人(小出邦夫君) 今般の不動産登記法の見直しでは、相続登記の申請を義務化するとともに、その申請義務の実効性を確保するべく、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たに相続人申告登記を創設するなどの環境整備策をパッケージで導入することを予定しております。
先ほどの御説明の中にもいわゆる不動産登記法十四条地図のことについて少し言及がございましたけれども、一昨日の法務委員会で私自身が民事、失礼しました、法務省の方に確認をさせていただきまして、実際、現在のその登記に当たっての諸手続を行うのに、いまだにいわゆる公図を、地租改正時の公図をそのまま使っている事例があるということを聞きまして、事実なのか聞きましたところ、法務省の方で実際にまだ使っているという、こういう
○参考人(國吉正和君) 実は、土地家屋調査士といいましょうか、不動産登記法で公示されております一筆一筆の成り立ちの問題なんだと思うんですけれども、そもそも、元々は明治の地租改正の頃には一筆一筆を測りながらそれをまとめて地図を作っていくという方式を恐らく取ったんだと思うんですね。
通常ですと、公図だけではなくて、今先生がおっしゃったとおり、以前に測量をした測量成果であったり、例えば登記簿の面積ですとか、それから地目の状態でいわゆる精度区分といいまして、登記簿の面積と実際の面積がどのぐらい違った場合にも不動産登記法上は一応受理できるというような、いろいろな制限がございます。
今般の不動産登記法の改正では、最も重要かつ直接的な対策として相続登記の申請を義務化することが提案されておりますが、まず、相続登記の申請義務のこの内容について法務省から御説明を願いたいというふうに思います。
この点、現行の不動産登記法におきましては、不動産の表示に関する登記の申請義務違反につきまして十万円以下の過料に処する旨の規定が設けられておりまして、そこで、このような規定も参考にしまして、相続等による所有権の移転の登記の申請義務違反に対する制裁の額を十万円以下としたものでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 登録免許税につきましては、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、相続等に係る不動産登記の登録免許税の在り方については、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しについて次期通常国会に関連法案を提出する方向で検討が進められていることから、その成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務付ける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
次は、不動産登記法の一部改正の部分に入っていきますけれども、相続登記の申請が義務化されたことによって、これは、負担を軽減するために相続人申告登記制度を設けられて、簡易に、添付書類なども簡略化して相続登記をするという話なんですけれども、義務化されたら皆が登記をしなければならなくなる状態になってしまいますから、その行わなければならない登記の内容は、遺産共有状態としての法定相続分での登記なのか、それとも遺産分割協議
法制審議会民法・不動産登記法部会におきましては、当初、一定の場合に土地所有権を放棄して、無主のものとした上で国庫に帰属させることを可能とする土地所有権の放棄の制度の創設が検討されておりました。
法制審の民法・不動産登記法部会では、中間試案の公表後、土地の所有権の放棄制度ではなく、相続土地国庫帰属制度へと法的構成を変更しております。
御指摘の不動産登記法第三条におきましては、所有権、地上権、永小作権等を始めとして、合計十の権利について登記することができることを規定しております。
大臣にお聞きしますけれども、これはやはり手続法なんですね、今度、不動産登記法で公法上の義務にするというのは。この手続法である不動産登記法において、相続に限って申請義務を課すというのは、民法の原則との関係で、これはやはり民法の原則には反するんじゃないですか。そういう結論が出ているんじゃないですか。
○藤野委員 重ねて法務省に聞きますが、不動産登記法第三条は、登記することができる権利というのを何種類定めていて、それぞれどういう権利でしょうか。
法制審議会の民法・不動産登記法部会においては、当初、一定の場合に土地所有権を放棄して無主のものとした上で国庫に帰属させることを可能とする土地所有権の放棄の制度の創設も検討されていたところでございます。
現行の不動産登記法におきましては、土地所在図等の図面以外の登記簿の附属書類につきましては、請求人が利害関係を有する部分に限って閲覧を請求することができるものとされておりますが、この利害関係が具体的にどのような範囲のものを指すかは、解釈上、必ずしも明らかではないところでございます。
その上で、御指摘の登録免許税ということでございますが、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化等を含めました不動産登記法等の見直しの成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
その概要としては、まず発生予防の観点から、不動産登記法を改正し、これまで任意とされてきた相続登記や住所変更登記の申請を義務化しつつ、それらの手続の簡素化、合理化策をパッケージで盛り込むこととしております。 次に、同じく発生予防の観点から、新法を制定いたしまして、相続によって土地の所有権を取得した者が法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしております。
この効果を発揮するために、また更に御尽力を賜りたいというふうに思いますけれども、以前、不動産登記法の改正案について、参考人は、国土交通委員会の参考人として御参加されたときに、いわゆる課題として、義務化をされても違反事例が多く発生することが予測されて、それに対し国のどの機関が予算とマンパワーを備えて対応していくのかという御指摘をされておられました。
つまり、登記を備えるかどうかというのは当事者の意思に委ねられているのが原則でありますが、今回、民法とは違う手続法である不動産登記法において相続による所有権の移転の登記に限って申請義務を課すとなりますと、民法の定める原則とのそごが生じるのではないか、こういう指摘があるんですが、これはどのように考えたらいいんでしょうか。
先生御指摘のとおり、この所有者不明土地の問題については、民法、不動産登記法等の改正だけではなく、一群の法律を活用して予防と解消を図っていくというのが必要だと思っております。 司法書士は、今までも相続登記の促進に努力をしてまいりましたし、不在者財産管理人等にも多く選任されております。 また、空き家特措法では、多くの司法書士が市区町村の空き家協議会に参加して、空き家計画の策定に関わっております。
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務づける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
まず、発生予防の観点から、不動産登記法を改正し、これまで任意とされていた相続登記や住所変更登記の申請を義務化しつつ、それらの手続の簡素化、合理化策をパッケージで盛り込んでいるというものでございます。 同じく発生予防の観点から、新法を制定して、相続によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の認証を得てその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設するものであります。
法務省においては、昨年二月、法制審議会に対し、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を行い、昨年三月から法制審の部会において調査審議が行われているところでございます。
委員御指摘のとおり、法制審議会の民法・不動産登記法部会におきましては、隣地使用権や竹木の枝の切除の規定の見直し、あるいは御指摘の水道やガス等のライフラインの設備の設置に関する権利の明確化など、民法の相隣関係規定の改正について検討されております。 これらは所有者不明土地問題を契機に、隣地が所有者不明土地であっても、その円滑かつ適正な利用を可能とする方策として検討されてきたものでございます。
いわゆるこの所有者不明土地問題でございますけれども、法制審議会の民法・不動産登記法部会において調査審議がされておりまして、昨年十二月、同部会において民法・不動産登記法等の改正に関する中間試案が取りまとめられたと承知をいたしております。 この中間試案において、本年一月から三月にかけて、広く一般の意見を求めるためにパブリックコメントの手続を実施していると承知をいたしております。
法務省では、これまでも、相続登記の促進のための取組や表題部所有者不明土地の解消作業など様々な対策を実施しており、現在は、抜本的な解決に向け、法制審議会において民法及び不動産登記法の改正に関する調査審議を行っていただいています。引き続き、関係省庁と連携しつつ、解決に向けた対策を推進してまいります。
法務省では、これまでも、相続登記の促進のための取組や表題部所有者不明土地の解消作業など、さまざまな対策を実施しており、現在は、抜本的な解決に向け、法制審議会において、民法及び不動産登記法の改正に関する調査審議を行っていただいています。引き続き、関係省庁と連携しつつ、解決に向けた対策を推進してまいります。