2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○岩渕友君 下請振興法の改正、これは当然、強化は当然だと思うんですけれども、あくまで振興法なので、不公正な下請いじめとか不公正な価格転嫁に対する強制力がないということで、下請代金法の改正など、公取との連携した下請構造の実態に即した規制の強化を求めて、質問を終わります。
○岩渕友君 下請振興法の改正、これは当然、強化は当然だと思うんですけれども、あくまで振興法なので、不公正な下請いじめとか不公正な価格転嫁に対する強制力がないということで、下請代金法の改正など、公取との連携した下請構造の実態に即した規制の強化を求めて、質問を終わります。
また、公正取引委員会に寄せられた違反行為に係る情報等に基づきまして、フリーランスと取引する事業者の行為が下請代金の減額など独占禁止法や下請法に違反すると認められる場合には、法律に基づきまして厳正に対処してまいりたいと考えております。
その意味で、今後、下請代金法に関しても、対象となる発注企業の資本金要件、また取引類型の範囲を見直すなどといった下請代金法の改正に向けた具体的な検討ということもしていくべきだと考えます。 この点、実は昨年七月に閣議決定をされました成長戦略実行計画でもこのようにうたわれております。
今御指摘ございましたフリーランスガイドラインでございますけれども、多様なことがいろいろ書いてあるわけでございますけれども、御指摘の下請代金法の関係では、発注書面の不交付あるいは報酬の支払遅延といった問題行為が明らかにされたところでございます。
ヒアリングで把握した情報のうち、下請代金法違反のおそれがある事案については、代金法執行の端緒情報として活用しております。また、代金法違反に当たらない事案でありましても、下請中小企業振興法、こちらに基づく振興基準に照らして不適切な取引であると考えられる事案につきましては、業所管省庁への情報提供を行いまして、指導、助言による取引の適正化を促しているということでございます。
その上で、公正取引委員会と連携した下請代金法の執行を始め、下請振興法に基づく振興基準を踏まえた指導、助言、先ほど申し上げましたけれども、さらには、経営者を巻き込むということで自主行動計画、これを策定して見直しをする、あるいはパートナーシップ構築宣言を作って推進していくと、こういった様々な取組を活用して、親企業側、大企業側と中小企業との適正な取引を促してまいりたいと思っております。
このようにして収集した端緒情報のうち、下請代金法違反のおそれの高い事案につきましては、中小企業庁と公正取引委員会が連携して執行を行っております。令和元年度に指導や勧告などを行った件数は合計八千七百件程度でございます。
また、認定下請中小企業取引機会創出事業者による行為が、代金の減額などの独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に違反すると認められる場合には、公正取引委員会と連携して厳正に対処をしてまいります。 法律案提出のエビデンスについてお尋ねがありました。
そのため、今回の法改正において、規制法である下請代金法により、適用対象の広い下請振興、失礼しました、下請代金法よりも適用範囲の広い下請振興法の改正を行うことで、より広範な下請取引の実態について国が調査を行うことができる規定を新たに盛り込みました。
とはいいながら、フリーランスの方々というような形態は様々ですから、いろいろな問題もあるので、そういう意味では、フリーランス・トラブル一一〇番というような形でワンストップの相談窓口をつくっているわけで、今言われたとおり、公取に頼んでもなかなか進まない、下請の、下請代金取引遅延法みたいなそういうものも、なかなか、どうなるんだという話が、進まないという話でありますから、そういうものがなるべく早くちゃんと動
個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、公正取引委員会は、下請法違反行為に対し、迅速かつ効果的に対処しているところでございまして、年間八千件を超える指導を迅速に行うとともに、下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる場合には、下請法の規定に基づきまして、親事業者に対して下請代金の減額分の返還など必要な措置を取るように勧告を行ってきているところでございます。
第二次中間報告では、中小企業庁と公正取引委員会の増員などにより、独禁法や下請代金法の執行を強化するというふうに明記されておりますけれども、専任の下請検査官は、中小企業庁でいうと、昨年が五十八人が今年も五十八人。公正取引委員会の方は、昨年が百四人が今年も百四人ということで、増えていないんですね。据え置いたままになっている。
委員御指摘の第二次中間報告や、成長戦略実行計画におきまして、資本金一千万円以下の企業からの発注などフリーランスの保護を図る上で必要な課題について、下請代金支払遅延等防止法の改正を含め立法的対応の検討を行うとされたことを受けまして、内閣官房等関係省庁とも連携し、検討を行っているところでございます。
公正取引委員会に伺いますが、昨年六月の第二次中間報告では、ルール整備の二点目に、下請代金支払遅延等防止法の改正を含めて立法的対応の検討を行うというふうにしておりますけれども、その検討状況はどういうふうになっているでしょうか。
こうした事案に対しましては、下請代金法に抵触する場合には、公正取引委員会とともに改善指導などに取り組んでいるところでございますけれども、さらに、今回、今御指摘ありましたように、国会における審議のプロセスを経た法律である下請振興法の振興基準に定める事項の一つとして、発注書面の交付と、これを法文上明記するということで、事業者への周知の強化でございますとか、あるいは下請Gメンの活動強化などを図ってまいりたいというふうに
確かに、この新たな規制の対象となり得る事業者にとっては、これは、手間暇が増える、負担が増えるものであるかもしれませんが、このあるべき取引慣行を実現するために、国民全体、国全体でどんなルールを作成すべきなのか、そういう観点に立てば、是非、この下請代金法の改正による取引の是正というアプローチも今後御検討いただきたい、これをお願いさせていただきます。
下請代金支払遅延等防止法は、独占禁止法で規制されております優越的地位の濫用行為に対して、簡易迅速に対処するための法律として制定されたものでありまして、規制の対象となる事業者等の範囲について、独占禁止法の規制における優越的地位が認められやすいケース、これを明確に定めることによりまして、迅速かつ効果的に下請取引の公正化や下請事業者の利益の保護を図るものでございます。
規制法である下請代金法は、下請振興法と比較して、対象となる取引が限定的であります。このため、今回の法案では、より多くの取引を対象とする下請振興法を改正し、振興基準に定める事項として発注書面の交付を明記することで、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。
昨年十二月に成長戦略会議において取りまとめられた実行計画におきまして、発注事業者とフリーランスとの取引におけるトラブルに迅速に対応できるよう、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に基づく執行体制を充実するとの言及があることも踏まえまして、公正取引委員会としては、独占禁止法及び下請法の執行に携わる職員につきまして、引き続き、関係各方面の理解を得つつ、必要な人員及び体制の確保、充実に努めてまいりたいというふうに
フリーランスに対する発注書面の不交付ですとか、あるいは報酬の支払遅延、こういった問題行為に対しましては、中小企業庁といたしましても、公正取引委員会と連携をいたしまして、下請代金法違反のおそれのある事案につきましては、中小企業庁の担当分については、私どもといたしましても下請代金法に基づく立入検査をしっかり行うと。
下請法に関する業務については、下請代金の減額、不当な経済上の利益の提供要請といった違反行為に対処し、五件の勧告、公表を行ったほか、八千二百九十四件の指導を行いました。 消費税転嫁対策については、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、悉皆的な書面調査等を実施し、消費税の転嫁拒否等の行為に対し、五件の勧告、公表を行うなど迅速かつ厳正に対処しました。 第三は、競争環境の整備への取組であります。
下請法に関する業務については、下請代金の減額、不当な経済上の利益の提供要請といった違反行為に対処し、五件の勧告、公表を行ったほか、八千二百九十四件の指導を行いました。 消費税転嫁対策については、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、悉皆的な書面調査等を実施し、消費税の転嫁拒否等の行為に対し五件の勧告、公表を行うなど迅速かつ厳正に対処しました。 第三は、競争環境の整備への取組であります。
また、お尋ねのフリーランスにつきましてでございますが、これ、昨年の令和二年七月に閣議決定をいたしました成長戦略実行計画を踏まえて、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、発注事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法の適用に関する考え方を整理するとともに、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上雇用に該当する場合
そのため、経済産業省では、内閣官房や公正取引委員会など関係省庁と連携をして、発注事業者と受託するフリーランスとの取引における下請代金法や独占禁止法上の問題行為や法令の適用範囲などを明らかにしたガイドラインを今月中に取りまとめる予定であります。
現状、下請いじめというような切り口からは、百二十名の下請Gメンの総動員であるとか、下請代金の支払い状況の取引実態調査、影響把握といったことに基づいて、下請法に基づく対応でございますとか、知財保護のガイドライン、約束手形の利用廃止に向けた自主行動計画等々、私どもとして、とにかくこれはやらなきゃいかぬということにつきましては一生懸命取り組ませていただいている、このような状況でございます。
御指摘ありましたように、パブリックコメント、意見募集を行いまして、そうした意見も踏まえて、最終作成に向けて今取り組んでいるところでありますけれども、その内容は、もう御案内のとおりで、発注事業者とフリーランスの取引において、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法、こういった観点で適用して保護していく。
ガイドラインの内容でございますけれども、まず、発注事業者とフリーランスとの取引におきまして、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法の適用に関する考え方を整理し、ガイドライン等によって明確にするとともに、実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事していると判断される場合など、現行法上の雇用に該当する場合には労働関係法令が適用されることなど、こうした法令の適用関係を明らかにするとともに、独禁法、下請法
また、加えまして、こういった賃金を円滑に支払うことができるためには現金支払いということが大変重要でありまして、さきに成立しました新担い手三法で、下請代金の労務費相当分を現金支払いするということが規定されたことも受けまして、ガイドライン等によりまして周知徹底を図るとともに、また、毎年、資金需要が増大いたします夏と冬、この二回、下請代金の現金支払いを行うよう、事業者団体を通じまして、通知などの取組を進めているところでございます
ただ、要請しただけで実行されなければ意味がございませんので、今全国に四百七十四名の下請Gメンがおりますので、しっかりと現場現場を監視しながら、この下請代金の支払状況の変化、また、この特にコロナ感染症が拡大してからのいわゆる取引の実態、その影響、これをしっかりと監視もしながら、現金化が速やかになされるように、対応がしっかりと浸透するように、これからも徹底してまいります。
大手企業による下請代金の支払を、手形ではなくて現金でやってほしいと。中には六か月のものもあるし、ある自動車関連では七割が手形というところもあると。お金が回らなくなればやめるしかない、できるだけ早く現金に切り替えるように指導してほしいという要望も寄せられております。
下請法に対する業務については、下請代金の減額、不当な経済上の利益の提供要請といった違反行為に対処し、七件の勧告、公表を行ったほか、七千九百二十五件の指導を行いました。
下請法に関する業務については、下請代金の減額、不当な経済上の利益の提供要請といった違反行為に対し、七件の勧告、公表を行ったほか、七千九百二十五件の指導を行いました。