1968-04-23 第58回国会 衆議院 決算委員会 第11号
○赤路委員 下水道整備緊急措置法案要綱ですか、これを見てみますと、し尿処理五カ年計画と下水道整備五カ年計画とは、これは非常に密接な関連を持たしておるわけです。下水道五カ年計画 は出ているんですか。
○赤路委員 下水道整備緊急措置法案要綱ですか、これを見てみますと、し尿処理五カ年計画と下水道整備五カ年計画とは、これは非常に密接な関連を持たしておるわけです。下水道五カ年計画 は出ているんですか。
○説明員(久保赳君) 下水道の五ヵ年計画につきましては、先般下水道法の一部改正案並びに下水道整備緊急措置法案を提案いたしまして御審議をいただいた結果、今月の二十一日に公布になったわけでございます。したがいまして、その下水道整備緊急措置法に基づく五ヵ年計画を早急に決定の上、閣議で決定をしていただく、こういうことで目下準備中でございます。
日程第八、下水道整備緊急措置法案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(河野謙三君) 次に、下水道整備緊急措置法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、下水道法の一部を改正する法律案は、下水道行政の一元化を骨子とするものであり、下水道整備五ヵ年計画を骨子といたします下水道整備緊急措置法案、この両案につきまして一括質疑を行ないましたが、その詳細は会議録に譲ります。
古賀雷四郎君 事務局側 常任委員会専門 員 中島 博君 説明員 厚生省環境衛生 局環境整備課長 田中正一郎君 建設省都市局下 水道課長 久保 赳君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○下水道整備緊急措置法案
下水道法の一部を改正する法律案及び下水道整備緊急措置法案を一括して議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
員 中島 博君 法制局側 法 制 局 長 今枝 常男君 説明員 厚生省環境衛生 局環境整備課長 田中正一郎君 自治省財政局交 付税課長 横手 正君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○下水道整備緊急措置法案
下水道法の一部を改正する法律案及び下水道整備緊急措置法案を一括して議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 質疑のある方は、順次御発言願います。
行政管理庁監察 局監察審議官 杉浦 滋君 自治省財政局公 営企業第二課長 亀谷 礼次君 参考人 東京都下水道局 長 佐野 幸作君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○下水道整備緊急措置法案
下水道法の一部を改正する法律案及び下水道整備緊急措置法案審査のため、東京都下水道局長佐野幸作君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
○委員長(藤田進君) それでは下水道法の一部を改正する法律案及び下水道整備緊急措置法案を一括して議題とし、前回に引き続き質疑を行ないます。 質疑のある方は、順次御発言を願います。
実はその八割が一般の家庭から流される汚水であり、下水であるというふうにもいわれておるわけでございますが、こういうときにあたりまして、政府は下水道整備緊急措置法案をいま提案されまして、衆議院で可決されたわけでありますけれども、この下水道の整備に関する新しい五カ年計画について、その概要をお述べいただきたいと思います。
藤男君 事務局側 常任委員会専門 員 中島 博君 説明員 建設省都市局下 水道課長 久保 赳君 自治省財政局公 営企業第二課長 亀谷 礼次君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○下水道整備緊急措置法案
先刻委員長理事打合会を開会いたしましたところ、本日の日程といたしましては、下水道法の一部を改正する法律案並びに下水道整備緊急措置法案、この二件について逐条説明を行ない、後あらかじめ内々御連絡がございました公明党鈴木さん、共産党春日さんの御質疑をいただくこととし、大体正午までくらいに終了いたしたらどうだろうかと。
○委員長(藤田進君) 下水道法の一部を改正する法律案及び下水道整備緊急措置法案を一括して議題といたします。 両案につきましては、すでに説明を聴取いたしておりますが、その補足説明を聴取いたします。竹内都市局長。
通商産業省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第二 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦 との間の領事条約の締結について承認を求め るの件 第三 所得税法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第四 法人税法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第五 相続税法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第六 下水道法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第七 下水道整備緊急措置法案
————◇————— 日程第六 下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 下水道整備緊急措置法案(内閣提出)
○議長(石井光次郎君) 日程第六、下水道法の一部を改正する法律案、日程第七、下水道整備緊急措置法案、右両案を一括して議題といたします。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一〇六号) 下水道整備緊急措置法案(内閣提出第一〇七 号) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律案(内閣 提出第一一六号) 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全 区域の整備等に関する法律案(内閣提出第一一 七号) 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一〇八号)(参議院送付
下水道法の一部を改正する法律案及び下水道整備緊急措置法案の両案を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。小川新一郎君。
————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一〇六号) 下水道整備緊急措置法案(内閣提出第一〇七 号) 道路に関する件 ————◇—————
○森下委員長 下水道法の一部を改正する法律案、下水道整備緊急措置法案、右両案を一括議題とし、審査を進ます。 この際、両案審査のため、本日東京都下水道局長佐野幸作君に参考人として御出席を願い、意見を聴取することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宅総務課長 角田 正経君 参考人 住宅金融公庫総 裁 師岡健四郎君 住宅金融公庫管 理部長 服部 武君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○土地収用法の一部を改正する法律案(内閣送付、 予備審査) ○土地収用法の一部を改正する法律施行法案(内 閣送付、予備審査) ○下水道整備緊急措置法案
○国務大臣(西村英一君) ただいま議題となりました下水道整備緊急措置法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 下水道の整備につきましては、政府は、生活環境施設整備緊急措置法に基づき、昭和三十八年度を初年度とする下水道整備五カ年計画及び終末処理場整備五カ年計画を策定し、これによりその促進をはかってまいったのであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 下水道法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一〇六号) 下水道整備緊急措置法案(内閣提出第一〇七 号) 河川に関する件 ————◇—————
下水道法の一部を改正する法律案、下水道整備緊急措置法案、右両案を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。岡本隆一君。
次に、ただいま議題となりました下水道整備緊急措置法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 下水道の整備につきましては、政府は、生活環境施設整備緊急措置法に基づき、昭和三十八年度を初年度とする下水道整備五カ年計画及び終末処理場整備五カ年計画を策定し、これによりその促進をはかってまいったのであります。
三橋 信一君 委員外の出席者 農林省農林経済 局金融課長 今村 宣夫君 建設省国土地理 院長 安芸 元清君 参 考 人 (農林中央金庫 理事長) 片柳 真吉君 専 門 員 熊本 政晴君 ————————————— 五月九日 下水道整備緊急措置法案
○森下委員長 理事会の協議によりまして、ただいま建設大臣が御出席になりましたから、直ちに、本日付託になりました土地収用法の一部を改正する法律案及び土地収用法の一部を改正する法律施行法案、去る一日付託になりました下水道法の一部を改正する法律案、昨日付託になりました下水道整備緊急措置法案、右四案を一括して提案理由の説明を聴取いたします。西村建設大臣。
次に、下水道整備緊急措置法案でございます。これは、昭和四十二年度以降五カ年に実施すべき下水道整備事業の実施目標及び量を定めた下水道五カ年計画の案を作成して、国の決定を求めなければならないということを内容といたすものでございます。新しい下水道五カ年計画の開始に伴う法律案でございます。
次に、都市再開発法案は四月下旬、下水道法の一部改正は四月上旬、下水道整備緊急措置法案は、これは四月上旬でございます。道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案は三月下旬の予定でございます。都市計画法案は五月上旬、同じく都市計画法施行法案も五月上旬の予定にいたしております。
次、下水道整備緊急措置法案、これは下水道の整備事業につきまして五カ年の長期計画を策定することと、それに伴なう財政措置等を規定いたしまして、下水道整備の促進をはかろうという趣旨の法律案でございますが、なお、検討中でございまして、提出時期等は未定でございます。
次は、下水道整備緊急措置法案、仮称でございますが、これも下水道整備事業の重要性にかんがみまして、下水道整備の五カ年計画を策定すること、そのほか財政措置等につきまして必要な措置を定めようというものでございますが、なお検討中でございます。