2014-06-10 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第22号
その上で、一般論として、指揮に対する考え方でありますが、一般に、指揮又は指揮監督は、我が国国内法の用例では、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対して職務上の命令をすること又は上級官庁が下級官庁に対してその所掌の事務について指示又は命令をすることを意味しているということがあると承知をしております。
その上で、一般論として、指揮に対する考え方でありますが、一般に、指揮又は指揮監督は、我が国国内法の用例では、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対して職務上の命令をすること又は上級官庁が下級官庁に対してその所掌の事務について指示又は命令をすることを意味しているということがあると承知をしております。
つまり、言ってみれば外務省の一条約に関する下僚が書いた作文、それが最終的な、あろうことか日本国がアメリカという重要な同盟国の力の行使を正当化する最後のつまりよりどころになり、この答弁がずっと続いて、今に至るまで現総理も、そして与党の幹事長、つまり党の立場の方々もすべてこれで統一的な見解としているのであります。
○政府参考人(山本繁太郎君) 国土交通大臣の答弁されました明確な方針について下僚がいろいろそんたくするつもりはありませんけれども、その背景となりまして、なぜ的確にこの問題を取り扱える仕組みになっているかという部分を御説明いたしますけれども、今回の繰上償還の措置を講ずるに当たりまして、これまで勘定区分は機構全体で一つでございました。
国務大臣というのは総理大臣の指示に従って下僚である役所を使っていくというのがもちろん筋、それが議院内閣制としての筋の通り方だと、正に明快であろうと思うんでありますが。国民の側からいたしますと、今、どちらの政党という際に、政策の明快性あるいは優秀性で多数党を選んだとは私には必ずしも見えない。いや、これはいろいろ差し障りがあるのかもしれませんが、そういうふうに思うんです。
与党と内閣の関係、それから、内閣というか政府の中の、大臣、閣僚とそうでない人、下の下僚との関係は非常に変わってきていると思いますね。 私は、だから、どうも今でも下の事務官僚が政治を牛耳っていてそれが思うとおりにやっている、そして二元化をしているなんていうようなことは、これは事実と違うと思いますね。それは例外的にそういうことがあったかもわからぬけれども、私はそうだとは思いませんね。
○福田国務大臣 用語の問題なんですけれども、我が国の国内法において通常、指揮とは、上級官庁が下級官庁に対してその所掌事務について方針、基準、手続、計画などを命令したり、各機関の長などの職務上の上司がその下僚たる所属職員に対して職務上の命令をすることを意味するということなんです。
どうして下僚がマッカーサーの絶対指示に抗してそういうことができたのかと聞きますと、やはりこの憲法が、戦後日本が独立後も生きていくためにはこういうのには無理がある。いかなる国も、生存することの権利を奪われるものではない。もしこんな無理な、自衛も許さないということを占領下で強いるならば、我々が去った後、速やかに憲法は改正されるだろう。
そのときに、事務局長はとてもよく話を聞いてくれて、よく考えましょうと言ってくれたんですが、下僚が日本は指摘事項が多い、こう言うんですよ。
○溝口政府委員 幹部の人事任命権は大臣にございますので、私ども下僚が云々すべきではないと思いますけれども、今回の処分全体を大臣が詳細に見られ、その上で最終的に大蔵省の決定としてお決めになったということでございますので、もろもろのことを考慮した上での判断だというふうに理解をいたしておる次第でございます。
私は先生との関係で、やはり質問についての回答は、私は二十年の昔、政府委員以来下僚の作文を読み上げたことはございません。やはり血の通った答弁をお顔を拝見しながらすべきだという信念でやってまいりました。
○小川仁一君 そうすると、念を押しますが、野村さんのこの前のこの委員会での答弁の中で、大体一般に指揮は、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対して職務上の命令をすることを意味しており、その違反行為に対し懲戒権等何らかの強制手段を伴うのが通例、こういうことを前提にして、いわゆる懲戒権がないから指揮権がない、こういうふうに解釈してきた。
一般に国内法上の指揮または指揮監督というのは、これは私繰り返し御答弁申し上げているわけでございますけれども、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対し職務上の命令をすること、または上級官庁が下級官庁に対しましてその所掌事務について指示または命令をすることを意味している。それに対しまして国連のコマンドというのは、派遣国の要員がその国の公務員として行う職務に関して国連が行使するという性格の権限である。
我が国の国内法の用例では、一般に「指揮」 又は「指揮監督しは、職務上の上司がその下僚 たる所属職員に対して職務上の命令をすること 又は上級官庁が下級官庁に対してその所掌事務 について指示又は命令することを意味してお り、その違反行為に対し懲戒権等何らかの強制 手段を伴うのが通例である。
いいですか、統一見解を読んでみますと、「我が国の国内法の用例では、一般に「指揮」又は「指揮監督」は、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対して職務上の命令をすること又は上級官庁が下級官庁に対してその所掌事務について指示又は命令することを意味しており、その違反行為に対し懲戒権等何らかの強制手段を伴うのが通例である。」
私どもは、やはりこの見解で示しておりますように、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対する職務上の命令をする場合とか、上級官庁が下級官庁に対してその所掌事務について指示または命令する場合に用いられておって、したがってそれが違反行為に対し懲戒権等何らかの強制手段を伴うというのが通例であるというふうに認識しております。
我が国の国内法の立て方でございますけれども、一般に指揮または指揮監督と申します場合には、職務上の上司が下僚たる所属職員に対しまして職務上の命令をすること、または上級官庁が下級官庁に対しまして所掌事務につきまして指示または命令することを意味しておりまして、その違反行為に対して懲戒権等何らかの強制手段が伴うのが通例でございまして、そういった指揮または指揮監督の実態を私先ほど指揮と申しましたときに説明申し
我が国の国内法の用例では、一般に「指揮」又は「指揮監督」は、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対して職務上の命令をすること又は上級官庁が下級官庁に対してその所掌事務について指示又は命令することを意味しており、その違反行為に対し懲戒権等何らかの強制手段を伴うのが通例である。
ただいま先生、指揮権という言葉をお使いになられましたですけれども、この指揮権、法令用語としまして使っておりますのは、指揮または指揮監督というのは、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対して職務上の命令をすること、または上級官庁が下級官庁に対してその所掌事務について指示または命令することを意味しております。その意味におきます指揮権は一つでございます。
日本のこの国内法の用例では、一般に指揮または指揮監督と申しますと、職務上の上司がその下僚たる所属職員に対しまして職務上の命令をすること、または上級官庁が下級官庁に対しましてその所掌事務について指示または命令することを意味しておりまして、その違反行為に対し懲戒権等何らかの強制手段を伴うのが通例でございます。
まず国際連合、もう繰り返しになりますので簡単に申し上げますと、配置や移動のオペレーションを行う権限、モデル協定にいいますUNコマンドというそのものの実態というのがあるわけでございまして、そこから出てくる言葉といたしまして、どうしても指揮ということでひっかかりますのは、先ほど法制局長官の答弁にもございましたけれども、やはり法令用語といたしまして、指揮は、上級官庁が下級官庁に、または職務上の上司がその下僚
指揮と申しますと、我が国の国内行政組織法上、上級官庁が下級官庁に、または職務上の上司が下僚たる職員に対しまして、その所掌事務を遂行する上で有している懲戒権等を伴う指揮監督権というふうに理解されますので、そういったものとは、私、いわゆる国連の指揮権というのが異なっておるという、そういう理解でございます。