2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
さらに、送還促進策といたしましても、退去強制令書の発付を受けた者が自らの負担で本邦から退去したときは上陸拒否期間の短縮を可能とする措置を設けるなど、退去強制手続を受け入れる外国人の利益にも配慮しているところでございます。 以上でございます。
さらに、送還促進策といたしましても、退去強制令書の発付を受けた者が自らの負担で本邦から退去したときは上陸拒否期間の短縮を可能とする措置を設けるなど、退去強制手続を受け入れる外国人の利益にも配慮しているところでございます。 以上でございます。
第四は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、素行等を考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。
第四は、退去強制令書の発付を受けた者の自発的な出国を促すため、素行等を考慮して相当と認められる者について、その申請により、速やかに自費出国をした場合には上陸拒否期間を短縮することができることとする制度を設けるものです。
その概要は、入国管理官署にみずから自主的に出頭申告したなどの一定の要件を満たす不法残留者につきましては、一般の不法滞在者は身柄を収容してきちんとした退去強制手続をとるのに対しまして、身柄を収容しないまま簡易な手続で出国させよう、そしてまた、一般の退去強制ですと、再び日本に来るまでの、上陸拒否期間といいますが、それが五年ございますが、みずから出頭してきた場合には一年間でまた入国を認めよう、そういうメリット
これは、平成十九年の七月に、我が国から不法残留により退去強制され上陸拒否期間中であった韓国人女性が、平成二十年四月、青森空港から入国し、その後東京入国管理局が同女を摘発、退去強制したという事案でございますが、同人は、氏名及び生年月日が異なる旅券を行使したものでございますけれども、退去強制手続において入国経緯を追及しましたところ、我が国の個人識別情報を活用した入国審査により過去の退去強制歴が発覚するのを
次に、両親の再入国についてでございますが、我が国から退去強制された者は、一定期間、我が国に入国できないというふうにされておりますが、当該外国人から上陸拒否期間内に上陸の申請があった場合は、個々人の事情を勘案して、法務大臣が当該外国人について特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときには、法務大臣の裁決の特例として、上陸を特別に許可することができるとされております。
まず、事実関係については今委員御指摘のとおりでございまして、平成十九年の七月、我が国から退去強制された韓国人が、上陸拒否期間中の平成二十年四月、青森空港から入国しているということでございます。この者は、同年八月に東京入国管理局が摘発をいたしました。
○森国務大臣 委員御指摘の事案は、昨年の四月に青森空港から入国した韓国人に係るものでございますが、同人が、上陸拒否期間中に氏名及び生年月日が異なる旅券を行使して入国した事案です。後日、東京入国管理局が同人を摘発して入国の経緯を追及したところ、指にテープのようなものをつけて入国審査を通過した旨供述いたしました。
一般論として申し上げますと、虚偽の申請に基づき発給を受けた旅券、これにより我が国に入国し在留していた外国人が既に出国していて、上陸拒否事由に該当しない、あるいは上陸拒否期間を経過したことにより上陸拒否事由に該当しない場合でありましても、その外国人が査証の発給を受けて新たに上陸申請を行うという場合が考えられます。
○鳩山国務大臣 個人識別情報を活用した入国審査で、上陸拒否期間中の人が入ってこようとしても、今二百五十何人という話がありましたが、これは確実に拒否できる。
でも、委員御案内のとおり、退去強制した人間につきましては上陸拒否期間がございますので、大半の場合は再度の来日の前に廃棄することになるんですが、これも御案内のとおり、上陸拒否期間でございましても、特別な事情がある場合には上陸特別許可を与えるということがございます。この場合には、再来日のときも情報を持っているということが起こり得ると、こういう例外的な場合はあると想定しているところでございます。
上陸拒否期間を経過した者から上陸申請がなされた場合、この場合、その者が退去強制歴を有しているという、その事実のみをもって上陸を拒否するということはございません。ただし、過去に退去強制されたことがあるという事実をも踏まえまして、上陸のための条件に適合しているかどうかを慎重に審査する対象ということになります。
退去強制した者につきましては、出入国審査リスト、いわゆるブラックリストでございますが、これに身分事項等を登載し、当該外国人が上陸拒否期間中に上陸審査に及んだ場合、これを確実にチェックできるように、電算機を活用し手配をしているところでございます。
ただ、多分、先生の御質問は平成十三年五月四日の事実でございますので、現時点で上陸拒否期間が五年を超えている案件だということでございますが、先ほど答弁させていただきましたとおり、上陸拒否期間を過ぎたからといって形式的にその対象から落とすということはやっておりません。一件一件、今後の慎重審査に必要かどうか判断して、当リストへの継続登載するかどうか、これを決めているということでございます。
そこで、ちょっと関連して、残っていた問題がございますので、お聞きをしたいというふうに思うんですけれども、いわゆる退去強制をさせられた場合でも、退去強制事由などによりまして、再上陸拒否期間というのが何段階かで決められております。
今御指摘のとおり、上陸拒否期間を経過した者でありましても、過去に退去強制の前歴があるということになりますと、今回の来日においても同じようなことをまたするのではないかという観点から、慎重な調査、上陸審査をする必要があるわけでございますので、そういう場合に備えまして、上陸拒否期間を経過した者の情報についても照合できるような形にしてまいりたいと考えております。
○千葉景子君 確かに、入国の目的ですね、そういうものを審査をするということは私も分かりますけれども、ただ、そうなりますと、この上陸拒否期間が過ぎて言わば問題が解消されたと。
今の御質問の趣旨は、要するに、過去に退去強制された者が、その五年間の上陸拒否期間内に例えば偽造旅券などを持って入ってくるようなケース、それから、五年の期間が過ぎた後に日本に再び来るというような場合にどうかという御質問だろうというふうに理解いたしますけれども、今回、まさに指紋、顔情報を採取するという制度をとることとなりますと、当然、その前の退去強制の際に指紋情報を入管でとっておりますので、電子的な照合
○南野国務大臣 出国命令制度といいますのは、退去強制事由に該当する者のうち一定の要件を満たす者について、今局長がお話しになりましたが、収容するというのがもとでありますが、それを行うことなく簡単な手続で迅速に出国させ、出国命令により出国した者の上陸拒否期間を五年から一年に短縮するということは先生御案内のとおりでございます。
もし自分が人身売買の被害者であったら、警察にも行きづらい、入管に行ったら不法滞在だということで収容されるかもしれない、こんなことを思っている被害者が、インセンティブがありますから、みずから出頭すれば上陸拒否期間が五年から一年になりますよ、これはインセンティブとして本当に人権保護の面から被害者に対して有意義なものなんでしょうか。 ちょっとこれは、大臣、御答弁いただきたいと思います。
一番下のポツに書いてある、これは去年の入管法の改正内容なんですけれども、例のあめとむちの関係で、自主出頭、みずから出頭した者は上陸拒否期間が五年であるものを一年に短縮するという法改正が、昨年の入管難民法の法改正で行われました。
そして、この出国命令で出国した人の上陸拒否期間は、これまでの五年間ではなくて一年間に短縮する、このように、出頭申告者に多大なメリットをもたらす制度でございます。
まず、竹花参考人にお伺いしたいのは、例えばこうした罰則の強化、特に不法入国者に対する罰則の強化、そしてその一方、一定の入国管理官署にみずから出頭した不法滞在者のうち、軽微な事案については上陸拒否期間を短縮するというような措置も設けることによって、より入管手続の徹底というものを図っていると思うんですけれども、こうした手続を外国人自身がしっかりと認識しなければ、その取り締まりの実は図れないと思います。
次に、退去強制歴が何度もあるいわゆるリピーター、リピーターについては上陸拒否期間を十年に伸長するということでございますけれども、そういう悪質な人は幾らでも旅券を変造することができる、また偽造旅券を手に入れることができる、そういう人は幾ら上陸拒否期間を十年に延ばしたってへっちゃらじゃないかな、本当にそういう効果があるんだろうかという気がするわけでございますが、いかがでしょうか。
○増田政府参考人 出国命令を受けて出国した人について上陸拒否期間を短縮することとしました趣旨は、不法滞在者の出頭申告を促進するためのメリットを付与することにございまして、既に退去強制されて我が国に滞在していない人につきましては、そのようなメリットを付与する必要はございませんので、この改正法施行前に退去強制された人に対しましては、上陸拒否期間について何らかの特例を設けることはいたしません。
○野沢国務大臣 平成十一年の入管法の改正におきましては、退去強制された者の上陸拒否期間を、それまでの一年から五年間に延ばしたわけでございますが、その結果、本邦の不法滞在者はその後減少傾向になりまして、同改正はその減少に一定の成果を上げたものと考えておるところでございます。
不法滞在に係る罰金を大幅に引き上げ、悪質な不法滞在者に係る上陸拒否期間を伸長する一方で、みずから当局に出頭した者については簡易迅速に出国させるための出国命令制度の新設等を行うことにより不法滞在者の自主的な出頭を促す措置を講じるほか、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けるなど本来我が国に入国、在留することのできない外国人等に対して、意見聴取を行う等の手続をとった上で、その在留資格を在留期間の途中で
我々は、原則的には厳罰化には反対でありますが、今回の改正は、懲役はそのままで罰金刑のみ引き上げる、そして一方で出国命令制度で上陸拒否期間を短くするということが併せて行われております。 そこで、前回改正で刑罰が付けられて以降の運用の問題についてなんですが、平成十四年で入管法違反で退去強制事由の対象になる人が約四万二千。
○政府参考人(増田暢也君) 今回、新設する出国命令制度は、比較的悪質ではない不法残留者が自ら出頭した場合に、その身柄を収容することなく簡易な手続で迅速に出国させるとともに、そのような人については、上陸拒否期間を従来の五年間から一年間に短縮することによってそのような人の自主出頭のインセンティブを強化しようとするものでございます。
○井上哲士君 前回この法律が改正をされたときに、それまでの上陸拒否期間が一年から五年に延びました。当時、我々は一律に五年延ばすことには反対をいたしまして、特に、家族が五年間離れ離れになるということは人道上も問題だということを指摘をいたしました。
しかも、御指摘のとおり、そういう人については、今後、上陸拒否期間を今の五年から一年に短縮すると。このようにいろいろなメリットを与えようという制度でございます。 仮に、当局の摘発によって退去強制を、退去強制手続を取られた場合には身柄が収容所などに収容されますし、その場合の上陸拒否期間は五年、リピーターだったら、今後法改正が実現すれば十年というふうになります。
○井上哲士君 その関係で、上陸拒否期間の一覧を見ますと、麻薬、覚せい剤の不法所持の場合は一年にとどめているんですね。これはどういう理由でしょうか。