2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
戦闘作戦行動につきましては、昭和四十七年の政府統一見解で、我が国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないとしております。
戦闘作戦行動につきましては、昭和四十七年の政府統一見解で、我が国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないとしております。
しかしながら、事前協議の対象は、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地使用、日本国内の施設及び区域の使用、つまり、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への落下、地上部隊の上陸作戦等の戦闘作戦行動に限られているはずであります。米軍施設から発進する場合に、韓国に米軍の飛行機等が、航空機等が発進する場合には我が国の許可が要るというのは、必ずしも正しいんではないんじゃないでしょうか、教えてください。
この政府の統一見解は、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないと書いてあるんですよ。ほかのことなんですよ、個々について判断するというのは。空挺部隊の戦場への降下というのは戦闘作戦行動の典型だと書いてあるわけじゃないですか。今の答弁は全く政府統一見解と違いますよ、今までと。
わが国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかない。 ということを書かれているわけでございます。 考え方については、その後、変更をしているということはございません。
○杉浦副大臣 事前協議の対象となる戦闘作戦行動については、委員御承知だと思いますけれども、例えば、航空部隊による爆撃、嘉手納空港を発進して航空機がどこかを爆撃する場合とか、空挺部隊の戦場への降下とか、地上部隊の上陸作戦等が具体的に挙げられておりますけれども、個々の行動、任務、態様の具体的内容を考慮しての判断ではございませんが、通常の補給、移動、偵察等、直接戦闘に従事することを目的としない軍事行動のための
○中谷国務大臣 戦闘作戦行動、これは日米地位協定の言葉から来ていますけれども、これの例示としては、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このほかについては、それぞれの行動、任務等を考慮して判断するよりほかないということになっております。
と書いていまして、イのところに、 わが国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかない。
○政府委員(竹内行夫君) 「わが国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかない。」。 以上でございます。
○高野政府委員 戦闘作戦行動でございますが、これは一般的に直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動、典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への投下、地上部隊の上陸作戦等があり得るわけでございます。今のような典型的なものがある場合に、戦闘作戦行動に関する事前協議が行われるということでございます。
○折田政府委員 本件自体は政府統一見解がございますので、それで御説明させていただきますと、「「戦闘作戦行動」とは、直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動」であって、「戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断する」ということでございます
わが国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかない。
実際に軍事的能力の評価という点から見た場合、防衛庁はこの中国の軍事力というものが台湾に対する上陸作戦等を実行する軍事力を実際に保持したものであるのか否か、どのように評価されるか、お伺いしたいと思います。
御説明いたしました直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものであり、したがって、米軍が我が国の施設、区域から発進する際の任務、態様がかかる行動のための施設、区域の使用に該当する場合には米国は我が国と事前協議を行う義務を有するということで、我が国の施設、区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられますのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等
○松浦政府委員 これは先ほど条約局長も触れましたけれども、日本の施設、区域から出る時点において既にその戦闘作戦行動が起こっていなければいけないわけでございまして、先生が先ほどから具体的にどういう例があるかということでございますけれども、これは昭和四十七年に既に御説明したことでございますけれども、典型的な例として申し上げますと、航空部隊による爆撃、空挺隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等を指しておりまして
○政府委員(西廣整輝君) 先ほどちょっと触れましたけれども、シーレーン防衛研究というのは一つの想定に基づく研究でございますので、我が国に対する直接攻撃がなされている事態において我が国の海上交通の破壊が行われる、その中には、多くは国民生活を維持するための輸出入、そういったものに対する一般民間船に対する攻撃、それと、一部我が国に上陸作戦等が行われておりますので、そういうところに対するいわゆる作戦輸送を相手
一つは、LSTに日本の従業員をかなり乗り込ませて、米軍の朝鮮半島への上陸作戦等にLSTの従業員として参加をしている。それからもう一つは、日本側が民間の船を借り上げた商船隊を編成をして物資等の海上輸送に当たった、こういう記録がありますが、この事実も間違いないと思うんですが、概要をちょっと報告してもらいたいと思います。
前回の統一見解なるものの中には「航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等」を戦闘作戦行動の典型的なものとして挙げてあります。ところが、これ以外の行動については「個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかない。」というふうにされております。
二、 わが国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務・態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかない。
○国務大臣(中曽根康弘君) 海兵隊は、一般的概念においては上陸作戦等に使って、陸軍の主力が来るまでそこを占拠して支配している、そういう作戦に作っているのが普通であると思います。
その部隊は有事の際に上陸作戦等に従事し得るものと思います。