2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
しかし、東京オリンピック期間中のロシア首相の北方領土上陸、特区の設定、領土の割譲禁止明記の改正憲法の発効、国後島周辺海域の射撃訓練など、平和条約締結に向けた努力に冷や水を掛ける行為が続いています。コロナの影響もあって、先月、世界女性議長会議で山東議長とマトビエンコ連邦院議長が会談した以外は、ハイレベルでの交流もほとんど途絶えている状態であります。
しかし、東京オリンピック期間中のロシア首相の北方領土上陸、特区の設定、領土の割譲禁止明記の改正憲法の発効、国後島周辺海域の射撃訓練など、平和条約締結に向けた努力に冷や水を掛ける行為が続いています。コロナの影響もあって、先月、世界女性議長会議で山東議長とマトビエンコ連邦院議長が会談した以外は、ハイレベルでの交流もほとんど途絶えている状態であります。
尖閣を行政区域とする石垣市が、尖閣の字名を刻んだ標柱設置のため尖閣諸島への上陸を国に申請していましたが、政府は、九月、不許可といたしました。 地名変更に伴う石垣市の正当な行政措置を認めない判断は妥当と思えません。 総理は、中国に言うべきことは言うと発言されていますが、大事なのは、国家としてやるべきことをやる、その姿勢です。 総理に質問をいたします。 なぜ石垣市の行政措置を認めないのですか。
尖閣諸島への上陸申請等についてお尋ねがありました。 政府としては、尖閣諸島及び周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として、政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの方針を取っています。
個別事案ごとの判断とはなりますが、一般論として申し上げれば、例えば、偽りその他不正な手段により上陸許可を受けたと認められた場合、出入国管理及び難民認定法第二十二条の四の規定において在留資格を取り消すことができ、その結果在留資格を取り消された場合には退去強制手続を取ることとなります。
○政府参考人(丸山秀治君) 若干ちょっと補足させていただきますと、ただいまのコロナの関係でございますと、いろいろ誓約事項をしていただいた上で特段の事情があるということで、上陸拒否事由の五条一項十四号に該当しないということで上陸を許可しているところであります。
もちろん、島に上陸するということが一番大切なんですけれども、こういった状況の中で、洋上慰霊の必要性とか実現性ということについて、改めて河野大臣にお伺いしたいと思います。
また、洋上慰霊も一つの方法ではございますけれども、やはり、元島民のお気持ちを考えれば、上陸した上での墓参やふるさと訪問は大変重要だと思います。何もできないというのではなくて、できることを具体的に模索していただきたいということで、大臣の決意も含めてお伺いをいたします。
これまで、私も、新型コロナウイルスなどの感染症対策を施し、また、悪天候時でも上陸できるようにするなど、様々な要望を行ってまいりましたが、今後、北方四島の往来に大いに活躍する新「えとぴりか」の改修内容について具体的な御説明を伺いたいと思います。 また、元島民の墓参についてもお伺いします。 新型コロナウイルスの感染症の影響で、昨年来、今年もビザなし渡航のめどが立たない状況が続いています。
台風の上陸が少ない北海道は、こうした気象面でも洋上風力発電の適地と考え、大いに期待するものでありますが、他方、洋上風力は、先行するヨーロッパとの比較で見ると、立地環境など日本は不利な点も多いと聞くところでありますが、実態認識について、時間も押しております、簡潔に教えていただければと思います。
以来、福島の第一原発の現地対策本部長を任命されたときも、全く政治、自分の選挙とは全く関係ありませんが、福島には毎週二回、三回足を運びながらマイナスからのスタートということをやらせていただきましたし、今回、たまさか一昨年の九月に大臣に就任した日も台風十五号が上陸をし、十七号、そして令和元年東日本台風となる十九号、こうした被災地を足しげく通わせていただきました。
ある意味、ハリケーンが上陸した後どういう勢力を保つのかみたいな、より自然災害にストレートに関連をした調査項目からもっと広げて、例えば米国の住宅価格にどういう影響を与えそうかとか、あるいは退職金の価値、いろんなところで運用しているわけですけど、これがどういう影響を受けるのか、あるいは国際的な金融システムの安定性をどう脅かすのか、こんなところも含めて、広く自然災害あるいは気候変動というものが与える影響についてある
しかも、同じ年の九月には台風二十一号が大阪に上陸し、大阪は更に大きな被害を受けましたが、こうした災害が重なったことによりまして、大阪ではいわゆる復興特需というものが発生し、被災家屋の修繕によって売上げが急増した工務店が多数あったわけでありますが、報道によりますと、一部の業者では売上げを過少申告しているケースがあったと指摘がございました。
また、出入国管理といたしましては、現在、再入国者につきましても、本邦への上陸申請日前十四日以内に、インド、ネパール、パキスタン、モルディブ、バングラデシュ及びスリランカの六か国に滞在歴のある者につきましては、公益性、人道上の配慮の必要性等、特段の事情がない限り上陸を拒否することとしたところでございます。
しかしながら、翌令和元年九月に台風十五号が上陸いたしまして、錨泊する船舶で大変混雑しておりました東京湾を直撃したことから、走錨した船舶がこうした措置の対象とされていなかった海上施設ですとか他の船舶に衝突するという事故が複数件発生してしまいました。
外国船舶に対して、十分理解されているという上で、例えば、海上保安庁長官から湾外退去命令が発令され、その後、大きく台風がそれた場合、昨年も実際に大型台風が関東に上陸するという予測がされていたんですけれども、進路を大きくそれて上陸しなかった事例がありましたが、そのような場合、避難勧告を伝えた代理店に外国船舶から賠償等の事態になるようなことはないという理解でよろしいでしょうか。
我が国への侵攻を試みる艦艇や上陸部隊等に対して、自衛隊の安全を確保しながら侵攻を効果的に阻止するために、相手方の脅威圏外から対処可能とする、こういうミサイルのことを指すわけでございます。
実際に、敵の艦艇、上陸部隊等の脅威圏外から我々が攻撃できる体制というものをつくっていかなければいけませんけれども、そのときにスタンドオフミサイルというのが必要になってくる、このように考えております。
新型コロナウイルス感染症に係る水際対策を強化している現下の状況において、上陸の申請日前十四日以内に上陸拒否対象地域、百五十二の国、地域でありますが、ここに滞在歴がある外国人については、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしております。
今日は、地方公務員法改正案の質疑ですけれども、その前に、この総務委員会の場でも度々議論をさせていただいている尖閣諸島の上陸申請について確認をさせていただきたいと思います。
石垣市からの上陸申請はまだ行われておりませんので、政府において現時点において判断をしているわけではございません。今後、石垣市からの申請が行われれば、原則として政府関係者を除き何人も尖閣諸島への上陸を認めないとの政府方針を踏まえつつ、内閣官房の総合調整の下で、政府において適切に判断することとなろうかと思います。 以上でございます。
これから石垣市が上陸申請してくるわけですが、報道によれば、五月九日の産経新聞によれば、もう既に、政府は尖閣上陸を認めぬ意向というふうな報道が出ているんですけれども、これについてはどのようなお考えですか。
さらに、五月十一日、現地時間でありますが、WHOが、インドで確認された変異株を懸念される変異株、これに分類をしたこと、このことを踏まえまして、明日五月十四日から、本邦への上陸申請日前十四日以内にインド、パキスタン及びネパールの三か国に滞在歴のある者の再入国については、公益性や人道上の配慮の必要性等、特段の事情がない限り、上陸を拒否することとしたところでございます。
ただ、私の方は、先ほど先生、委員の方々も、おじいさんがとかお父さんがとかありましたが、私の父は五回尖閣列島に調査で行きまして、上陸もしていて、五〇年代からですね、一九〇〇、そのときに、やっぱり尖閣列島というものが鳥の島ということでアホウドリの調査に行って、それから、ただ、あそこは旧古賀村といって古賀さんの関連があってかつおぶし工場があったところなんですが、やはり尖閣列島の問題を考えるときに、今、茅根先生
現在の水際対策でございますが、入管法五条一項十四号に基づきまして、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象地域に滞在歴がある外国人につきましては、上陸拒否の措置を講じているところでございます。
これら特段の事情により入国を認めた東京オリンピック・パラリンピックの準備、運営上必要不可欠な大会関係者、関連大会に出場する選手やコーチ及びプロスポーツ選手の外国人入国者につきまして、上陸許可時の情報に基づきまして取り急ぎ集計した数字を御報告させていただきますと、三月が四百三十六人、四月が千八十人となってございます。
さらに、送還促進策といたしましても、退去強制令書の発付を受けた者が自らの負担で本邦から退去したときは上陸拒否期間の短縮を可能とする措置を設けるなど、退去強制手続を受け入れる外国人の利益にも配慮しているところでございます。 以上でございます。
これらに対して、今、日本においても、入管法に基づいて、百五十二か国の地域に滞在歴のある外国人の方に、特段の事情がない限り上陸を拒否している、こうした現状がある。
先ほど御説明ありましたように、緊急事態宣言が提出されるまでのアスリートトラックでの入国者に加え、特段の事情で入国を認めた東京オリンピック・パラリンピックの準備、運営上必要不可欠な大会関係者、関連大会に出場する選手やコーチ及びプロスポーツ選手を、取り急ぎ上陸許可時の情報に基づき集計したところを御報告いたしますと、昨年十一月はゼロでございます、十二月が三人、本年一月が二人、本年二月が八十人、本年三月が四百三十六人
その前提として、特段の事情がない限り上陸の拒否を講じているという状況でございますが、この特段の事情により入国を認めております事例といたしましては、日本人や永住者の配偶者等の身分関係のある者とか、例えばワクチン開発の技術者、あるいはオリパラの準備運営上必要な、必要不可欠な者等の公益性のある者、あるいは再入国者等を特段の事情がある者と認めているところでございます。