2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
また、御指摘の運用の改善や弾力化といたしましては、これまでも、地方の要望等を踏まえ、例えば、申請の上限件数、上限金額の引上げ、交付決定の時期の前倒しや年間を通じた事前相談の実施などを順次進めてきております。 今後とも、地方公共団体の効果的な活用に向け、適切に取り組んでまいります。
また、御指摘の運用の改善や弾力化といたしましては、これまでも、地方の要望等を踏まえ、例えば、申請の上限件数、上限金額の引上げ、交付決定の時期の前倒しや年間を通じた事前相談の実施などを順次進めてきております。 今後とも、地方公共団体の効果的な活用に向け、適切に取り組んでまいります。
○糟谷政府参考人 特許関係の料金、これまでは、権利になる前の料金は上限を法律で決めて政令委任をし、権利になった後の料金は法律で金額まで規定をいただいていたわけですが、今回の改正案では、権利になった後の特許料などを含めて、料金は上限金額を法律で定め、具体的な金額は政令で決定する仕組みとしたところでございます。
まず、この特許料等の上限金額の決め方、プロセスについて確認をさせていただきたいと思いますが、この上限金額については、これまでどのような根拠に基づいて決定されてきたのか。また、こういった意思決定に関わる部署、そして大臣自身も関与されてきたのか。御答弁をいただければと思います。
AMEDの利益相反管理は、主に研究費配分を受ける研究機関に管理を求めているもので、AMED自身の研究費配分における利益相反管理については、具体的な上限金額も手順も明記をされておりません。厚労省の薬事審議会参加規程に比べて、非常に具体性も、それから実効性も欠くということを指摘させていただきます。ぜひ、そこをもう一度精査してください。 続けます。
○白石委員 そこから四日程度は最大でかかるということで、これを早めてほしいということと上限金額を上げてほしいということは改めてお願いしたいと思いますけれども、これにもう業を煮やして、自分から申請したいという人もいると思います。 これは、みなし失業として、失業保険給付の形で失業手当を受け取るということも今政府の方でも検討を始めたというふうに聞いております。この検討の内容について教えてください。
しかし、この上限金額を超える方がおられれば、ほかの貸付制度との併用、また、今般の緊急経済対策に盛り込まれてございます、地方公共団体の制度融資を活用した民間金融機関による実質無利子無担保の融資もあわせて、しっかりと資金繰り支援を行ってまいりたいと存じます。
やはり、上限金額がどれぐらいかというのはきちんと決めていかないと、どんどんどんどんこうやって上がっていってしまうということになると思うんですが、この入札の仕方を改めるということは検討できないでしょうか。
○政府参考人(和田雅樹君) ベトナムの法律につきまして細かく承知しているところではございませんけれども、その上限金額を超えているということであるならば、それは不正な行為に当たろうかと思います。
せめて、カジノ事業者が貸し出す金額を事業者みずから自由に決めるのではなく、法律で上限を定められないか、貸金業務を行うカジノ事業者への外資の参入を規制できないか、カジノにおいてマックスベットを定めたり、みずから上限金額を設定する仕組みにできないかなどしても、IR施設にとって困ることはないのではないかと思います。
売払いの際には、森友学園から、森友学園が支払える金額は一億六千万円までですという上限金額を聞いていたことも財務省は認めました。航空局はごみの見積りを当初六・七億円で近畿財務局に提示をしたわけでありますが、それでは森友側の予算オーバーとなります。そこで、近畿財務局は、八億円までごみがあったことにして、ごみの増量を航空局に依頼をして積算をさせた、その結果、一億三千四百万円の売却価格に収まった。
○政府参考人(池田唯一君) 済みません、先ほどの答弁で、上限金額について百万円とちょっと申し上げてしまいました。正確には一千万円でございますので、ちょっとまず訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、ただいまございました名称の件でございます。
重ねてお尋ねの保険契約者への周知の点でございますが、この点につきましては、経過措置が適用されております業者におきましては、顧客に対して経過措置適用期間中に限って経過措置の上限金額の引受けを行うことが可能であることを書面を用いて説明するということが、これは内閣府令の中で規定されているところでございます。
それまで共済事業を行っていた保険業者に対しては、激変緩和措置の観点から、改正により、保険引受けの上限金額に経過措置が設けられました。それからもう十年余りが経過をしております。この間、平成二十四年には、保険の上限金額について、経過措置を五年間延長する改正が行われております。
経過措置適用業者につきましては、これまでも、顧客に対しまして経過措置適用期間に限って経過措置の上限金額の範囲内で引受けを行うことが可能であることを説明することが求められてきたところでありまして、この点は、ただいま御指摘のありました、生命、医療保険を扱う業者の場合も例外ではないところでございます。
これは、地方自治体が発注をしますいわゆる公共事業のうち、随意契約、業者の皆さんは伝票工事と呼んでおりますけれども、この上限金額の引上げについての御質問でございます。
現在、各営業所において、パチンコへの依存問題を抱える人等に対して、相談機関であるリカバリーサポート・ネットワークの情報提供や、客自身からの遊技使用上限金額の申告に基づき過度な遊技を予防する仕組みの紹介などの依存問題対策を行っているところでございますが、今後、こうした取り組みにおいて、安心パチンコ・パチスロアドバイザーが中心的な役割を果たすこととなると承知をしております。
また、三割負担でございますけれども、この三割負担になる方は現役並みの所得がある方でありますので、さらに高額介護サービス費制度もございますので、上限金額が決まっており、現在の上限金額であれば影響はないというふうに思います。 それよりも、介護保険制度の持続可能性が危うい状況である方が、利用者や御家族には不安を与えるのではないかというふうに考えております。
応益負担の原則に反するのではないかですとか、あと、返礼品目的で、返礼品が主たる目的になっているのではないかとか、特例控除の上限金額が所得に応じて変わってきますので、これは高額所得者優遇じゃないかと、いろんなことが言われていますが、これ、もうちょっとマクロ的に国の財政に対する影響ということをお伺いしたいと思うんです。
社会保険のいわゆる控除の対象の上限金額の見直しをされましたことによって、従来、百三万円の壁、百三十万円の壁と言われていたものが今度変わってきたと、このことによって働きやすくなってきたんだということの趣旨の演説を先頃総理も本会議でなさったわけであります。
介護保険制度では、七段階の要介護認定があり、それぞれ利用できる介護サービスの上限金額が規定されています。しかしながら、被保護者以外の利用者が介護サービスを受ける場合、基本的には、原則として報酬基準額の一割を負担するのに対して、被保護者の負担額は、介護扶助費として支給されます。つまり、自己負担なしであります。
また、投資の上限金額も厳しく設けております。このように何重にも投資家なり消費者を守るための保護する措置を導入しているわけでございます。 このように、対象を大幅に絞り込み、何重にも保護措置を入れているということで、私ども全面解禁ということには当たらないと考えているわけでございます。 次に、法律の委任の趣旨ということについて御質問がございました。
○浜地委員 私は、地元は、福岡市に住んでおりますが、福岡市は実際に福岡市の契約事務規則で上限金額を二百五十万としておりますが、例えば同じ福岡県にある北九州市は二百万というふうに設定しておるようで、まだ国が決めた上限より幅のある自治体もありますので、まだまだそういった形で余力のある、金額の幅のある自治体もございます。 しかし、業者の側から見ますと、実際は、最近建築単価も上がっております。
金融庁の平成二十七年度の税制改正要望では、NISAの年間投資上限金額を百万円から百二十万円に引き上げるということが要望されているわけですけれども、私の理解では、麻生大臣は月二十万円、月額二十万円、年間で二百四十万円まで引き上げるべきだという御意見を表明されていたんじゃないかと思いますが、それが半分の百二十万円に要望段階でもうとどまってしまっているということについて、どうしてこうしたことになったのか、