2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
全件収容主義を改め、収容は裁判所が認めた場合に限り、その上限期間を設ける、難民認定は入管から独立した機関で行う、国際人権の水準に見合った真の制度改正を強く求めるものです。 以下、少年法改定案の反対理由を述べます。
全件収容主義を改め、収容は裁判所が認めた場合に限り、その上限期間を設ける、難民認定は入管から独立した機関で行う、国際人権の水準に見合った真の制度改正を強く求めるものです。 以下、少年法改定案の反対理由を述べます。
収容期間、刑事裁判でいうところの刑期を定めるというのとは若干性質が異なるとか、家庭裁判所が行う収容期間の決定というのは、例えば本件のような行為については一年以下が相当とか、あるいは三年以下が相当とかいったような形で、ある程度類型化された抽象度の高い判断になるのではないかとか、家庭裁判所においては、施設に送致するという処遇選択をした上で、犯した罪に対する責任の範囲内でその上限に対応する施設収容処分の上限期間
今回、十八歳、十九歳の特定少年が少年院送致をされた場合、従来の運用と同様に、第五種少年院在院者以外は上限期間内においてその処遇状況を踏まえて仮退院や退院できるということで変わりはないかということを確認させていただきたいと思います。
今回の法改正がされたといたしましても、定められた上限期間まで必ず収容されるものではございませんで、現行と同様に改善の度合いに応じて仮退院、退院をさせる仕組みは維持することとしておりまして、少年院における処遇効果が現行と大きく異なるものになるとは考えておりません。
例えば、ある大学病院におきましては、兼業について、上限期間や報酬の制限を設けるなどの規程を設けていると伺っておりまして、各大学におきまして、兼業が本務の公正な執行に影響を及ぼさないことや本務に支障がないことを確認するなどの取組を行っているというふうに伺っております。
その都度、更新に当たって判断をするということですから、在留の上限期間を定めるということはしないということでよろしいですね。
これまで契約更新の上限期間が就業規則に何ら規定されていなかった事業主が、無期転換ルールを逃れる目的で一方的に就業規則を変更する、有期労働契約に五年の上限を設けるなどは、労働契約法をどのように考えるべきですか、厚生労働省。
実際に、産総研のテクニカルスタッフAさん、昨年、平成二十七年度いっぱいで雇用更新の上限期間が来るので、他の部署で働こうと希望したところ、断られて雇い止めにされております。産総研では、せっかく法定化された無期転換権が発生しないようにこういうルールを作っていると。
塩崎大臣、お答えいただきたいんですけれども、合理的な範囲ということですが、繰り返します、専門二十六業務の四十万人の方々が三年の上限期間が来て雇いどめになったときに日雇い派遣を紹介されるということは、合理的の範囲内ですか、範囲外ですか。
御記憶にあるかと思いますが、私も国会で質問しましたが、ドイツでは、二〇〇三年にハルツ改革というのをしまして、日本の今回の派遣法と同様に、派遣の上限期間を撤廃したわけですね。その結果、どういうことになったか。 ここにグラフがございますように、二〇〇三年から二〇〇八年にかけて、三十三万人だった派遣労働者が七十九万人に、たった五年間に倍増したわけですね。
二〇〇四年に、それまであった二年の派遣上限期間を撤廃した、三十八万人だった派遣労働者が、二〇一一年、七年間で八十八万人に倍増以上にふえているじゃないですか。今回と同じ派遣上限期間の撤廃をやったら、それだけふえているんです。 私がびっくりしたのは、こういう状況を厚生労働省は把握していますかと聞いたら、何と、配付資料の六ページ、この状況は「当方では把握しておりません」。
高齢者の就労支援ですが、シルバー人材センター、今平均で四万円ぐらいがもらえるんですが、高齢者の就労支援策としてはもっと活用すべきだと思うんですが、先般の労働者派遣法改正法の附則の中で検討が行われていまして、派遣受入れの上限期間三年の、まあシルバーの方だけとも言いませんがね、高齢の方は元々そういったニーズの中で、それ以上の民業圧迫もないと思うので、何とかここで何か社会貢献していただく形で、かつそれで足
長妻大臣、違法派遣によって派遣上限期間を超えて労働者を使ってきたことが明らかになった場合、どのような是正指導を行うということになっておりますでしょうか。
元々安上がりの労働力として偽装請負として働かされ始めて、派遣解禁後、例えば上限期間が一年、あるいはその後三年というふうになりましたが、それらも完全に無視された形で六年四か月同じように働き続けているんですね。これはとっくに正社員になっていておかしくない労働者であって、それが突然の雇い止めという形になっているわけですね。
マツダは、派遣とサポート社員という違法なクーリング期間を繰り返すことで派遣上限期間を超えて働かせてきており、新たに二〇〇二年からの偽装請負の事実も証言をされております。ところが、当事者がさまざまな資料を持っていって告発しているのに、山口労働局は、個別企業のことは答えられないという対応でありました。
さらに、有期労働契約については、労働基準法において上限期間が設定をされているだけです。これらの働き方の入口、出口の規制と均等待遇原則が必要だと考えます。 雇用の原則から見て、有期労働契約がどうあるべきなのかということを抜本的に検討してこなかった、そのことが今日の問題につながっていると考えています。 次に、職業訓練についてです。
マツダにおいても、先ほど申し上げたように、千四百人の切捨てが想定をされているわけですが、法律上、派遣労働には上限期間があって、〇四年に製造派遣が解禁された当初は一年、〇七年の三月からは三年、この期間を超えれば本来、直接雇用になっていたはずなのに、どうして派遣のままなのかと、この人たちが。 このパネルの下段の方を御覧いただきたいと思うんですね。
そのときに、この通達では派遣は継続しているものとみなして、四十条の二、つまり派遣上限期間との関係では、これは違反をしているというふうに見るべきだとありますが、どうですか。
そして、今回の法改正で上限期間が三年に延長されたが、現契約の契約期間の延長を考えているかとの問いに早くも二〇%が延長を検討していると答えております。 また、日本IBMは、今年二月から幹部社員らを対象に有期雇用契約を導入。
第二に、有期労働契約の上限期間の緩和は、使用者に使い勝手の良い有期労働契約による就労を増加させることにつながります。有期契約労働者は、次回の契約更新を考え、また雇止めを恐れて、結局、権利主張ができない状況に置かれることを指摘しておきたいと思います。
○政府参考人(松崎朗君) この有期労働契約の上限期間を今おっしゃったのは一年から三年という点だと思いますけれども、これにつきましては、確かにこういった検討をする前提といたしまして、これはほかの委員に対する御説明でも申し上げたところでございますけれども、いろいろ平成十三年における調査、こういったところもやりまして、現在の実際に有期労働契約で働いておられる方のアンケートでございますけれども、そういった方
○狩野安君 今、大臣の方からも衆議院での修正案のお話が出ましたけれども、今回の労働基準法改正案では、有期労働契約の上限期間の延長、そして解雇ルールの明文化、裁量労働制の見直しが主たる内容となっておりますが、中でも解雇ルールの規定の仕方については様々な議論を呼び、衆議院において修正案が提出されたということでございます。