1983-04-20 第98回国会 参議院 本会議 第11号 すなわち、出資法改正案は本則において、第五条に規定する上限利率年一〇九・五%を貸金業については四〇・〇〇四%に引き下げることを標榜するのでありますが、その実、附則において、法施行後三年間は七三%、その後は「別に法律で定める日」まで五四・七五%とするばかりか、そのいわゆる「別に法律で定める日」を「法律施行後五年を経過した時点で経済状況や貸金業者の業務の実態等を勘案して速やかに定める」と規定するのであって 寺田熊雄