1986-03-08 第104回国会 衆議院 予算委員会 第20号 この第六条、第七条ではどう書いてあるかといいますと、第六条は、「敵国ノ又ハ中立国ノ船舶又ハ航空機カ公海又ハ其ノ上空ニ於テ交戦者ノ即時使用ノ為軍事情報ヲ無線通信ニ依リ伝送スルコトハ之ヲ敵対行為ト看做スヘク右船舶又ハ航空機ハ射撃セラルヘキモノトス」こうなっております。 正森成二