2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
品川駅の工事につきましては、JR東海によれば、地中を掘削する際の地中連続壁構築時の地盤改良範囲が増加していること、それから、狭隘な空間で、上空の空間が限られた低空頭かつ営業線下での厳しい施工状況により、地中連続壁や本体の柱を短く分割して施工すること、それから、支障する設備が当初想定以上に増加していること、こういったことなどによって増額になったと承知しております。
品川駅の工事につきましては、JR東海によれば、地中を掘削する際の地中連続壁構築時の地盤改良範囲が増加していること、それから、狭隘な空間で、上空の空間が限られた低空頭かつ営業線下での厳しい施工状況により、地中連続壁や本体の柱を短く分割して施工すること、それから、支障する設備が当初想定以上に増加していること、こういったことなどによって増額になったと承知しております。
下の黄色い方は、ドローンの飛行規制に関する、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律で規定されている対象施設を書かせていただきましたが、これと同様なものになるのではないかという想定をしています。
移動経路として、余り問題のない美和ダムの貯水池など河川の上空を河川管理者と協定を締結して利用していると聞きました。今後、高齢化が進む中山間地域の買物支援などのモデルとして大いに活用できるというふうに期待してございます。 こういった前向きで先進的な取組につきまして国土交通省としてどのように評価しておられるのか、久保田公共交通・物流政策審議官に伺います。
一方、レベル4飛行を行う無人航空機につきましては、補助者を付けずに第三者上空を目視外で飛行することとなるため、より高度な安全性を確保することが重要と認識をしております。このため、今般の法改正によりまして、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度を創設し、レベル4飛行に関しては、技能証明を受けた者が認証を受けた機体を飛行させることを必須としております。
法案に反対する第二の理由は、無人航空機について、これまで飛べなかった第三者上空、有人地帯上空の補助者なし目視外飛行、レベル4を二〇二二年度から解禁することは時期尚早であることです。 これまでの自主的な報告制度に基づく事故事例について、単純な原因による事故も含め、個別の原因分析と是正措置も曖昧な事例が多く、これらの事故の事例について、国交省としての検証はされてきませんでした。
今後、都市部上空での荷物配送や広域巡回警備、災害対応、インフラ点検等の幅広い用途に無人航空機を有効活用し、多くの人が利便性を享受できるようにするためには、現在飛行を認めていない有人地帯上空での補助なし目視外飛行、いわゆるレベル4飛行の実現が必要不可欠です。このため、無人航空機が有人地帯の上空を飛行する場合の安全を厳格に担保するための仕組みを整備する必要があります。
一般に、米軍が日米安保条約の目的達成のため、実弾射撃等を伴わない通常の飛行訓練を米軍の施設・区域でない場所の上空で行うことは認められているものと認識しています。 また、米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のため極めて重要なものですが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することが当然の前提です。
昨年三月から、住宅と都市機能が密集する都心部の上空を超低空で飛行する新飛行ルートの本格運航が始まりました。家の中で窓を閉めていても響く轟音で心が休まらない、お庭で遊んでいた園児が騒音におびえて泣き出した、落下物が不安など、怒りと不安の声が広がっています。
今後、都市部上空での荷物配送や広域巡回警備、災害対応、インフラ点検等の幅広い用途に無人航空機を有効活用し、多くの人が利便性を享受できるようにするためには、現在飛行を認めていない有人地帯上空での補助者なし目視外飛行、いわゆるレベル4飛行の実現が必要不可欠であります。このため、無人航空機が有人地帯の上空を飛行する場合の安全を厳格に担保するための仕組みを整備する必要があります。
また、その上空を外国航空機が自由に飛行する、通常は主権国の許可を取らなきゃいけないんですが、通過通航制度を設定しますと自由に通航されてしまう、こういう問題もございます。したがって、その導入については慎重に対応することが必要であると考えています。
そうではなくて、やはり日本の上空については、しっかりと米国と連携を取りながら、米国のコンステレーションの一部かもしれませんけれども、しっかりと連携を取って、日本の主体性を出すためにも、私は、このコンステレーション、参加すべき、研究をいち早く進め、遅れずにやっていくべきだというふうに思っております。
また、これも、前にも議論になった法案なんですけれども、施行された法律なんですけれども、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律、これにおいては重要施設の定義が明確に定められております。皇居や官邸のように、先ほど私が例に挙げた施設は重要施設として定められております。
つまり、都心の上空に何が、飛行機が飛んでいるかヘリコプターが飛んでいて、どこの位置にどういうふうに飛んでいるのかが分からないんでしょうか。
○白眞勲君 続きまして、都心上空の米軍機の動きについて、この委員会でも何度も話題になっているんですけれども、国交省さん、せっかくいらっしゃっていただいているのでちょっとお聞きしたいんですけど、米軍機の飛行計画というのは日本政府には提出されているんですよね。
○白眞勲君 そうしますと、国交省は、まあ日本政府としてもいいんですけれども、日本の上空のどこに何が、米軍機がどういう形で飛んでいるかというのは把握しているということでいいですね。
このため、昨年三月に官民協議会で取りまとめられた基本方針では、第三者の土地の上空を無人航空機が飛行することが直ちに所有権の侵害に当たるわけではないという整理がなされているところであります。
私も、これまでこの委員会で、ドローンが今後レベル4の飛行をする際、要するに、人が存在している地域の上空をドローンが飛行する場合が想定されるわけですけれども、これまで、有人地帯でない地域で飛ばすのと、有人地帯で飛ばすのとでは、万が一のときに対する備えの考え方というのはやはり変えなければいけないと思います。
今後、レベル4の実現に伴いまして、第三者の上空も含めてドローンの更なる利用の拡大が見込まれますが、今回の改正案では、ドローンの事故についても運輸安全委員会が調査を行うとあります。運輸安全委員会はどのような事故を調査し、事故の再発防止を図っていくのか、お聞かせください。
いろいろ事情を聞くと、この辺りは昭和六十年ぐらいまでは有人ヘリコプターで上空から農薬の散布を行っていましたが、平成になって水田と住宅地が隣接し始めたため有人ヘリの散布がなくなって、それ以降はそれぞれの農家任せになっていましたが、いよいよカメムシの大きな被害が出てしまったそうでございます。そこで、彼らはドローンを使って農薬散布を行おうと思った次第でございます。
今後、都市部上空での荷物配送や広域巡回警備、災害対応、インフラ点検等の幅広い用途に無人航空機を有効活用し、多くの人が利便性を享受できるようにするためには、現在飛行を認めていない有人地帯上空での補助者なし目視外飛行、いわゆるレベル4飛行の実現が必要不可欠です。このため、無人航空機が有人地帯の上空を飛行する場合の安全を厳格に担保するための仕組みを整備する必要があります。
車の場合は、全ての機能が失われても、地上にありますから、そこに停止をするということになりますが、ドローンの場合は、上空を飛んでおりますので、万が一全ての機能が停止をした場合には、地球の重力に従って落下をすることになります。
レベル4飛行を行う無人航空機につきましては、第三者上空を飛行することとなりますので、高度な機体の安全性を求めるとともに、万一不具合などが発生した場合に備えて、あらゆる事態を想定した対策を講じることが重要であるというふうに考えております。 このため、航空法の改正案におきましては、機体の安全性を認証する制度と操縦者の技能を証明する制度、この両方を創設することとしております。
有人地帯の上空を目視外飛行をするということで、非常に、ですから、町中の上空を遠隔操作でドローンを飛ばす場合はこのレベル4に相当するという理解でありますが、今回、ドローンのレベル4飛行を検討するに当たって、操縦ライセンスの取得要件というものが国交省内で議論をされてきたそうでありますが、年齢制限や身体的要件について、本日はまず確認させていただきたいと思います。お願いします。
○塩川委員 地図で表記があるものを見ますと、この片仮名のコをひっくり返したような形になっていますけれども、ハーディー・バラックスというのがまさに首都上空のところで書いてありますけれども、このハーディー・バラックスというのは何か、あるいは、西の方、左手の方を見てもらいますとキャスナーというのが出てきますが、キャスナーというのは何か、この点について説明いただけますか。
つまり、この図というのは、首都上空の赤坂プレスセンター、ハーディー・バラックスから西に行くと横田基地があり、その南に行くとキャスナー飛行場、キャンプ座間があり、さらに米海軍厚木基地があり、そこから東南に行くと米海軍横須賀基地がある、第七艦隊の艦艇が置かれています。首都圏の米軍基地をつなぐように、米軍ヘリの訓練エリアが設定をされているということになります。
米軍機というのは、結局、こういう空域を設定したとしても、それに限定されず勝手に飛んでいるということにもなるわけで、好き勝手に首都上空を飛んで回るというのがやはり、主権国家でそもそも許されることではないということで、是非、首都上空での米軍機の訓練飛行はやめるように米側に要請する考えはありませんか。
同法三条は、海警機構は、中国の管轄水域及びその上空において海上権益擁護の法執行業務を展開し、本法を適用すると規定しています。海警が管轄権を行使する水域として、中国の管轄水域という定義のない曖昧な表現を採用しております。これにより、中国に都合のいい恣意的な運用がなされる可能性がございます。 懸念されるのは、三条が、海警機構がその上空において海上権益擁護の法執行業務を展開できるとしていることです。
東京都心の上空を通過し羽田空港へ離着陸する新たな飛行ルートについては、令和二年三月二十九日から運用開始をされ、一年が経過をされました。国土交通省は、東京オリンピック・パラリンピックに合わせ、国際競争力の強化のため、羽田空港の機能強化を進めていただいていると承知をしております。新ルートの運用により、国際線の発着回数は、年間六万回から九・九万回に増加すると試算をされております。
米軍の運用の詳細については承知しておりませんが、繰り返しになりますけれども、東京都の上空に米軍訓練のために我が国から提供されている空域はございません。
こういったように、横田基地のUH1の米軍ヘリの訓練空域というのを現にこういう形で示し、自衛隊も参加している会議でそれを追認しているというか何も文句を言わないという状況になっているときに、首都上空に米軍ヘリの訓練空域が設定されている。
一方で、アメリカでは、エネルギー省の下に被害管理チームが、空中測定システムと呼ばれる航空機モニタリング装置で上空からガンマ線を測って地上一メートルの線量を算出できる能力を備えていたなどと述べておられます。 私も、もちろん二度とああした過酷事故が起きてはほしくないんですけれども、しかし、そういう過酷事故が起きたときに、果たして今のようなモニタリングの体制で十分なのかどうか。
例えば、第三条は海警法の適用範囲に関する規定でございますけれども、そこで用いられている、中国の管轄海域及びその上空の意味するところが不明確であります。仮に中国が主権等を有さない海域で海警法を執行すれば国際法違反になります。