2019-02-19 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
我が国におきましても、委員から御指摘のありました、二〇一七年に外為法を改正をいたしまして、安全保障に関する機微技術の流出の防止のために、外国投資家が非上場株式会社の株式を他の外国投資家から取得する場合で、国の安全にかかわるものについて事前届出義務を課すなどの改正を行ったところであります。
我が国におきましても、委員から御指摘のありました、二〇一七年に外為法を改正をいたしまして、安全保障に関する機微技術の流出の防止のために、外国投資家が非上場株式会社の株式を他の外国投資家から取得する場合で、国の安全にかかわるものについて事前届出義務を課すなどの改正を行ったところであります。
その未上場株式会社一社当たりの被害者も加害者も少なく、類似事案の被害者、加害者を合わせると社会問題化するぐらい莫大な被害者を生んだ事案でした。 パチンコ必勝法、競馬の勝ち馬予想など、同業者が個人情報を共有して、一つの業者で損をした方に、その穴埋めをしましょうと次のインチキ話を持ちかけ、さらに大損をさせる、一種のシンジケートがあるようですが、そのような場合、訴訟要件を満たすのでしょうか。
しかし、本来、経済産業省というか中小企業庁の観点からいえば、非上場株式会社と上場株式会社の承継に当たってイコールフッティングになっていない。これについては、私はやはり、イコールフッティングするのであれば、我々民主党内で今議論しているように、八割じゃなくて、やはり一〇〇%軽減しないと筋が通らないというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
その経済的中立の観点からいえば、今ほとんどの日本の中小企業は非上場株式会社だ。それが上場株式会社と比較をした場合、上場株式会社の場合は、事業承継をするときに、言ってみれば代表取締役の地位を譲るだけで済む。ところが、さっきおっしゃったように、非上場株式の場合は、所有と経営が一体化しておりますから、事業資産というものを承継する場合に、経営権を承継する場合に相続税がかかってしまう。
○北神委員 質問が違うというか、考え方の問題を言っているだけであって、要するに、政策的に単に事業を、だから、皆さんが言っているのは、本来非上場株式会社について相続税が課税されてしかるべきだという考えですよね、おっしゃっているのは。それで、でも、それは大変だから、なかなか評価されない、そういう意味で大変だから軽減をすべきだ、そういう考えも私はわかりますよ。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 上場企業、上場株式会社の上場株式等の配当に係る軽減税率については、金融所得の損益通算範囲の拡大策等について検討を行う観点から、その適用期限を一年延長して廃止をするということとしておりまして、適切なものであると考えております。
で、問題は、今、そういう株式の市場の運営を当たって、いわゆる株式市場、株式会社、特に上場株式会社が何でもありの自由な世界に入ってきたときに、実はその中における問題点、アメリカでもSECというところが、先ほど言ったように、盗聴もやれば、おとり捜査もやれば、司法取引もやり、クラスアクションもあり、民事制裁や報奨金、そういうあらゆる努力をして、いかに不正を防ぐかということで辛うじて成り立っているのがこの証券市場
それは第三者機関や公的機関にもうこの際ゆだねて、皆さんは非常に効率的なインフラをする、インフラを提供する上場株式会社として存在していかれるべきではないかと思いますが、端的にお答えいただけると有り難いんですが。
インサイダーの制度自体について御質問なので、私がお答えするのが適当かどうかわかりませんが、一般論として申し上げますと、証取法におきまして、百六十六条で、会社関係者等から重要事実の伝達を受けた者が、重要事実を知りながら公表される前にそういう上場株式会社等の株券等の売買等を行うこと、これを違法な取引、インサイダー取引として禁止しているところでございます。
来月からいよいよ各社の決算が行われるわけでありますが、上場株式会社のうち千百二十五社、過半数の会社は、言うなればエクイティー債の実態等も恐らく決算の中で浮き彫りにされてくるであろう。延滞問題についてもあるいはまた経常収支の動向についても株主総会で報告されるわけですから、これは来月、五月には白日のもとに公表されてくるわけです。残念ながら、これは決して明るい材料とは言えないと私は思うのですね。
こういう会社が平和相互銀行の関連企業の中で唯一の上場株式会社、有価証券報告書によって調べられる唯一の会社でさえこんなにひどいんですよ。 おたくの方のいろんな銀行監査の関係でこういう実態がわからないわけはないはずなんですが、これで預金者保護は大丈夫だ、それほどでもないと、この銀行の経営は。
これらのほとんどは非上場株式会社であり、同族会社であります。そしていまや、戦後の経済混乱期と経済成長期を刻苦勉励してきた中小企業経営者は年をとり、世代の交代期を迎え、相続税問題が続発いたしておるのであります。 政府は、取引相場のない株式の評価は、大会社につきましては類似業種比準方式、小会社については純資産価額方式をとっております。
これは上場株式会社でございますから、千四百ぐらいですね、一部、二部合わせまして。この千四百を百五に仕分けられておりますけれども、一番少ない会社しかないその名称の該当はどれですか、少ないものから上の方へ五つ言うてください。何番ですか。
そこでちょっとお伺いしておきたいのですが、二部を含めまして、上場株式会社が三十七年にやっておりました配当を一年間に倍にできた会社が止揚株の中にあったかどうか、大阪市場でお答えをいただきたいと思うのです。
でありました通参委員会当時、相当この問題は研究もしたのでありますが、その際に証券取引所、手形交換所からも来てもらったり、あるいは市中銀行代表者にも来てもらったりして、相当研究したんでありますが、当時市中銀行の代表者などは、むしろこの制度が始まることによって金融の円滑化にもなりやしないだろうか、要するに手形の割引が安んじてできるという点から、金融円滑化にもなりやしないか、それから手形交換所の意見も、上場株式会社程度
そのような見地から、私どもは証券取引所に上場されております会社についての一定の監督をいたしております大蔵省に向いまして、現在の証券取引所法によつて各上場株式会社が大蔵大臣に非常に細かいことまで報告しているのであります。
従いまして商法におきましても、この上場株式会社に適用いたしますところの財務諸表の準則と歩調を合せて、やはり商法の上にも証券取引法と同じ規定をやられてはどうであろうかと存じまして、商法の二百八十一條の規定は証券取引法と歩調を合せて改正していただきたい。これが第一点でございます。