2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
つまり、簡単な説明でいいというものしかこの新しい仲介業者は扱うことができないようにしますということになっているわけですけれども、ところが、この新たな仲介業者が扱えるのは証券分野でいうと上場株、投資信託、国債などとなっているようなんですけれど、これらが本当にもう簡単な説明でいいというものなのかどうかということをやっぱりちゃんと考える必要があると思いまして、結構トラブルが起きているんですね。
つまり、簡単な説明でいいというものしかこの新しい仲介業者は扱うことができないようにしますということになっているわけですけれども、ところが、この新たな仲介業者が扱えるのは証券分野でいうと上場株、投資信託、国債などとなっているようなんですけれど、これらが本当にもう簡単な説明でいいというものなのかどうかということをやっぱりちゃんと考える必要があると思いまして、結構トラブルが起きているんですね。
また、今お話にありましたように、国債、投資信託、上場株等の取扱いということで例示として説明をしてまいりましたけれども、例えば、投資信託と言われているようなものの中にも、ETFという中には例えばレバレッジ型、インバース型と言われているようなものも確かにございます。そういったものについてはふさわしくないのではないかといった意見も承知しております。
新たな仲介業者が扱える金融サービスに上場株、投資信託などがありますが、現行の所属制の下でも多くのトラブルが発生しています。所属制を廃止した仲介業が増えれば、被害が増えることはあっても減ることはあり得ません。また、金融サービス仲介業に貸金業を加えることも多重債務問題を再燃させる懸念があります。
新たな仲介業者が扱える金融サービスは、高度な説明を要するものを除外するとしていますが、現行でも、上場株、投資信託などの取引について、国民生活センターや証券業協会に寄せられる苦情相談、あっせん件数が毎年数千件にも上り、多くの被害が出ています。
その理由としても、ちょっと先ほど言った理由で、やはり親会社の上場株が欲しいという理由も変わりませんし、株式交換の際とも変わりませんということなので、ここまで限る必要があるのかなというのが私の印象でして、ぜひやはりまだ今後の検討課題にしていただきたいなということは申し上げたいと思います。 それから、一つ飛ばしたやつを質問させていただきますね。
完全親会社となる会社が非上場の場合、子会社となる会社の株主はやはり非上場の株よりも上場株が欲しいということで、例えば完全親会社となる会社に上場親会社があった場合に、その上場親会社の株式を交付するということで、三角株式交換の手法がよく行われているんです。 これを行う上でやはり重要な規定というのが、買収対価として親会社株式を子会社が持てるようにした会社法の八百条であると思います。
それでいて、やはり子会社となる会社の株主も親会社となる会社の親の上場株が欲しいという利害関係というのも変わらないと思うんです。 したがって、今回の株式交付の場合でも対応すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか、大臣。
質問に入ります前に、実は昨日、ファクタという雑誌があるんですけれども、そのオンラインニュースで出たニュースで、私、びっくりしたんですが、先日、政府から内示を受けていたいわゆる公認会計士・監査審査会のメンバーの内定、提示される予定者ですけれども、この方が要するに野村総研のフェローなんですけれども、野村証券で、東証の上場株、六割が今東証一部上場という形になっていますが、余りにも多いので、これをもう少し調
日本郵政グループの三社の上場、株の上場ということを目前に控えて説明に行ったということでございますが、普通ですと、総理説明のときには大臣に行っていただいて、それに我々がついていくということなんですが、大臣の御都合がそのときにはついていなかったので、トップが次官ということになるんですが、この田中次官も都合がつかなかったので、当時、官房長の岡本、当時、岡本が官房長ですが、彼が次官の代理として行っている。
○浅田均君 これは数式なんですけど、未上場株の評価式ということで、皆さん資料をお配りいたしておりますけれども、類似事業、上場されている類似事業の株式に対して売買されていない株式が幾らぐらいに評価されるかという評価式です。 この評価式を今度変えることになると聞いております。この分母が三になって、C分のc掛ける三の三のところが一になるというふうに聞いております。
そのオルタナティブ運用について、現状の説明をいただきたいと思うんですけれども、不動産、非上場株などのプライベートエクイティー、インフラ投資などに分類をされて投資をなさっているようですけれども、それぞれどのような案件に対してどれぐらい投資をなさっているんですか、明らかにしてください。
○儀間光男君 上場株だけが必ずしも外資が入るんじゃないんですよ。一般株もたくさん入ってくるんですよ。可能性のあるところに企業は投資していくんですね。だから、そういう意味では、上場されていなくても公開されれば当然のことながら外資は進出してくる可能性が相当高い。そういうときにどういう仕掛けをしておくかが、準備しておくかが非常に大事だと思っておるところであります。
つまり、なぜハイリスクかというと、これから始めるアイデア、新規の事業であって、未上場株、未上場企業であるからということ。なぜローリターンかというと、もともと、本当に将来の芽の、光の当たる可能性の高い企業であれば、もう既にプロのベンチャーキャピタリストが投資をしています。
したがって、運用会社が国内業者であって、投資対象が国内上場株などの場合は価格が明確でございますので、一定の信頼性、透明性があるといった理由により必ずしも外部監査を行わないケースも多いと聞いております。
特に、これは上場株ですよね。一〇%じゃないか確認したいと思います。
上場株をお持ちになってそれを売却するということは、やはり以前社長としまして株を上場しておりますから、ほかの投資家のことをいろいろ考えながら熟慮の末にこういった取引をされたということで質問しているんです。 こちらの株式というのは、たしか市場価格が二月二十七日、終値が一株二百九十円ということで、どうして市場で売却しなかったんでしょうか。
○大久保勉君 これは非上場株ですから、市場で購入することはありませんから、これは縁故ということで購入したのか、それとももらったんでしょうか。
そして、この生前贈与のときの株の評価ですけれども、これなかなか、この非上場株の評価というものが実は税理士にとりましても公認会計士にとりましても非常に難しいというふうに言われているんですね。この価額の協議が調わない場合、これは最終的に家庭裁判所に持ち込めるような、そういった手だてはあるんでしょうか。
それから、事業承継の問題でございますけれども、これはもう長年、与党の皆さん、政府もこの問題に取り組んできたわけでございまして、昨年は先生がおっしゃる非上場株の相続時精算課税制度の特例を設けて対応さしていただきました。
御案内のとおり、株式の損失の扱いは、上場株であれば、売ったときの損をその他の株式の益と通算できるし、三年間繰り越しができるようになっていますけれども、非公開株はそれはできないということで、エンジェル税制におきましては、今、ベンチャー企業は基本的に非公開でございますので、そういった非公開会社の売却によって損が出た場合にも三年間繰り越しできるということになっているわけでございます。
○富岡由紀夫君 あと、まあちょっと基本的な話なんですけれども、新規上場株ということでかなり注目されていて、一株六十一万円の株を、今度一株六十一万円の株を六十一万株一円で売りという注文をされたと。
私が試算したところでは、例えば上場株の取引で二千五百万円の譲渡益を上げた者、これ独身の場合で計算しますと、二百四十万円の税金で済むのに対しまして、二千五百万円の給与収入の者、これも独身ですが、そうすると七百五十万円の税金、まあ約三倍もの税金を払わなくてはならないわけであります。ですから、この給与収入、もちろん事業所得も同じですが、それとこの株式の譲渡益との間には非常に大きな税金の負担格差があると。
それで、あと柔構造ということですけれども、これは、投資分野といいますか資本市場分野を横断的にカバーする法律をつくりますと、伝統的な、株とか債券のように市場で非常に流通する、例えば上場株のように証券取引所で日々取引がされるというような商品のほかにも、余り流通はしないけれども売られるという投資商品もあります。例えば外為証拠金はその例かと思います。
そのパッシブ運用の中では一部上場銘柄、全銘柄を買うというやり方でやっておるところでありますから、一部上場株である西武鉄道株式会社の株も買っておったということでございます。 そういう意味におきまして、年金資金運用基金においての運用ルールに則して運用を行っておるわけでございますので、義務違反はなかったと、こういうふうに考えます。
どう考えてもこれは、上場して、上場株の利益を得るためにこの銀行をつくったのかなと。趣旨はいいですよ、中身は。そう感ぜざるを得ないですよね。 そして、この件について刑事告訴が出て、これも、個人的なところは言いたくないんですよ、福井総裁大好きですから。