2021-03-16 第204回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
ここで東京電力が最高裁に出している上告理由の説明書のようなものがありますけれども、これ読みますと、裁判では認められているふるさと喪失などの損害について賠償を拒んでいる内容なんですね。こうした法的利益はないんだと、存在しないというふうに主張しているので、こういう裁判で認められたことも拒否をしている。
ここで東京電力が最高裁に出している上告理由の説明書のようなものがありますけれども、これ読みますと、裁判では認められているふるさと喪失などの損害について賠償を拒んでいる内容なんですね。こうした法的利益はないんだと、存在しないというふうに主張しているので、こういう裁判で認められたことも拒否をしている。
○岩渕友君 今お話があった、東京電力がそのふるさと喪失という法益はないということを上告理由で述べているということは非常にひどいということで私も予算委員会で取り上げたんですけれども、驚きの声が上がった問題でもあります。 では、最後になるんですけれども、大庭公述人にお伺いをします。 中国による香港やウイグル自治区での人権侵害、尖閣諸島周辺での中国公船による領海侵犯が深刻な国際問題となっています。
ちょっと数字において調べてみたんですけれども、民事の上告事件、これは平成二十二年で、ほかの年でも大概同じなんですけれども、上告された事件が合計で千八百五十九件、その中で、いわゆる門前払い、上告理由に付する、審査するまでもないというのに該当するのが千八百三十五件、九八・七%がそもそも上告に値しないというような事件として却下されているということですね。
その上で一点、小林先生も新しい人権を明文化する必要はないんだというお話でございましたけれども、小さな話で誠に恐縮なんですが、例えば民事訴訟法上、上告理由としては憲法違反が挙げられているわけで、最高裁の人権創造機能というのを考えれば、やはり個別のカタログに書いてある方が最高裁も事件として受理しやすいと、審理しやすいと。
上告理由を考えたら、確立された権利はやっぱりリストに加えておいた方が、例えばフォーカス、フライデー対プライバシーでいった場合、フォーカス、フライデーする側には憲法上表現の自由がありますものね、こっちがなくなりますものね。
じゃ、何で大阪の高裁の国賠訴訟判決について上告しなかったんだと、こういうことでありますが、あれは争点である通達の解釈でございましたので上告理由にならなかったと、このように理解してございます。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 私も実は調査官の経験等もございませんので、ちょっと確たることは申し上げにくいんでございますが、最高裁判所に、先ほど申し上げましたように、上告理由に当たるものか当たらないかということでいきますと、相当部分が上告理由に当たらないということが明らかな事件も含まれておるように承知しておりますので、そういったことからいたしますと、持ち回りで行う事件についても相当数あるのではないかというふうな
これ多分、裁判でいえば、控訴理由と最高裁への上告理由の違いが、破棄されなければ著しく正義に反する場合、そういう場合と、破棄されなければという部分がないとか、まあその程度で、結局はそれはその時点での、裁判だったら裁判官、それから人事であれば、そういう基準を持ちながらもそれを判断する人のその時点での心証形成に結局はなってくる部分が人事の場合でも適格性審査の場合でもあるんだろうなと思いながら、さあどこまで
判例においても、上告理由の一部を制限した訴訟手続に関する刑訴応急措置法の規定をその制定前の行為に対して適用して審判をするということは憲法三十九条に違反するものではないというふうにされておりまして、およそ国家の持つ刑罰をめぐる権能を、事後的に改めた上で既に発生した事件に対して適用することが一切禁止されるということではなかろうというふうに思っております。
○仙谷国務大臣 法律用語で、例えば上告理由と控訴理由の違いは、破棄されなければ正義に反する内容かどうか、破棄されなければ著しく正義に反する内容かというような書き方があって、著しいというのはやはり著しいということで、なかなかこれは、先例というか判例を積み重ねていかないと、著しいものと、著しいとまでは言えないけれども、今高木議員がおっしゃっていることとの関係でいえば、公平性を欠くとか、そこそこの不利益はある
○福島みずほ君 前回も質問しましたが、これはもう上告理由も限定されていますし、上告しないよう強く求めます。 また、十四連敗、千葉、東京高裁の後、広島地裁で判決が出ました。国は国家賠償請求訴訟で損害賠償責任まで認められるという十四連敗です。千葉地裁の件は四月一日が上訴期限であり、これはいかがですか。上訴すべきでないと考えますが、いかがですか。
上告期限が三月二十六日ですが、上告理由は何になるんですか、もし上告をするとすれば。上告理由は限定されていまして、上告できるんですか。
○福島みずほ君 上告理由は、御存じ、限定をされておりますし、高齢者でもあるので、もうこれは救済をしてほしいと。 これは現在、もうずっと原爆症認定は国側が十四連敗になっています。
岐阜県の選挙管理委員会が最高裁判所に出した上告理由書の中にそう書いてあるんです。もとからできないと選挙管理委員会が言っているんですよ。そして、当然、最高裁判所には棄却されたわけでございますけれども。 しかも、総務省がつくった先ほどの技術的な基準、これもちゃんと書いてあるんじゃないですか。ここに、トラブル発生を前提とした制度的担保が必要だ、こう書いてあるんですよね、機械は壊れることが前提だと。
○福田(昭)委員 それでは、提出者は、この可児市の事件で岐阜県の選挙管理委員会が最高裁判所に提出した上告理由書をお読みになりましたか。
○長勢国務大臣 十三日が上告期限でございましたが、法務省において検討いたしましたけれども、上告理由が見当たらないということもありましたので、上告は行わないことといたしました。
○長勢国務大臣 今申しましたように、上告理由があるかないか、どういう理由にできるかどうか、またそれを踏まえて、するしないしかないわけですから、その後をどうするかということを今検討させているわけでありますが、この時期でありますから、これ以上言わせないでください。
したがいまして、上告理由があるかないか、また、ないとした場合にどういう対応をするか等々、今検討しておるところでありますが、適切に判断をしたいと思います。
大阪高裁の判決で国が敗訴して上告した際、上告理由書でも国は、昭和五十二年の判断基準が水俣病の認定基準として正しいという主張を行われた。しかしながら、今度、最高裁で国が敗訴をした。これは、認定基準が否定されたのではないかと私は思うわけですね。 関西訴訟だけでなくて、何回もその認定基準は否定されている。
その最高裁判決の中に添付されているんですが、上告理由書の中にも、要するに国籍の重要性というふうにうたっているくだりがありまして、これを見ますと、「国籍を個人の権利として捉えると、これらの権利を保障してくれる国家がないという「無国籍」は、人間の尊厳という原点、人権という視点から見て、何よりもまず防止しなければならないことになる。
そこで、厚生労働大臣に、この判決についてどうされるかというのは、きのうの判決ですからこれから検討されるというように思いますが、私は、上告理由はないというように思います。憲法違反、判例違反というのもありませんし、上告の受理申し立ての理由も、事実認定が争点になっていたわけですから、それもない。
私は、そんな意味で、認定申請から十一年というのは余りにも長過ぎるというように思いますし、それから、問題は、事実認定が争点になったわけでございますから、私の見るところ、これは上告理由はないだろうと。前にも、白血球の減少症の放射線起因性ということが裁判で大体争点になるわけですが、小西訴訟でも、これは上告理由はないということで、厚生労働大臣が上告をしなかったというケースもございます。
その民事訴訟法の三百十二条の一項で、現在、実際上は上告理由は憲法違反に限定されているのではないか、こんなふうに理解をしています。 どなたも、皆さん積極的な憲法判断が必要だというふうにおっしゃいます。この点について私は、むしろ人事の問題が大切なのではないかと思っています。仁比議員の方からもありました。憲法違反の判決をした裁判官は、実際は出世ができない。
レジュメの(3)のところで引用してございますように、「法律等の人権規約違反の主張を憲法違反に準ずるものとして扱い、上告理由に該当するものとすることによって、国内法整備のためのインセンティヴ効果を期待することができる」、樋口先生の見解でございますが、とされてございます。
それが、最高裁判所が何か上訴のあり方との関係で意識をして理論的に分類をしていたというよりは、多少、その上告をする側の上告理由の書き方などにもよって対応が分かれていったということかなと思いまして、そのような表現をしているところでございます。
ところが、平成十年の民事訴訟法の改正はこれらとは視点を変えまして、最高裁判所に提起されております民事事件の多くが、極めて緩やかな上告理由のもとで、どちらかといえば安易な上訴が行われており、しかも、そのすべてに対して重い判決という形式で対応することを求められていることが裁判官に必要以上の負担を強いることになっているのではないか、そういう認識のもとに、次のような改正を行ったわけであります。
○竹崎最高裁判所当局者 先ほどの資料一で、平成九年と十五年を対比していただきまして非常に顕著に違っているのは、主たる上告理由のところに三百三十六件というのが九百二十五件と非常に膨らんでおります。