2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
また、当審査会に参考人として出席をされました笹田栄司教授は、特別高裁を創設しまして、最高裁の上告審機能をこの特別高裁に委ね、最高裁は違憲審査に集中するという案も提唱されております。また、さらに、笹田教授は、付随的違憲審査制のもとで、最高裁判所が連邦政府からの諮問、照会に対して憲法解釈等を審理し勧告的意見を出すという、カナダの参考意見制度も検討の余地があると述べられました。
また、当審査会に参考人として出席をされました笹田栄司教授は、特別高裁を創設しまして、最高裁の上告審機能をこの特別高裁に委ね、最高裁は違憲審査に集中するという案も提唱されております。また、さらに、笹田教授は、付随的違憲審査制のもとで、最高裁判所が連邦政府からの諮問、照会に対して憲法解釈等を審理し勧告的意見を出すという、カナダの参考意見制度も検討の余地があると述べられました。
例えば、裁判所に憲法部を設置する案や、最高裁と高等裁判所の間に特別高等裁判所を設けて最高裁の違憲審査機能と上告審機能を切り離すなどの改革案が提案されております。裁判官やそのスタッフの増員が必要ですが、検討に値すると考えます。 以上、立憲主義、憲法改正の限界及び違憲立法審査のあり方の三点について申し述べさせていただきました。
あるいは、それだけではなくて、憲法事件についての最高裁の積極的な憲法判断を期待するのであれば、上告審機能を大胆にカットするしかない。これは、資料の五番目に私が考えた案がございますが、特別高裁なるものをつくって、上告審機能はここに全部やっていただいて、カットするしかない。そうすることによって、最高裁の本来の機能が発揮できるのではないかということですね。
そこで、先ほどございましたが、裁判所に憲法部を設置する案や、最高裁と高等裁判所の間に特別高等裁判所を設けまして、最高裁の違憲審査機能と上告審機能を切り離すなどの改革案が議論されてまいりました。この点は非常に重要な点であると思っております。
私は、当憲法調査会における北海道大学教授の笹田栄司参考人の意見陳述の指摘にあるとおり、違憲審査制の停滞の現状を最高裁判所の責任のみに帰するのではなく、立法による最高裁判所の機構改革、すなわち上告審機能と違憲審査機能を分離し、上告審機能を大幅に削減し、憲法判断が十分にできる環境整備をし、最高裁判所裁判官の任命システムについても、選任過程における透明性、客観性を確保するため、幅広く各界の意見が反映できる
他国の憲法裁判所と比較すると、我が国最高裁が上告審機能を併有する点を考慮しても、裁判官を含め官僚ないし公務員が三分の二を占めること、学者枠がたったの一名と比率が著しく低く、しかも憲法学者が常に選任されるとは限らないことは問題であると考えます。
その上で、最高裁判所への上告制限、憲法裁判所設置論、カナダの参照意見制度などの違憲審査制活性化のためのさまざまな試みについての評価及び最高裁判所の上告審機能と違憲審査機能とを分離するという独自の機構改革案についての説明がなされました。
上告審機能と違憲審査機能を切り離すということがポイントでございます。 レジュメの四ページを見ていただきますと、つたない図でございますけれども、こういう図をつくってまいりました。「現行」と「笹田案」と、おこがましいのでございますけれども、そういう名前をつけております。 最高裁、現行のものは違憲審査の最終審と上告審ですね。
一致に至らない理由は何かというと、違憲審査権を最終的に行使するという裁判所に焦点を当てればいいのか、上告審機能に焦点を当てればいいのか、どっちに当てるかによって裁判官が違うからということのようです。 ですから、私は、この問題は、やはり現行の最高裁判制度を、最高裁判所を前提として、限界があると思います。
笹田参考人にお伺いしたいんですが、先ほど、この四ページにあります笹田案、非常に興味深く拝見、またお聞きいたしたわけですが、これは私、際立って素人考えで思いますのは、特別高裁なるものを設けていわゆる一般上告事件をも担当させて、そういう一つの段階を新たに設けて、そして今の最高裁がやることについて、現状を一つの合議体にして、九名の判事、調査官は九名にする、それを若手にする、それで、上告審機能については限定