2019-05-07 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
上下肢につきましては、昼食のアテンドや自動車通勤等をしております。 続きまして、業務紹介になります。さまざまな方々が活躍しております。 私たちの会社は、身体の人は身体の仕事とか、精神の人は精神の仕事と、分けていないんですね。一つの仕事を切り分けして、みんなが仕事に携わっていくということをやりましょうということで、ウエブ制作をやっている精神の方もいれば、知的の方もいます。
上下肢につきましては、昼食のアテンドや自動車通勤等をしております。 続きまして、業務紹介になります。さまざまな方々が活躍しております。 私たちの会社は、身体の人は身体の仕事とか、精神の人は精神の仕事と、分けていないんですね。一つの仕事を切り分けして、みんなが仕事に携わっていくということをやりましょうということで、ウエブ制作をやっている精神の方もいれば、知的の方もいます。
娘さんが突然心肺停止になって、そして両上下肢、両手両足機能全廃となった。そんな人に対しても、返還の免除を求めているのに、回復の可能性があると言われているんですって、申請用紙さえ渡してもらえないんですって。 これ、現実ですよ。ケースケースでやっているって。じゃ、これもオッケーなケースなんですね。訴訟を起こして、ここからお金を取って。だから社会問題になっているんでしょうって。
右の上下肢麻痺。室内は、短下肢装具とつえで、または手すりで歩行ができますが、屋外は一人では外出できない方です。 おひとり暮らしですので、起き上がりに関しては、ベッド柵につかまって起き上がれる。床からの、お布団からの立ち上がりはできない状態です。
要するに、両下肢麻痺があるのは要介護度四や五であるという逆転した基準みたいなのが示されていて、この人は要介護四か五でないんではないかなというふうにならなければ上下肢麻痺のその認定調査のところにチェックをしてはいけないというような指導がやられているんです。
その結果によりますと、脳血管障害は、上下肢の運動麻痺のほか失語症や記憶障害等の高次脳機能障害を伴うことが非常に多く、職業の継続に大きな影響が生じているものでございます。
父親は六十二年の七月に既に死亡しており、この長男は上下肢が不自由で一種、二級の障害程度、五十一年七月十五日に身障手帳の交付を受けています。また、ダウン症による療育手帳Aは昭和四十九年八月二十日に交付されています。 この母親と息子二人の生活費は、特別障害者手当として月々二万三千四百五十円、障害基礎年金七万三千百二十五円で、合計九万六千五百七十五円が月々の生活費でした。
それから、三十年の期間経過前でございましても、主たる従事者もしくは従たる従事者の方が死亡し、または農林漁業に従事することが不可能になる故障が生じた場合にも買い取り請求の申し出ができるようになっておりますが、その場合、いわゆる回復不可能な病気等、両眼の失明とか上下肢の喪失等が想定されておりますけれども、回復は可能ではございますが長期の療養を要する場合には、事実上営農は不可能であるというところから、そういったものは
そしてまた、保母の作業内容及び作業姿勢の多様性を認めまして、「保母の業務は、上下肢及び腰部に対する付加は相当なものである」こういう評価をしております。そして、休憩がとりがたい状態にも置かれておる。何しろ、相手が物体ではなくて生きた子供でありますから、休憩も機械的にはとれない。
これはもちろん養護教諭もそうなんですけれども、一般の教員も、先ほど中神さんから言われたように、遠足もやめだいみたいな、そういう事故か何かのことを考えると行事も本当に十分やっていけないみたいな、そういうところがあるわけですけれども、私はちょっと養護教諭の立場で言いますと、これは私が勤めている学区のある養護教諭が経験した話ですけれども、先ほどの、女子の生徒で水泳中に頭の事故で結局上下肢が麻痺したというその
特に私が最近、先ほどもちょっと例を挙げましたけれども、女子生徒が水泳中左の脳動脈閉塞症というので上下肢が麻痺になったという、その養護教諭とかなり接触を持ちながらいろいろ経過を聞いてきたことがあるんですけれども、やはりなかなか親が直接言えないから、養護教諭がその間に立っていろいろかけ合ったわけで、最終的には親の方が、どうしても学校の方で何ともならなかったらとにかく裁判でも起こしたいみたいなことを言われて
しかも、昭和三六年七月初め頃から食欲も著しく減退し、衰弱はなはだしく、上下肢は曲げたまま、すこしでも動かすと激痛を訴えるようになり、そのうえ、しばしば「しやくり」の発作におそわれ、息も絶えんばかりに悶え苦しみ、「早く死にたい」「殺してくれ」などと叫ぶようになった。
最初に厚生省の方にお聞きしますが、身障者は全国でどのくらいいるのか、また、上下肢機能障害者が自動車免許を取れるようになって、現在どれくらいの身障者が運転免許を取得しているのかこれをお聞きします。
○加藤(紘)委員 年金局長さんにお伺いしますが、老齢福祉年金をもらっておりましたら、庭の木の剪定をしておって落っこちて上下肢が動かなくなった、それでも障害福祉年金への切りかえ認定はなさらないわけでございますか。
○政府委員(平川幸藏君) 御質問は二点あるわけでありますが、まず完全盲の場合一割四分では低きに失するのではないかという御意見でございますが、これは一割四分が適当であるかどうかというよりも、先ほど申し上げましたようにたとえば上下肢完全亡失が一番上にきておるわけですが、この症状のランクづけの問題だと思うんです。
私が所持している身体障害者手帳には両上下肢機能障害一級と記載されておりますが、これは現行の障害等級におきましては最も重度な障害であることを示しております。
ずいぶん治療したけれども、いま、左の半身かな、上下肢とも非常に発育が悪くて、精薄で、肢体不自由で、斜視で、顔面麻痺で、見るにたえない状態です。そのお母さんは、おそろしくて子供は産めない、産む勇気がないと言って非常に嘆いておいでになる。そこで、いまのはしかは、これはまだ日本では法定に入っていませんね。けれども、天然痘の場合は、あれを受けなかったら刑罰がついていましたね。そうでしょう。
有効求職者の障害部位は、上下肢不自由者が全体の七三%を占め、障害程度では、身体障害者福祉法にいう三級及び四級の者が全体の六割を占めている。身体障害者雇用促進法の制定に伴い、これらの収容人員の大きい国立の身体障害者職業訓練所の早急な設置が強く要望されております。 次に、労働基準行政について見ると、本道の労働人口は約二百万人で、二十七市、百二十四町、七十五村を十六監督署に区画して行政を実施している。