1969-06-25 第61回国会 衆議院 逓信委員会 第31号
そこで、この一類証拠書類については、この資金の留保については、統括局の調査課なりあるいは郵政局の調査課で、どうもあそこの資金の留保はおかしいということで調査をするわけでありますけれども、この簡易郵便局の二十六年から今日に至るまで、この一類証拠書類の、犯罪ではないけれども事故件数は幾らありますか。
そこで、この一類証拠書類については、この資金の留保については、統括局の調査課なりあるいは郵政局の調査課で、どうもあそこの資金の留保はおかしいということで調査をするわけでありますけれども、この簡易郵便局の二十六年から今日に至るまで、この一類証拠書類の、犯罪ではないけれども事故件数は幾らありますか。
この報告が来ない限りについては全国の日締め計算ができませんから、だからその一類証拠書類というものは完全に出ておるわけであります。そこでこの一類証拠書類の調査課における調査そのものが、犯罪のまず第一段階の予防段階です。それが事故が多いか多くないかということによって、今後の犯罪が起こるかどうかという大きなポイントです。
たとえば、資金過超金の場合であるとするならば、これは貯金局長にお聞きいたしますが、一類証拠書類が調査課に行った場合に、その資金というものが著しく平均額より多いとか少ないとかいう場合には、どういう自治監査をやっておりますか。
一度郵便局で一類証拠書類というものを調査課に送っておるわけです。それを調査課まで行って、調査課でその書類を直して、そうして農協から金を借りてきて入れた。これは一日だけは公金横領がある。それからもう一つは、調査課の人間も調査課長も、それからそれを持っていった局長も公文書偽造になる。だから、その処分はあとからということでは困るので、御回答願いたい。
ただ日報の一類、証拠書類に一項目ふえるだけなんだ。確かにそれだけめんどうくさくなってくるけれども、しかしそれはそう大したことではない。だから毎日の日報にそれを記載するということで、月報と年報に変わってくる。窓口でやってもそれだけの違い。それをどうしてそんなにむずかしい、むずかしいと言うのか。君は実際にやり方を知らないだろう。
一類証拠書類から郵便の報告から全部合わせますと、相当のはがきとそれから封書類のものがいかなければならぬことになりますが、三十億とすれば、それの二十分の一のその四分の一で割りますと、大体高知県の数が出てくると思います。その数を郵便局の数で割ってまいりますと数字がわかりますが、おそらくその数では足らないのではないかと思います。試みに電話料は幾ら予算に組んでおりますか。
だからこの人事の面においてもかなり行き詰まった面も出てきますし、それから業務の面においても、実際はこれは各統括局に一類証拠書類、いわゆる為替、郵便貯金その他を検査する調査課というものがあって、それから貯金局にいくものはいくと、こういう形になるわけでありますが、その貯金局の指揮命令というものは郵政局にはありません。
○森本委員 これは第一類証拠書類に入るところの日報面に記載することはできないのですか。法律を改正してやろうと思えば、私はやれると思うのですが、どうですか。
○森本委員 しかしこれはたとえば一類証拠書類を各統括局から貯金支局へということは、厳密にこれは毎日やっておるわけですね。ああいう書式でいくならば、この第二十九条の催告というものは、今言った三月三十一日で一まとめにしてやるべきものじゃないと思うのです。