2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
したがいまして、御指摘のような相続をさせることはできないという規定があるからといって、それだけで当然に一身専属権として相続の対象とはならないと言うことはできず、当該契約や権利の内容いかんによりましては当該合意は当事者に一方的な不利益を与えるものであるということで、公序良俗違反により無効とされることがあり得るものと考えられます。
したがいまして、御指摘のような相続をさせることはできないという規定があるからといって、それだけで当然に一身専属権として相続の対象とはならないと言うことはできず、当該契約や権利の内容いかんによりましては当該合意は当事者に一方的な不利益を与えるものであるということで、公序良俗違反により無効とされることがあり得るものと考えられます。
そういった意味で、この分割請求は、年金受給権が相続や譲渡の対象とならない一身専属権である、権利関係の早期確定の要請も強いと、こういう中で、民法で離婚時の財産分与請求権の除斥期間が二年とされていると。こういったことを踏まえまして、離婚が成立した日の翌日から起算して二年を経過する日までに行わなければならないことと規定されたものでございます。
任免権は、指名された内閣総理大臣の一身専属権だ、こうおっしゃった。そうしますと、国務大臣らしからぬ不行跡があってこれを解任する、こういうことができなくなる、こういうことになりますが、そんなのでいいのでしょうかね。 いま一つは、不信任が出た場合は、これは解散権があるけれども、臨時代理が、不信任がなくても解散権行使ができる。
それが最終的に解決済みであるというのが政府の答弁でございますが、こういった一身専属権を国家が本人の承諾もなしに勝手に放棄できるのかどうかということの外務省の見解を簡潔に答えてください。
○伊東(秀)委員 そうしますと、外務省としては、一身専属権であると言われております慰謝料請求、精神的な損害に対する慰謝料請求というものはその者にしか専属し得ないし処分し得ないと言われている権利でございますが、これを完全かつ最終的にこの慰謝料請求権を国家が解決できるという立場に現在でも立っておられるということなんでしょうか。
特定弔慰金等の支給を受ける権利及び国債そのものについては、これは一身専属権でありますので、その処分を禁じなければいけないというふうに考えております。
ちょっとよくわからないのは、刑事補償法の権利というのは一身専属権で譲渡が禁止されているわけですか。それで条文がありますね。そうすると、国家賠償法上の権利は普通の債権であって、これは譲渡はできるわけですか。
弁理士業界にあっても、最近不動産鑑定士の場合に倣って株式会社○○特許事務所なるものを認めるべきであるとの要望を持っている弁理士がおられるやに聞いておりますが、このような考え方は、弁理士という資格は、困難な国家試験をパスして一身専属権として個人に与えたものであることを考慮してみますときに問題があるのではないかと思いますが、いわゆる資本力等によって弁理士業の公正競争が壊されることとなるおそれのある制度の
、ですから、基本的に保護されてる協力者のいわば一身専属権といいますか、そういう性格のものだろうと思うんですが、金を借りる場合だからこれはやむを得ないのかという私解釈もいたすんですけれども、原則が改められるというよりは、これちょっと全く反対の性格の法律規定になってしまうんで、その辺のところはどう考えておられるのかということがちょっと気になるものですからお伺いしておきたいと思います。
しかし、税理士は一身専属権ですね。ですから、別の税務会計事務所をつくって、そこで使っておる税理士が資格を持っておりますから、その税理士の資格で行う税理業務は違法ではございませんね。
ただ、お話がございましたように、一身専属権に属する権限というのをどういうふうに処理するかということでいつも問題になりまして、いまお話がありました出納長の選任でありますとか、あるいは副知事の選任でありますとか、そういうことができない。そういうことで事後処理上大変困るということが起きることは確かであろうと思います。
これがあるから、現状の二つそのままにしておいてもいいと思いますけれど、本来、税理士というのは一身専属権ですから、既得権としてこれはやむを得ないとしても、やはり何十人も使ってただ判こ押すだけ、あるいは申告書の書き方もはっきり言って知らない税理士さんもいるんです。 所得税の申告書の書き方も知らないでも、ちゃんといまの無試験になったり、現行でもそう余りわからない方を私も知っております。
恩給法では、あくまでも一身専属権であるという建前から、本人についての属性と申しますか、本人についての問題を考慮しての措置がとられる、こういうふうに考えております。
ある者は、一身専属権以外は臨時代理にあると言い、ある者は、全権限が臨時代理に移行すると言っておる。しかしながら、そのあとの解釈をとって、内閣構成の権限が臨時代理にあるということになれば、いろいろ憲法上誤解も生ずるからというので、政府は前の解釈を打たれておるということは、過日、官房長官と法制局長官から、その説明があったわけなんです。
○八巻説明員 これは、恩給法の建前というものが、確かに普通恩給というものは公務員本人の一身専属権であって、その公務員本人に関する事情において考慮するということなんでございまして、この場合問題になりますのは、結局留守家族の援護という問題がクローズ・アップして参りましたために、本人にまるまるいかないというふうな若年停止制度というものはおかしいじゃないかというようなお考えが出てくるのだろうと思うのであります
一身専属権であるということを明らかにいたしてあるのであります。 第十九條は、現行法の十八條に相当する規定でありまして、この刑事補償法に基きまする決定、即時抗幸、異議、これらについて刑事訴訟法を準用する、從いましてこの手続は民事訴訟法ではなくして、刑事訴訟法に準じて運ばれるわけであります。